○徳島市水道局公印規程
昭和43年2月18日
徳島市水道局管理規程第1号
(通則)
第1条 徳島市水道局の事務に関し,職名又は局名をもつて発する文書に使用する公印については,この規程の定めるところによる。
(公印)
第2条 この規程で公印とは,次に掲げる印章をいう。
(1) 徳島市水道事業管理者印
(2) 徳島市水道事業管理者職務代理者印
(3) 徳島市水道局長印
(4) 徳島市水道局企業出納員印
(5) 徳島市水道局企業出納員領収印
(6) 徳島市水道局印
(7) その他管理者の承認を得て定める印
(公印取扱者)
第4条 保管責任者は,必要と認めるときは,所属の職員のうちから適当と認める者を公印取扱者として指定することができる。
2 公印取扱者は,保管責任者の命を受け,公印に関しての保管その他の事務に従事する。
3 第1項の規定により公印取扱者を指定し又は変更したときは,保管責任者は,その旨を総務課長に報告しなければならない。
(一部改正〔昭和43年水管規程12号・平成19年2号〕)
(公印の使用)
第5条 公印の使用は,押印による。ただし納入通知書及び督促状その他の文書で同時に同種の文書を多数発する必要があると保管責任者が認めるときは,総務課長を経て管理者と協議のうえ,公印の印影を刷り込み,押印に代えることができる。
(一部改正〔昭和43年水管規程12号〕)
(電子計算組織による公印)
第6条 電子計算組織(与えられた一連の処理手順に従い,事務を自動的に処理する電子計算機の組織をいう。以下同じ。)を利用して作成する文書のうち,所属長が特に必要と認めるときは,総務課長と協議のうえ,公印の印影を電子計算組織に記録し,出力することによって,公印の押印に代えることができる。
2 所属長は,前項の規定により公印の印影を電子計算組織に記録した場合は,印影の改ざんその他不正使用を防止するため,電子計算組織に記録した印影を適正に管理しなければならない。
(追加〔平成25年水管規程6号〕)
(新調,改刻,廃止)
第7条 保管責任者は,公印を新調,改刻及び廃止をしようとするときは,総務課長と協議しなければならない。
2 保管責任者は,同一の公印を2個以上作成する必要があると認めるとき又は事務の執行上,ゴム印等を作成する必要があると認めるときは,総務課長と協議のうえ,作成することができる。
(一部改正〔昭和43年水管規程12号・平成25年6号〕)
(一部改正〔昭和43年水管規程12号・平成25年6号〕)
(事故等)
第9条 保管責任者は,公印の盗難,紛失等の事故を発見したとき又は印章が不用となつたときは,ただちに総務課長に届出なければならない。
(一部改正〔昭和43年水管規程12号・平成25年6号〕)
附 則
1 この規程は,昭和43年2月19日から施行する。
2 徳島市水道局公印規程(昭和35年徳島市水道事業管理規程第7号)は,廃止する。
附 則(昭和43年11月1日水道局管理規程第12号)
この規程は,昭和43年11月15日から施行する。
附 則(昭和46年4月10日水道局管理規程第4号)
1 この規程は,昭和46年4月13日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までに改正前の規程の規定により処理した登記事務及び道路占用事務については,なお従前の例による。
附 則(昭和54年3月31日水道局管理規程第2号)
この規程は,昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月27日水道事業管理規程第3号)
この規程は,昭和57年3月27日から施行する。
附 則(昭和58年8月1日水道事業管理規程第5号)
この規程は,昭和58年8月1日から施行する。
附 則(昭和60年7月1日水道局管理規程第4号)
この規程は,昭和60年7月1日から施行する。
附 則(昭和62年1月14日水道局管理規程第5号)
この規程は,昭和62年2月1日から施行する。
附 則(平成6年9月7日水道局管理規程第7号)
この規程は,平成6年9月9日から施行する。
附 則(平成8年9月30日水道局管理規程第10号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成16年4月1日水道局管理規程第9号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日水道局管理規程第2号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日水道局管理規程第3号)
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日水道局管理規程第16号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日水道局管理規程第6号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日水道局管理規程第7号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
別表
(一部改正〔昭和43年水管規程12号・46年4号・54年2号・57年3号・58年5号・60年4号・62年5号・平成6年7号・8年10号・16年9号・22年3号・16号・26年7号〕)
公印番号 | 字体 | 名称 | 保管責任者 | 保管場所 | 寸法 | 用途 | ひな型 |
1 | 古印体 | 管理者印 | 総務課長 | 総務課 | 方21粍 | 管理者名をもつて発する文書用 | |
2 | 古印体 | 管理者職務代理者印 | 総務課長 | 総務課 | 方21粍 | 管理者の職務代理者名をもつて発する文書用 | |
3 | 楷書 | 管理者職務代理者印 | 営業課長 | 営業課 | 方15粍 | 管理者の職務代理者名をもつて発する納入通知書兼領収書及び給水停止執行令書用 | |
4 | 古印体 | 局長印 | 総務課長 | 総務課 | 方21粍 | 局長名をもつて発する文書用 | |
5 | 古印体 | 局長印 | 営業課長 | 営業課 | 方15粍 | 局長名をもつて発する納入通知書兼領収書及び給水停止執行令書用 | |
6 | 古印体 | 水道局印 | 総務課長 | 総務課 | 方21粍 | 局名をもつて発する文書用 | |
7 | てん書 | 局長印 | 経営企画課長 | 経営企画課 | 直径16粍 | 局長名による現金出納(小切手用) | |
8 | てん書 | 管理者職務代理者印 | 経営企画課長 | 経営企画課 | 直径16粍 | 管理者の職務代理者名による現金出納(小切手用) | |
9 | 古印体 | 企業出納員印 | 総務課長 | 総務課 | 方21粍 | 現金出納用 | |
10 | 楷書 | 企業出納員領収印 | 営業課長 | 営業課 | 直径20粍 | 納入通知書兼領収書用 | |
11 | 楷書 | 企業出納員領収印 | 営業課長 | 営業課 | 直径15粍 | 納入通知書兼領収書用 | |
12 | 楷書 | 企業出納員領収印 | 総務課長 | 総務課 | 直径30粍 | 窓口領収用 | |
13 | 楷書 | 企業出納員領収印 | 維持課長 | 維持課 | 直径30粍 | 窓口領収用 | |
14 | 楷書 | 企業出納員領収印 | 浄水課長 | 浄水課 | 直径30粍 | 窓口領収用 | |
15 | 古印体 | 道路占用事務専用管理者印 | 維持課長 | 維持課 | 方21粍 | 道路占用事務専用 | |
16 | 古印体 | 道路占用事務専用管理者印 | 施設整備課長 | 施設整備課 | 方21粍 | 道路占用事務専用 | |
17 | 古印体 | 占用事務専用管理者印 | 浄水課長 | 浄水課 | 方21粍 | 占用事務専用 | |
18 | 古印体 | 登記事務専用管理者印 | 総務課長 | 総務課 | 方21粍 | 登記事務専用 | |
19 | 古印体 | 料金関係事務専用管理者印 | 営業課長 | 営業課 | 方21粍 | 料金関係事務専用 | |
20 | 古印体 | 道路占用事務専用管理者印 | 営業課長 | 営業課 | 方21粍 | 道路占用事務専用 |
(一部改正〔昭和43年水管規程12号〕)