○徳島市上下水道局業務通信運用規程

昭和54年6月1日

徳島市水道局管理規程第15号

(目的)

第1条 この規程は上下水道局における通信業務の実施について必要な事項を定める。

(一部改正〔令和2年上下水管規程11号〕)

(無線局の設置)

第2条 基地は,上下水道局水道維持課に設置する。

2 移動局は,当該課に配置する。

(一部改正〔昭和57年水管規程4号・60年5号・平成元年1号・8年3号・令和2年上下水管規程11号〕)

(運用管理)

第3条 基地局及び移動局の運用管理は,上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が行う。

(一部改正〔令和2年上下水管規程11号〕)

(移動局の所管)

第4条 第2条により,移動局を配置された所管課長は管理者の命をうけ,移動局を指揮監督し,その保守管理と業務通信の責に任ずるものとする。

(一部改正〔昭和57年水管規程4号・60年5号〕)

(開局)

第5条 上下水道局に設置せられた基地局は,執務時間中は勿論,時間外においても緊急時には送受信状態(以下「開局」という。)にしておかなければならない。

2 移動局は,業務執行中は開局しなければならない。

(一部改正〔令和2年上下水管規程11号〕)

(非常通信)

第6条 電波法(昭和25年法律第131号)第52条第4号に定める非常通信のうち,業務以外の通信の取扱については,管理者の許可を受けなければならない。

(一部改正〔令和2年上下水管規程11号〕)

(無線業務日誌)

第7条 基地局の通信員は無線業務日誌(別表第1)を備え,所定の事項を記載しなければならない。

(無線機器障害記録簿)

第8条 基地局は,無線機器障害業務日誌(別表第2)を備え,無線機器障害の状況を記載しなければならない。

(通信員の遵守事項)

第9条 通信員は次の各号を遵守しなければならない。

(1) 迅速正確を旨とすること。

(2) 呼出し信号のあつたときは,すみやかにこれに応ずること。

(3) 明瞭適正に行い,暴言冗語を交えないこと。

(一部改正〔令和3年上下水管規程6号〕)

(通信機器の保全)

第10条 通信員は,通信機器の保全に留意し,障害を知つたときは,直ちに管理者に報告しなければならない。

(一部改正〔令和3年上下水管規程6号〕)

(試験通話)

第11条 通信員は毎日1回以上試験通話を行わなければならない。

(一部改正〔令和3年上下水管規程6号〕)

(雑則)

第12条 この規程の施行につき,必要な事項は管理者が別に定める。

(一部改正〔令和3年上下水管規程6号〕)

この規程は,昭和54年6月1日から施行する。

(昭和57年3月27日水道事業管理規程第4号)

この規程は,昭和57年3月27日から施行する。

(昭和60年7月1日水道局管理規程第5号)

この規程は,昭和60年7月1日から施行する。

(平成元年2月1日水道局管理規程第1号)

この規程は,平成元年2月1日から施行する。

(平成8年3月28日水道局管理規程第3号)

この規程は,平成8年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水道局管理規程第11号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日上下水道局管理規程第6号)

この規程は,令和3年7月1日から施行する。

(一部改正〔平成元年水管規程1号〕)

画像

(一部改正〔平成元年水管規程1号〕)

画像

徳島市上下水道局業務通信運用規程

昭和54年6月1日 水道局管理規程第15号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 上下水道/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和54年6月1日 水道局管理規程第15号
昭和57年3月27日 水道局管理規程第4号
昭和60年7月1日 水道局管理規程第5号
平成元年2月1日 水道局管理規程第1号
平成8年3月28日 水道局管理規程第3号
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第11号
令和3年6月1日 上下水道局管理規程第6号