○徳島市水道局職員の夜間勤務手当に関する規程

昭和30年11月1日

徳島市水道事業管理規程第7号

〔注〕 昭和40年から改正経過を注記した。

第1条 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年3月31日条例第6号)第9条の夜間勤務手当は,この規程の定めるところにより支給する。

(一部改正〔昭和42年水管規程6号〕)

第2条 臨時的水道工事のため,正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には次に掲げる額の合計額を夜間勤務手当として支給する。

(1) 日給額の100分の50

(2) 勤務1夜につき1,000円

(全部改正〔昭和45年水管規程4号〕)

第3条 前条に規定する日給額とは,給料の月額に12を乗じ,その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除した額に8を乗じた額とする。

2 臨時的任用職員については日給額とする。

(一部改正〔昭和40年水管規程1号〕)

第4条 第十浄水場において,交替勤務の正規の勤務時間として午後10時から午前5時までの間に勤務する職員には,その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき,徳島市水道局職員の給与に関する規程第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(全部改正〔平成27年水管規程4号〕,一部改正〔令和元年水管規程13号〕)

第5条 夜間勤務手当は,翌月の給料の支給日に支給する。

(一部改正〔昭和42年水管規程6号・49年2号・平成20年1号〕)

(端数計算)

第6条 第2条に規定する日給額及び第4条に規定する勤務1時間当たりの給与の額を算定する場合において,当該額に,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(追加〔平成14年水管規程13号〕)

附 則

この規程は,昭和30年11月1日より施行する。

附 則(昭和35年7月16日水道事業管理規程第9号抄)

1 この規程は,昭和35年7月16日から施行する。

附 則(昭和40年3月11日水道事業管理規程第1号)

この規程は,昭和40年4月1日から施行する。

附 則(昭和42年1月1日水道局管理規程第6号)

この規程は,昭和42年1月1日から施行する。

附 則(昭和45年4月30日水道局管理規程第4号)

この規程は,昭和45年5月1日から施行する。

附 則(昭和49年3月31日水道局管理規程第2号)

この規程は,昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年3月31日水道局管理規程第3号)

この規程は,昭和54年4月1日から施行する。

附 則(平成7年10月31日水道局管理規程第13号)

この規程は,平成7年11月1日から施行する。

附 則(平成14年4月1日水道局管理規程第13号)

この規程は,平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成20年6月24日水道局管理規程第1号)

この規程は,平成20年8月1日から施行する。

附 則(平成27年3月26日水道局管理規程第4号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月23日水道局管理規程第13号)

この規程は,令和2年1月1日から施行する。

徳島市水道局職員の夜間勤務手当に関する規程

昭和30年11月1日 水道事業管理規程第7号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 上下水道/第2節
沿革情報
昭和30年11月1日 水道事業管理規程第7号
昭和35年7月16日 水道事業管理規程第9号
昭和40年3月11日 水道事業管理規程第1号
昭和42年1月1日 水道局管理規程第6号
昭和45年4月30日 水道局管理規程第4号
昭和49年3月31日 水道局管理規程第2号
昭和54年3月31日 水道局管理規程第3号
平成7年10月31日 水道局管理規程第13号
平成14年4月1日 水道局管理規程第13号
平成20年6月24日 水道局管理規程第1号
平成27年3月26日 水道局管理規程第4号
令和元年12月23日 水道局管理規程第13号