○徳島市水道局職員の職名に関する規程
昭和32年4月10日
徳島市水道事業管理規程第1号
〔注〕 昭和42年から改正経過を注記した。
徳島市水道課職員の職名に関する規程(昭和30年徳島市水道事業管理規程第6号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 局長の補助機関たる職員の職名については,この規程の定めるところによる。
(全部改正〔平成19年水管規程2号〕)
(役付職員の職名)
第2条 役付職員である者の補職名は,理事,次長,参事,工事検査監,課長,局主幹,主幹,工事検査監補,課長補佐(場長及び室長を含む。),担当課長補佐,専門検査員,係長,主任主査及び主査等規程に基く組織上の名称を用いるものとする。
(全部改正〔平成19年水管規程2号〕,一部改正〔平成22年水管規程4号・28年5号〕)
(役付職員以外の職員の職名)
第3条 役付職員以外の職員の補職名は,主事及び技師とする。
(全部改正〔平成19年水管規程2号〕)
第4条及び第5条 削除
(〔平成3年水管規程3号〕)
第6条 削除
(〔平成14年水管規程13号〕)
附 則
1 この規程は,昭和32年4月1日から施行する。
附 則(昭和33年4月1日水道事業管理規程第1号)
この規程は,昭和33年4月1日から施行する。
附 則(昭和35年7月16日水道事業管理規程第9号抄)
1 この規程は,昭和35年7月16日から施行する。
附 則(昭和38年5月14日水道事業管理規程第4号)
この規程は,昭和38年5月14日から施行し,昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年10月7日水道事業管理規程第11号)
1 この規程は,昭和38年10月7日から施行する。
2 この規程の施行日の前日においてこの規程による改正前の規程により,書記又は技手に補せられていた者は,この規程により書記は主事に,技手は技師にそれぞれ補せられたものとする。
附 則(昭和42年1月1日水道局管理規程第6号)
この規程は,昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和54年4月23日水道局管理規程第6号)
この規程は,昭和54年4月23日から施行する。
附 則(昭和57年3月27日水道事業管理規程第5号)
この規程は,昭和57年3月27日から施行する。
附 則(昭和60年7月1日水道局管理規程第6号)
この規程は,昭和60年7月1日から施行する。
附 則(平成2年4月1日水道局管理規程第7号)
この規程は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月28日水道局管理規程第3号)
この規程は,平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日水道局管理規程第5号)
この規程は,平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日水道局管理規程第4号)
この規程は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日水道局管理規程第4号)
この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年6月1日水道局管理規程第4号)
この規程は,平成13年6月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日水道局管理規程第8号)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日水道局管理規程第13号)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日水道局管理規程第4号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日水道局管理規程第2号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日水道局管理規程第4号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日水道局管理規程第5号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。