○徳島市水道局職員身元保証規程

昭和42年9月14日

徳島市水道局管理規程第15号

(目的)

第1条 この規程は,法律に定めがあるものを除き,水道局に勤務する職員(以下「職員」という。)の身元保証に関する事項を定めることを目的とする。

(連帯保証)

第2条 職員は,身元保証人(以下「保証人」という。)2人を定め連帯してその責に任ずるものとする。

2 前項の者が未成年であるときは,その法定代理人は,連帯保証人とならなければならない。

(保証書の提出)

第3条 職員は,次に掲げるところにより別記様式の身元保証書を水道局長に提出しなければならない。

(1) 職員に採用された者は,採用された日から7日以内

(2) すでに身元保証書を提出している職員は,保証期間の満了の日の1箇月前

(保証人の資格)

第4条 保証人は,独立の生計を営む成年者で保証力を有する者でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する者は,保証人となることができない。

(1) 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) すでにこの規程による保証人となつている者

3 保証人であつても水道局長が不適当と認めるときは,その変更を命ずることができる。

(一部改正〔平成13年水管規程1号・26年4号・令和元年6号〕)

(保証人の身上異動)

第5条 保証人の住所,職業その他身上に異動を生じたときは,保証人又は職員は直ちにその旨を水道局長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成13年水管規程1号〕)

(保証人の変更)

第6条 次の各号の一に該当するときは,職員は直ちにこれに代わるべき保証人を定めなければならない。

(1) 保証人が死亡したとき

(2) 保証人が第4条第1項に規定する資格を喪失したとき又は同条第2項の各号に該当するにいたつたとき。

(3) その他水道局長が必要と認めるにいたつたとき。

附 則

1 この規程は,昭和42年10月1日から施行する。

3 旧規程に基づきすでに身元保証書を水道局長に提出している者については,この規程により提出したものとみなす。

附 則(平成13年3月1日水管規程第1号)

この規程は,平成13年3月1日から施行する。

附 則(平成26年3月25日水道局管理規程第4号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

附 則(令和元年9月20日水道局管理規程第6号)

この規程は,令和元年10月1日から施行する。

(全部改正〔令和元年水管規程6号〕)

画像

徳島市水道局職員身元保証規程

昭和42年9月14日 水道局管理規程第15号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 上下水道/第2節
沿革情報
昭和42年9月14日 水道局管理規程第15号
平成13年3月1日 水道局管理規程第1号
平成26年3月25日 水道局管理規程第4号
令和元年9月20日 水道局管理規程第6号