○徳島市水道局職員就業規則
昭和30年11月1日
徳島市水道事業管理規程第8号
〔注〕 昭和40年3月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,徳島市水道局(以下「局」という。)の職員の就業上の諸条件及び規律を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和42年水管規程6号〕)
(職員の定義)
第2条 この規則で「職員」とは,次の各号に掲げる者をいう。
(1) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員で常時勤務を要する者
(2) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定に基づき採用された者)
(3) 常勤嘱託
(4) 臨時的任用職員
(全部改正〔平成19年水管規程2号〕)
第2章 服務
(服務の根本基準)
第3条 職員は,水道事業の目的が企業の経済性の発揮と公共の福祉を増進することにあることを,常に念頭におき,その職務の遂行に当つては,法令,条例,規則及び規程に従い,自己の本分を守り所属上長の命令に服し,誠実に職務を行わなければならない。
(局内の秩序,風紀の維持)
第4条 職員は,定刻までに出勤し,みだりに欠勤,遅刻若しくは早退し,又は,直属上長の承認を得ないで執務場所を離れ,就業時間を変更し,若しくは職務を交換してはならない。
2 職員は,局内において風紀,秩序を乱すような言動をしてはならない。
3 職員は,局内において選挙運動,その他政治活動をしてはならない。
4 職員は,局の施設及び資料を愛護し,また物品を節約して使用しなければならない。
5 前各項でいう局内とは局施設,庁舎,構内及び作業現場をいう。
(一部改正〔昭和42年水管規程6号〕)
(争議行為の禁止)
第5条 職員は,同盟罷業,怠業,その他業務の正常な運営を阻害するような一切の行為をしてはならない。また職員はこのような禁止された行為を共謀し,そそのかし,もしくはあおつてはならない。
(勤務時間中の組合活動の禁止)
第6条 職員は,次の各号の一に該当する場合を除き,勤務時間中に組合活動をしてはならない。
(1) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)上の正規の交渉委員として,団体交渉を行う場合
(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律上の苦情処理機関の委員,又は当事者として苦情処理を行う場合
(3) その他組合の長の申し出により,事情を勘案して水道局長がこれを許可した場合
(一部改正〔昭和42年水管規程6号・平成14年2号・16年4号〕)
(職務上の秘密を守る義務)
第7条 職員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。ただし,法令による証人,鑑定人などとなり職務の秘密に属する事項を発表する場合においては,水道局長の許可を受けなければならない。
(一部改正〔昭和42年水管規程6号〕)
(信用失墜行為の禁止)
第8条 職員は,その職の信用を傷つけ,又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
第9条 職員は,職務に関して局内外を問わず,他人から報酬その他何らの名儀にかかわらず,みだりに金銭,又は物品の供与を受け,又はその他の利益を受けてはならない。
(一部改正〔昭和42年水管規程6号〕)
(他の事業の従事制限)
第10条 職員は,水道局長の許可を得なければ,本職の外報酬を得て業務に従事し,又は営利企業を営むことはできない。
(一部改正〔昭和42年水管規程6号〕)
(公職選挙法による立候補)
第11条 職員で国会,又は地方公共団体の議会の議員その他,公選による公職の選挙に立候補するときは,水道局長に届出でなければならない。又これら当選した場合は当選告示の日より5日以内にその旨を水道局長に報告しなければならない。
(一部改正〔昭和42年水管規程6号〕)
第3章 勤務
第1節 通則
(出勤)
第12条 職員は,定刻までに出勤し,自ら出勤簿に捺印するか,又は出勤カードに出退庁時刻を記録しなければならない。
2 用務の都合により前項の出勤証明ができないときは,水道局長に届け出なければならない。
3 出勤簿に押印せず,又は出勤カードに勤務時間の記録がなく,その事由が明らかでないものは無届欠勤とみなす。
(一部改正〔昭和42年水管規程6号〕)
(届出の義務)
第13条 職員が休暇を受けようとするとき,若しくは欠勤,遅参,又は早退しようとするときは,あらかじめ水道局長に届け出なければならない。ただし,病気その他止むを得ない事故のため,あらかじめ届出ることができなかつたときは,その勤務しなかつた時間の属する日又は勤務しなかつた日(勤務しなかつた日が2日以上に及ぶときはその最初の日)から週休日並びに休日及び休日の代休日を除いて3日以内に,その理由を付して水道局長に承認を求めなければならない。
2 職員は,傷い疾病のため勤務しない日が引続き7日以上にわたるときは,医師の診断書を添えて水道局長に届け出なければならない。
3 職員は,住所及び氏名を変更したときは,すみやかに水道局長に届け出なければならない。
4 職員は,身元保証人,又は身元保証人の住所に変更があつたときは,すみやかに水道局長に届け出なければならない。
(一部改正〔昭和42年水管規程6号・59年12号・平成2年2号・7年5号・25年4号〕)
(出張)
第14条 出張を命ぜられ帰庁したときは,直ちに上司に口頭でその要旨を報告し,原則として,当該出張が完了した日の翌日から起算して5日以内に文書により復命しなければならない。ただし,簡易な事項は口頭で復命することができる。
(一部改正〔平成25年水管規程4号〕)
(本務以外の勤務)
第15条 職員は必要があるときは,上司の命により,他課の業務を補佐しなければならない。
2 職員は,火災その他災害,又は緊急事態の発生に当つては,上司の命によりこれが被害の予防,又は防止作業に従事しなければならない。
3 職員は,別に定めるところに従い,日直及び宿直の勤務に服さなければならない。
第2節 勤務時間
(勤務時間等)
第16条 職員の勤務時間及び休憩時間は,別表第1のとおりとする。
2 日曜日及び土曜日は,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とし,前項の勤務時間は,規程の定めるところにより,月曜日から金曜日までの5日間において,水道局長がその割振りを行うものとする。ただし,水道局長は,特別の勤務に従事する職員については規程で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合に限り,規程の定めるところにより,週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。
3 水道局長は,職員に前項の規定による週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,規程の定めるところにより,同項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規程で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り,又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規程で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
4 業務の都合により第1項に規定する勤務時間及び休憩時間により難いものについては,次のとおり勤務時間及び休憩時間を変更することができる。
(1) 午後10時から翌朝午前5時に亘る業務が3日以上続くと予定される場合は,午後10時から翌朝午前5時までを正規の勤務時間とし,翌日の昼間勤務時間と振替えることができる。
(2) 窓口事務のため必要ある場合は,前後1時間の範囲内において休憩時間を変更することができる。
(一部改正〔昭和59年水管規程12号・平成2年2号・5年10号・7年5号〕)
(再任用短時間勤務職員の特例)
第16条の2 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は,前条第1項の規定にかかわらず,1週間当たり16時間から32時間までの範囲内で,規程で定めるところにより,水道局長が定める。
(追加〔平成14年水管規程13号〕,一部改正〔平成25年水管規程4号〕)
(育児短時間勤務職員等の特例)
第16条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は,第16条第1項の規定にかかわらず,当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規程による短時間勤務をすることとなった職員あっては,同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い,水道局長が定める。
4 育児短時間勤務職員等に対する第16条第2項のただし書中「職員」とあるのは「育児短時間勤務職員等」とする。
(追加〔平成22年水管規程5号〕)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第16条の4 水道局長は,小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて,当該職員が現に監護するもの,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として水道局長が定める者を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが,深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規程で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が規程で定めるところにより,当該子を養育するために請求した場合には,公務の正常な運営を妨げる場合を除き,深夜における勤務をさせてはならない。
2 水道局長は,小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が,規程で定めるところにより,当該子を養育するために請求した場合には,当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き,1月について24時間,1年について150時間を超えて,正規の勤務時間以外の時間における勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。
3 水道局長は,3歳に満たない子のある職員が,規程で定めるところにより,当該子を養育するために請求した場合には,当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き,正規の勤務時間以外の時間における勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は,要介護者(職員の配偶者若しくは2親等内の血族若しくは姻族又は職員の配偶者の父母の配偶者であつて職員と同居しているもので負傷,疾病又は老齢のため,療養上職員の付添介護が不可欠であると認められる者をいう。)を介護する職員について準用する。この場合において,第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて,当該職員が現に監護するもの,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として水道局長が定める者を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが,深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規程で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が,規程で定めるところにより,当該子を養育」とあるのは「第4項に規定する要介護者のある職員(規程で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が,規程で定めるところにより,当該要介護者を介護」と,「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と,第2項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が,規程で定めるところにより,当該子を養育」とあるのは「第4項に規定する要介護者のある職員(規程で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が,規程で定めるところにより,当該要介護者を介護」と,前項中「3歳に満たない子のある職員が,規程で定めるところにより,当該子を養育」とあるのは「次項に規定する要介護者のある職員(水道局長が別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が,規程で定めるところにより,当該要介護者を介護」と,「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
5 前4項に規定するもののほか,勤務の制限に関する手続きその他勤務の制限に関し必要な事項は,規程で定める。
(追加〔平成14年水管規程13号〕,一部改正〔平成22年水管規程5号・19号・29年3号〕)
(臨時的任用職員の勤務時間等)
第17条 臨時的任用職員の勤務時間等については,第16条の規定にかかわらず,水道局長が別に定める。
(全部改正〔平成14年水管規程13号〕)
(時間外休日勤務)
第18条 事務繁劇,又は緊急の場合は正規の勤務時間外,又は週休日並びに休日及び休日の代休日において勤務させることがある。
(一部改正〔平成7年水管規程5号〕)
第19条 削除
第3節 休日及び休暇
(休日)
第20条 次に掲げる日は,職員の休日とし,職員は,特に勤務することを命ぜられた者を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)
(全部改正〔平成7年水管規程5号〕)
2 代休日の指定は,勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり,かつ,当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(徳島市水道局職員の勤務時間に関する規程第5条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
3 代休日を指定された職員は,勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において,当該代休日には,特に勤務することを命ぜられるときを除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(追加〔平成7年水管規程5号〕,一部改正〔平成14年水管規程13号・22年17号・令和元年9号〕)
(休暇)
第21条 休暇は有給休暇及び無給休暇とする。
3 無給休暇とは,職員が正規の勤務時間中に給料の支給を受けないで勤務しない期間をいい,その種類は組合休暇及び特別無給休暇とする。
4 組合休暇は,職員が登録された労働組合の規約に定める機関で執行機関,監査機関,議決機関(代議員制をとる場合に限る。),投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行ない,かつ当該登録された労働組合の諮問に応ずるための機関の業務の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合には,公務に支障がないと認めるときに限り1年につき30日を超えない範囲内において承認することができる。
5 前項の規定により承認を与える場合の有効期間の単位は,1日又は1時間とする。1時間を単位として与えられる休暇を日に換算する場合は,8時間をもつて1日とする。
6 特別無給休暇は,職員が私事その他一身上の都合又は公務に従事することができない次の表に掲げる特別な理由がある場合及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)により立候補するものは,公職選挙法第86条第1項の各号に定められた期間中に立候補の届出をした日より当落告知後5日までについては,休暇を承認することができる。
原因 | 期間 | |
1 | 通信教育における面接授業の受講 | その都度必要と認める期間 |
2 | 国内留学又は国外留学する場合 | その都度必要と認める期間 |
3 | 職員の配偶者,2親等内の血族及び姻族若しくは第16条の4第1項において子に含まれるとされるもの又は職員の配偶者の父母の配偶者であって職員と同居しているものが負傷,疾病又は老齢のため,療養上職員の付添介護が不可欠であると認められる場合 | 1年につき180日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
3の2 | 職員が要介護者の介護をするため,要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに,連続する3年の期間(当該要介護者に係る前項の基準により受ける特別無給休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1日の正規の勤務時間の始め又は終わりに,2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けている職員にあつては,2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間 |
4 | 育児休業又は部分休業にかかる子を慣らし保育のため,託児施設へ預ける場合 | 当該子が満3歳1月に達する日までの期間において7日を越えない範囲内で必要と認める期間 |
5 | その他水道局長が特に必要と認めた場合 | 必要と認める期間 |
(一部改正〔昭和42年水管規程6号・54年4号・平成3年1号・4年3号・7号・5年14号・7年5号・16号・14年6号・21年8号・22年19号・29年3号・30年2号〕)
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第22条 病気休暇及び特別休暇(第26条の表(1)の12の項に規定する休暇を除く。)については,規程の定めるところにより,水道局長又はその委任を受けた者の承認を受けなければならない。
(全部改正〔平成7年水管規程5号〕)
第23条 削除
(〔昭和59年水管規程15号〕)
(年次休暇)
第24条 年次休暇(以下「年休」という。)の日数は,一暦年について20日とする。ただし,年の中途において採用された職員のその年における年休の日数は,次の表に定めるところによる。
採用された月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
その年に与えられる年休の日数 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
2 年休は,1日又は半日若しくは1時間を単位として受けることができる。1時間を単位として受ける年休を日に換算する場合は,8時間をもつて1日とする。
3 遅参,早退は半日又は1時間を単位とする年休とすることができる。
4 前各項の年休は,職員の請求する時季に与える。ただし,水道局長は業務の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季にこれを与えることができる。
5 再任用短時間勤務職員の年休については,前4項の規定にかかわらず水道局長がその者の勤務時間に応じて別に定める。
6 その年の年休のうちその年において受けることができなかつた年休の日数は,翌年に限り繰越して受けることができる。
(一部改正〔昭和42年水管規程6号・54年4号・59年12号・平成5年10号・7年5号・14年13号・31年7号〕)
(病気休暇)
第25条 病気休暇は,次の表に定める基準によるものとする。
原因 | 期間 | |
1 | 公務上の負傷又は疾病及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷又は疾病 | その療養に必要と認める期間 |
2 | 前項以外の負傷又は疾病 | 90日を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間 |
2 前項の表の2の項に掲げる期間は,復職後水道局長が定める期間を経過せずに再び負傷又は疾病のために療養する場合にこれを通算するものとする。ただし,当該療養に係る原因が復職前の療養に係る原因と明らかに異なると水道局長が認める場合その他水道局長が適当でないと認める場合は,この限りでない。
(全部改正〔平成30年水管規程2号〕)
表(1)
原因 | 期間 | |
1 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断 | その都度必要と認める期間 |
2 | 風水震火災その他の非常災害による交通遮断 | その都度必要と認める期間 |
3 | 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊 | 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
4 | その他交通機関の事故等の不可抗力の事故 | その都度必要と認める時間 |
5 | 裁判員,証人,鑑定人,参考人等として裁判所,地方公共団体の議会その他の官公署への出頭 | その都度必要と認める時間 |
6 | 選挙権その他公民としての権利の行使 | その都度必要と認める時間 |
6の2 | 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子(徳島市水道局職員就業規則第16条の4第1項において子に含まれる者とされるものを含む。以下同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | その都度必要と認める期間 |
6の3 | 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき。 (1) 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 (2) 障害者支援施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて水道局長が定めるものにおける活動 (3) 前2号に掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 (4) その他水道局長が特に認める活動 | 1年につき5日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
7 | 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。) | その都度必要と認める時間 |
8 | 通信教育における面接授業の受講 | 1年につき20日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
9 | 婚姻の場合 | 7日を超えない範囲内で必要と認める期間 |
10 | 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 表(3)に定める区分に従い,同表の基準に定める日数 |
11 | 妊婦の通勤緩和(妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合) | 1日の正規の勤務時間の始め又は終わりに,1時間を超えない範囲内で必要と認める時間 |
11の2 | 妊娠中の女性職員が,妊娠障害のため勤務することが著しく困難であると認められる場合 | 当該妊娠の期間中において7日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
12 | 出産の場合 | 医師又は助産師の証明に基づく出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあつては,14週間)以内において女性職員が申し出た期間及び産後8週間。ただし,産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合で医師が支障がないと認めた業務に就かせるときは,その範囲内において期間を短縮する。 |
13 | 職員の妻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は実子,養子若しくはこれらの配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下16の2の項を除き同じ。)が出産する場合で,職員が妻又は実子,養子若しくはこれらの配偶者の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 3日を超えない範囲内で必要と認める期間 |
13の2 | 職員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあつては,14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 5日を超えない範囲内で必要と認める期間 |
14 | 新たに職員として採用(地方公務員法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は任期付職員条例に規定する採用を除く。)された日の翌日から起算して10年,15年,20年,25年,30年,35年又は40年を経過することとなる職員が,心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 当該10年,15年,20年,25年,30年,35年又は40年を経過する日の属する年において,連続する5日の範囲内の期間 |
14の2 | 職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 7月から9月までの期間において,1年につき5日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は半日 |
15 | 生理日において勤務することが著しく困難である女性職員の生理 | 2日を超えない範囲内で必要とする期間 |
16 | 職員が生後満1年3月に達しない子を育てる場合 | 1日2回,1回60分以内 |
16の2 | 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして水道局長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1年につき5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあつては,10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
16の3 | 次に掲げる者で負傷,疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護その他の水道局長が定める世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 (1) 職員の配偶者,父母,子,祖父母,孫,兄弟姉妹又は配偶者の父母 (2) 職員若しくは配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者又は職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で水道局長が定めるものであつて,職員と同居しているもの | 1年につき5日(要介護者が2人以上の場合にあつては,10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
17 | 父母,配偶者及び子の祭日 | 1年に各1日 |
18 | 忌引 | 表(2)に定める期間内において必要と認める期間 |
19 | その他水道局長が特に認めた場合 | 必要と認める期間 |
表(2)
忌引日数表
死亡したもの | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | 7日 |
子 | 7日 |
祖父母 | 5日(職員が代襲相続し,かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) |
孫 | 5日 |
兄弟姉妹 | 5日 |
曾祖父母 | 3日 |
おじ又はおば | 3日(職員が代襲相続し,かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) |
おい又はめい | 2日 |
従兄弟姉妹 | 1日 |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日) |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
備考
1 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には,実際に要した往復日数を加算することができる。
2 期間計算にあっては,死亡の事実が発生した日又はその事実を職員が了知した日に関係なく,特別休暇が承認された最初の日から暦日によって計算する。
表(3)
区分 | 基準 |
妊娠23週まで | 4週間に1日 |
妊娠24週から35週まで | 2週間に1日 |
妊娠36週から分べんまで | 1週間に1日 |
産後1年まで | その間に1日 |
備考 医師等の特別の指示があつた場合には,いずれの期間についてもその指示された日数とする。 |
(一部改正〔昭和42年水管規程6号・46年3号・54年4号・57年14号・59年12号・60年10号・平成2年11号・3年1号・4年3号・7号・5年14号・7年5号・16号・9年6号・10年10号・11年2号・14年6号・15年3号・17年8号・21年1号・8号・22年19号・23年3号・26年5号・29年3号・30年2号・令和元年9号〕)
(一部改正〔昭和59年水管規程12号・平成2年2号・3年13号・4年3号・7号・7年5号・15年3号・17年8号・21年8号・22年19号・23年3号・30年2号〕)
(全部改正〔平成14年水管規程13号〕)
(届票)
第29条 職員が年休その他の休暇,欠勤等の承認を求める際の届票の様式は,別記様式第1号による。
(一部改正〔平成23年水管規程3号・30年7号〕)
第30条 削除
第4章 給与
(給料及び手当)
第31条 職員の給与は,企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年3月21日条例第6号)及び徳島市水道局職員の給与に関する規程の定めるところによる。
(一部改正〔昭和42年水管規程6号〕)
(休職者の給与)
第32条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかり第37条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり第37条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により第37条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が第37条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給料,扶養手当,地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(一部改正〔昭和40年水管規程1号・4号・61年1号・平成2年20号・29年3号〕)
第5章 退職年金及び退職一時金
(退職年金及び退職一時金)
第33条 職員(常勤嘱託及び臨時的任用職員を除く。)が退職したときは,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年4月1日条例第156号)により年金又は一時金を支給する。
(一部改正〔平成14年水管規程13号〕)
第6章 旅費
(旅費)
第34条 職員が公務のため旅行する場合は水道局職員旅費支給規程(昭和37年徳島市水道事業管理規程第9号)により支給するものとする。
(全部改正〔昭和40年水管規程4号〕,一部改正〔昭和42年水管規程6号〕)
第7章 分限及び懲戒
第1節 分限
(免職降職)
第35条 職員が次の各号に該当する場合においては,その意に反して,これを降任し又は免職することができる。
(1) 地方公営企業等の労働関係に関する法律第11条に違反した者
(2) 勤務実績が良くない場合
(3) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合
(4) 前2号に規定する場合の外,その職に必要な適格性を欠く場合
(5) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2 条件付採用期間中の職員は,法第28条第1項第4号に掲げる事由に該当する場合,又は勤務実績の不良なこと,心身の故障があること,その他の事実に基いて,その職に引き続き任用しておくことが適当でないと認める場合には何時でも降任させ又は免職することができる。
(一部改正〔平成14年水管規程2号・13号・22年5号〕)
(失職)
第36条 職員は,次の各号の一に該当するに至つたときは,その職を失う。
(1) 公職選挙法による議員又は委員となつた者
(2) 休職満期となつた場合
(3) 成年被後見人又は被保佐人
(4) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(5) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し,又はこれに加入した場合
(一部改正〔平成14年水管規程2号〕)
(失職の例外)
第36条の2 水道局長は,職員が禁錮以上の刑に処せられた場合において,その刑の執行を猶予せられたときは,情状により当該職員がその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により,その職を失わなかつた職員が刑の執行猶予を取り消されたときは,その職を失うものとする。
(追加〔昭和63年水管規程4号〕,一部改正〔平成7年水管規程5号〕)
(休職)
第37条 職員は,次の各号の一に該当する場合を除きその意に反して休職されることがない。
(1) 心身の故障のため長期の休養を要する場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
2 前項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は,3年を超えない範囲内において,休養を要する程度に応じ,個々の場合について,水道局長が定める。
3 水道局長は,前項の規定による休職の期間中であつても,その事由が消滅したと認められるときは,すみやかに復職を命じなければならない。
4 第1項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は,当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(一部改正〔昭和42年水管規程6号・61年1号・平成21年8号〕)
(休職者の身分)
第38条 休職者は職務に従事しない外は総て在職者と異ることはない。
第2節 懲戒
(懲戒)
第39条 職員が次の各号の一に該当する場合においては,これに対し懲戒処分として戒告減給,停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 法又はこれに基く条例,規則若しくは規程に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠つた場合
(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
(一部改正〔平成14年水管規程2号〕)
第8章 研修
(研修)
第40条 職員には,その勤務能率の発揮及び増進のために研修を受ける機会を与える。
2 前項の期間は勤務とみなす。
第9章 表彰及び褒賞
(表彰)
第41条 職員の表彰は,徳島市職員功労者表彰規程を準用し表彰する。
(褒賞)
第42条 職員が次の各号に該当するときは,褒賞する。ただし,係又は数人を対象として,褒賞することができる。
(1) 困難なる業務に従事して特に功労のあつたもの
(2) 業務に関し発明,考案,又は改良をなし能率を向上せしめたもの
(3) 火災,盗難その他危険なる業務に卒先挺身して従事し功労のあつたもの
(褒賞の方法)
第43条 褒賞は褒賞状を授与してこれを行う。
2 前項の外褒賞金品を授与することができる。
第10章 削除
(平成12年水管規程3号)
第44条から第61条まで 削除
(〔平成12年水管規程3号〕)
第11章 公務災害補償
(全部改正〔昭和54年水管規程4号〕)
(災害補償)
第62条 職員(臨時的任用職員を除く。)が公務のため負傷し又は疾病にかかつた場合には,地方公務員災害補償法により補償する。
(追加〔昭和54年水管規程4号〕,一部改正〔平成14年水管規程2号・13号〕)
第12章 共済施設
(全部改正〔昭和54年水管規程4号〕)
(共済施設)
第63条 職員は,その相互共済及び福利を目的とするため徳島県市町村職員共済組合施設を利用することができる。
(追加〔昭和54年水管規程4号〕,一部改正〔平成17年水管規程5号〕)
第13章 適用除外
(全部改正〔昭和54年水管規程4号〕)
(追加〔昭和54年水管規程4号〕,一部改正〔平成14年水管規程13号〕)
第14章 雑則
(追加〔平成14年水管規程2号〕)
(事故等の報告)
第65条 所属長は,次の各号の一に該当する事由が発生したときは,そのてん末を文書をもつて,速やかに総務課長を経て水道局長に報告しなければならない。
(1) 災害又は盗難が発生したとき。
(2) 所属職員が死亡(公務上の死亡を除く。)したとき。
(3) 所属職員が法第16条第1号,第2号及び第5号,第28条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項並びに第29条第1項の規定のいずれか一に該当すると認めたとき。
(4) 所属職員が職務を行うについて故意又は過失により水道局又は他人に損害を与えたとき。
(5) 所属職員が公務上負傷,発病又は死亡したとき。
(6) 所属職員が交通事故を起こしたとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか,特に報告の必要があると認められた事故等が発生したとき。
3 第1項第5号に該当する事由が発生したときの同項及び前項に規定する報告については,徳島市水道局職員安全衛生規程(平成12年徳島市水道局管理規程第2号)第9条第1項及び第2項に規定する報告をもつて,これに代えるものとする。
(追加〔平成14年水管規程2号〕)
附 則
この就業規則は,昭和30年11月1日から施行する。
(一部改正〔昭和59年水管規程12号・平成2年2号〕)
附 則(昭和34年9月23日水道事業管理規程第11号)
1 この規則は,昭和34年9月25日から施行する。
2 この規則施行前既に支払われた旅費については,この規則により支払われたものとみなす。
附 則(昭和37年1月18日水道事業管理規程第2号)
この規程は,昭和37年1月18日から施行し,昭和37年1月1日から適用する。ただし,第20条及び第22条の改正規定は,昭和36年12月29日から適用する。
附 則(昭和37年8月20日水道事業管理規程第8号)
この規程は,昭和37年8月20日から施行し,昭和37年7月7日から適用する。
附 則(昭和38年1月1日水道事業管理規程第2号)
この規程は,昭和38年1月1日から施行する。
附 則(昭和39年1月1日水道事業管理規程第1号)
この規程は,昭和39年1月1日から施行する。
附 則(昭和40年3月11日水道事業管理規程第1号)
この規程は,昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年4月30日水道事業管理規程第4号)
この規程は,昭和40年5月1日から施行する。
附 則(昭和41年10月31日水道事業管理規程第7号)
この規程は,昭和41年11月1日から施行する。
附 則(昭和42年1月1日水道局管理規程第6号)
この規程は,昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和43年11月1日水道局管理規程第12号)
この規程は,昭和43年11月15日から施行する。
附 則(昭和44年10月27日水道局管理規程第10号)
この規程は,昭和44年11月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月31日水道局管理規程第3号)
1 この規則は,昭和46年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島市水道局職員就業規則第25条の規定は,この規程の施行の際現に病気休暇を受けている者から適用するものとする。
附 則(昭和54年4月1日水道局管理規程第4号)
この規程は,昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年4月1日水道事業管理規程第14号)
この規程は,昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年10月4日水道事業管理規程第9号)
この規程は,昭和58年10月4日から施行する。
附 則(昭和59年5月4日水道局管理規程第12号)
この規程は,昭和59年5月6日から施行する。
附 則(昭和59年7月1日水道局管理規程第15号)
この規程は,昭和59年7月1日から施行する。
附 則(昭和60年7月1日水道局管理規程第10号)
この規程は,昭和60年7月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月27日水道局管理規程第1号)
この規程は,昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年4月25日水道局管理規程第3号)
この規程は,昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年4月25日水道局管理規程第4号)
この規程は,昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月2日水道局管理規程第8号)
この規程は,平成元年4月2日から施行する。
附 則(平成2年1月7日水道局管理規程第2号)
この規程は,平成2年1月7日から施行する。
附 則(平成2年2月3日水道局管理規程第4号)
この規程は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月31日水道局管理規程第11号)
この規程は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月21日水道局管理規程第20号)
この規程は,平成3年1月1日から施行する。
附 則(平成3年3月28日水道局管理規程第1号)
この規程は,平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月16日水道局管理規程第13号)
(施行期日)
1 この規則は,平成4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において,同日前から引き続いて婚姻の場合に係る特別休暇を受けている職員の同日以後における特別休暇については,改正後の徳島市水道局職員就業規則第27条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成4年3月31日水道局管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の徳島市水道局職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)第26条の表(1)の14の2の項の規定は,この規則の施行の日から平成4年12月31日までの間に限り次に掲げる職員についても適用する。この場合において,同項中「当該10年,20年又は30年を経過する日の属する年」とあるのは「平成4年4月1日から同年12月31日までの間」と読み替えるものとする。
(1) 平成4年1月1日から同年3月31日までの間に,新たに職員として採用された日の翌日から起算して10年,20年又は30年を経過した職員
(2) 改正後の規則第26条の表(1)の14の2の項の規定の適用を受けることとなる職員及び前号の規定の適用を受けることとなる職員以外の職員のうち昭和56年12月31日以前に新たに採用された職員
3 平成4年4月1日から同年12月31日までの間において,改正後の規則第26条の表(1)の14の2の項又は前項の規定に該当することとなる職員のうち,同年12月31日までの間に,これらの規定による特別休暇を受けることができなかったものに対しては,平成5年12月31日までの間に限り,改正後の規則第26条の表(1)の14の2の項の規定を適用する。この場合において,同項中「当該10年,20年又は30年を経過する日の属する年」とあるのは「平成5年1月1日から同年12月31日までの間」と読み替えるものとする。
(追加〔平成4年水管規程7号〕)
4 改正後の規則第26条の表(1)の14の2の項に規定する新たに職員として採用された日には,本市に編入された普通地方公共団体において採用された日及び水道局長以外の任命権者により本市に採用された日を含むものとする。
(一部改正〔平成4年水管規程7号〕)
附 則(平成4年12月24日水道局管理規程第7号)
(施行期日)
1 この規則は,平成5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において,同日前から引き続いて忌引による特別休暇を受けている職員の同日以後における当該特別休暇については,第1条の規定による改正後の徳島市水道局職員就業規則第26条の表(2)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成5年11月30日水道局管理規程第10号)
この規程は,平成5年12月1日から施行する。
附 則(平成5年12月21日水道局管理規程第14号)
この規程は,平成6年1月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日水道局管理規程第5号)
この規程は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年10月31日水道局管理規程第12号)
この規程は,平成7年11月1日から施行する。
附 則(平成7年12月8日水道局管理規程第14号)
この規程は,平成7年12月11日から施行する。
附 則(平成7年12月22日水道局管理規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は,平成8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の徳島市水道局職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)第26条の表(1)の14の2の項の規定は,昭和35年12月31日以前に新たに採用された職員についても適用する。この場合において,同項中「当該10年,20年,25年,30年又は35年を経過する日の属する年」とあるのは「平成8年1月1日から同年12月31日までの間」と読み替えるものとする。
3 改正後の規程第26条の表(1)の14の2の項に規定する新たに職員として採用された日には,本市に編入された普通地方公共団体において採用された日及び水道局長以外の任命権者により本市に採用された日を含むものとする。
附 則(平成9年12月22日水道局管理規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は,平成10年1月1日から施行する。ただし,第26条の表(1)の12の項の改正規定(「10週間」を「14週間」に改める部分に限る。)は,平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の徳島市水道局職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)第26条の表(1)の14の2の項の規定は,昭和32年12月31日以前に新たに採用された職員についても適用する。この場合において,同項中「当該10年,15年,20年,25年,30年,35年又は40年を経過する日の属する年」とあるのは「平成10年1月1日から同年12月31日までの間」と読み替えるものとする。
3 改正後の規則第26条の表(1)の14の2の項に規定する新たに職員として採用された日は,本市に編入された普通地方公共団体において採用された日及び水道局長以外の任命権者により本市に採用された日を含むものとする。
附 則(平成10年4月28日水道局管理規程第10号)
この規程は,平成10年5月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日水道局管理規程第2号)
この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月22日水道局管理規程第3号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月1日水道局管理規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日水道局管理規程第6号)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日水道局管理規程第13号)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日水道局管理規程第3号)
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月30日水道局管理規程第4号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月27日水道局管理規程第10号)
この規程は,平成16年8月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日水道局管理規程第5号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月31日水道局管理規程第8号)
この規程は,平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日水道局管理規程第2号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月5日水道局管理規程第1号)
この規程は,平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成21年12月8日水道局管理規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は,平成22年1月1日から施行する。
(施行期日)
2 この規程の施行の日前にこの規程による改正前の徳島市水道局職員就業規則(以下「改正前の規程」という。)第21条の表の3の項に定める休暇及び改正前の規則第26条の表(1)の表の14の項に定める特別休暇(以下これらを「介護休暇」という。)について介護を必要とする期間として承認された期間内においては,なお従前の例により介護休暇を取得することができる。
3 前項の規定によりなお従前の例により介護休暇を取得した者に対するこの規程による改正後の徳島市水道局職員就業規則第21条の表の3の項の規定の適用については,同項中「180日」とあるのは,「180日からその年に徳島市水道局職員就業規則の一部を改正する規程(平成21年徳島市水道局管理規程第8号)附則第2項の規定によりなお従前の例により取得した介護休暇の日数を減じた日数」とする。
附 則(平成22年3月30日水道局管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日水道局管理規程第17号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日水道局管理規程第19号)
(施行期日)
1 この規程は,平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に受けたこの規程による改正前の徳島市水道局職員就業規則第26条の表(1)の16の2の項に規定する休暇については,この規程による改正後の徳島市水道局職員就業規則第26条の表(1)の16の2の項に規定する休暇として受けたものとみなす。
附 則(平成23年6月30日水道局管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は,平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第26条の表(1)の6の3の項第1号について,東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動については,7日を超えない範囲内でそのつど必要と認める期間とする。
3 前項の規定の適用期間については,平成23年7月1日から平成23年12月31日までとする。
附 則(平成25年3月29日水道局管理規程第4号)
(施行期日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日水道局管理規程第5号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日水道局管理規程第3号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日水道局管理規程第2号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月20日水道局管理規程第7号)
この規程は,平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日水道局管理規程第7号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月23日水道局管理規程第9号)
この規程は,令和2年1月1日から施行する。
別表第1(第16条関係)
(全部改正〔平成7年水管規程12号〕)
職種 | 始業時刻 | 終業時刻 | 休憩時間 |
第十浄水場交替勤務職員 | 別表第2適用 | 昼勤4名 12:00~12:45 昼勤2名 12:45~13:30 夜勤 2時間を下らない仮眠 | |
その他の職員 | 8:30 | 17:00 | 12:00~12:45 |
別表第2
(全部改正〔平成16年水管規程10号〕)
(全部改正〔令和元年水管規程9号〕)