○徳島市水道局事務決裁規程

昭和39年3月31日

徳島市水道事業管理規程第8号

〔注〕 昭和41年から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は,別に定めのあるものを除くほか,局長の権限に属する事務の決裁専決及び代決の権限等について必要な事項を定めることにより,決裁責任の所在を明確にするとともに水道事業における事務の能率的な運営をはかることを目的とする。

(一部改正〔昭和42年水管規程6号・60年15号〕)

(用語の意義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 局長が,その権限に属する事務の処理について,意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で,局長の責任において常時局長に代わつて事務の処理について意思決定を行うことをいう。

(3) 代決 局長又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者等」という。)が,不在のとき,あらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁責任者等に代わつて事務の処理について意思決定を行うことをいう。

(4) 認承 意思決定を受ける過程において,決裁責任者等以外の者が事務の処理についての意思決定を受けることに異議のない旨を表示することをいう。

(5) 代認承 認承する者が不在のとき,あらかじめ認められた範囲内で認承する者に代わつて事務の処理について認承することをいう。

(6) 不在 旅行その他の理由により決裁責任者等の意思決定を受けることができない状態及び同様の理由により認承する者の認承を経ることができない状態をいう。

(一部改正〔昭和42年水管規程6号・平成3年10号〕)

(意思決定を受ける順序)

第3条 決裁(市長の同意又は承認を要するものを除く。)は,次の順序により受けるものとする。この場合における合議は,その事務に関係の多い係・課の長から順次行うものとする。

(1) その事務が他の課に関係のない場合

係長・課長補佐(場長及び室長を含む。以下同じ。)・主幹・課長・参事・次長・理事・局長の順

(2) その事務が他の課に関係のある場合

係長・課長補佐・主幹・課長,関係課の係長・課長補佐(工事検査監補を含む。)・主幹・課長(工事検査監及び局主幹を含む。)・参事・次長・理事・局長の順

2 次長の専決は,前項各号いずれか一の課長又は関係課長の認承を受けた後次長までの順序により受けるものとする。

3 課長の専決は,その事務の内容に応じて第1項各号いずれか一の課長又は関係課長までの順序により受けるものとする。

(全部改正〔昭和49年水管規程4号〕,一部改正〔昭和52年水管規程2号・54年8号・60年15号・平成2年12号・3年10号・5年3号・6年3号・7年3号・11年9号・17年3号・22年2号・28年4号〕)

(専決等の方法)

第4条 専決・代決・認承及び代認承は,所定の用紙の押印欄に自己の氏の印章を押して行なうものとする。ただし,やむを得ない事由により押印できないときは,氏の自署又は花押を朱書することによつて押印に代えることができる。

2 代決又は代認承の押印をしたときは,その印影の右上部に接して「代」又は「不在代」と朱書しなければならない。

(全部改正〔昭和49年水管規程4号〕)

(次長の専決及び課長の共通専決)

第5条 次長の専決及び課長の共通専決は,別表第1に掲げる事項を専決する。

(全部改正〔昭和49年水管規程4号〕,一部改正〔平成2年水管規程12号・3年10号・5年3号・7年3号・11年9号・22年2号〕)

(工事検査監,工事検査監補及び専門検査員の専決)

第5条の2 工事検査監,工事検査監補及び専門検査員は,別表第1の2に掲げる事項を専決する。

(全部改正〔平成15年水管規程1号〕)

(課長の個別専決)

第6条 課長は,前条に規定するもののほか,別表第2に掲げる事項を専決するものとする。

(全部改正〔昭和49年水管規程4号〕)

(類推専決)

第7条 専決者は,専決事項とされていない事項であつても,その性質が軽易なものであつて,専決事項に準じて処理すべき事項と類推されるものについては,総務課長と合議して専決することができる。

(追加〔昭和60年水管規程15号〕)

(専決の制限)

第8条 この規程により専決事項と定められたものであつても,それぞれの決裁責任者等及びその代決をする者の専決事項として,又は代決する事項として重要若しくは異例と認められる事項,疑義のある事項,合議のととのわない事項又は専決すべき者の上司の特命により起案した事項については,専決することができない。

(全部改正〔昭和49年水管規程4号〕,一部改正〔昭和60年水管規程15号〕)

(次長の指揮監督)

第9条 次長は,各課長の専決についても,その適正な執行についても必要な監督を行う権限と責任とを有する。

(全部改正〔昭和49年水管規程4号〕,一部改正〔昭和60年水管規程15号・平成2年12号・3年10号・5年3号・7年3号・11年9号・22年2号〕)

(専決の報告)

第10条 この規程により専決権限を有する者は,その専決事項に属する事務について,特に必要と認めるものは専決のつど,その他のもので必要なものは定期的にその処理の状況を上司に報告しなければならない。

(全部改正〔昭和49年水管規程4号〕,一部改正〔昭和60年水管規程15号〕)

(局長不在の場合の代決)

第11条 局長が不在の場合は次長がその事務を代決する。

(全部改正〔平成3年水管規程10号〕,一部改正〔平成11年水管規程9号〕)

(次長等が不在の場合の代決等)

第12条 次の表の左欄に掲げる専決権者が不在の場合は,同表の右欄に掲げる第1順位者がその事務を代決又は代認承し,第1順位者も不在の場合は,第2順位者がその事務を代決又は代認承する。

専決事項

第1順位者

第2順位者

次長

主務の課長

 

課長

主幹(主幹が置かれていない課にあっては,課長補佐。課長補佐が2人以上おかれている場合は,主務の課長補佐。)

主務の係長

(全部改正〔平成3年水管規程10号〕,一部改正〔平成5年水管規程3号・7年3号・10年7号・11年9号・22年2号〕)

第13条及び第14条 削除

(〔平成3年水管規程10号〕)

(代決の制限)

第15条 第8条の規定は,代決について準用する。

(全部改正〔昭和49年水管規程4号〕,一部改正〔昭和60年水管規程15号〕)

(代決又は代認承の報告)

第16条 代決又は代認承した事項で必要と認めるものについては,その状態が回復したとき,すみやかに当該事務の決裁責任者等に報告しなければならない。

(全部改正〔昭和49年水管規程4号〕,一部改正〔昭和60年水管規程15号〕)

附 則

1 この規程は,昭和39年4月1日から施行する。

2 徳島市水道部事務決裁規程(昭和35年徳島市水道事業管理規程第8号)は廃止する。

3 この規程の施行の際すでに廃止前の徳島市水道部事務決裁規程により現に事務処理がなされているものについては,なお,従前の例による。

(追加〔昭和59年水管規程7号〕,一部改正〔昭和61年水管規程2号・62年11号〕)

附 則(昭和39年6月30日水道事業管理規程第15号)

この規程は,公布の日から施行する。

附 則(昭和41年3月31日水道事業管理規程第4号)

この規程は,昭和41年4月1日から施行する。

附 則(昭和42年1月1日水道局管理規程第6号)

この規程は,昭和42年1月1日から施行する。

附 則(昭和42年3月3日水道局管理規程第9号)

この規程は,昭和42年3月4日から施行する。

附 則(昭和42年10月30日水道局管理規程第18号)

この規程は,昭和42年11月1日から施行する。

附 則(昭和43年11月1日水道局管理規程第11号)

この規程は,昭和43年11月15日から施行する。

附 則(昭和43年11月1日水道局管理規程第12号)

この規程は,昭和43年11月15日から施行する。

附 則(昭和49年4月13日水道局管理規程第4号)

この規程は,昭和49年4月15日から施行する。

附 則(昭和52年4月6日水道局管理規程第2号)

この規程は,昭和52年4月6日から施行する。

附 則(昭和54年4月23日水道局管理規程第8号)

この規程は,昭和54年4月23日から施行する。

附 則(昭和59年4月2日水道局管理規程第7号)

この規程は,昭和59年4月2日から施行する。

附 則(昭和60年7月1日水道局管理規程第15号)

この規程は,昭和60年7月1日から施行する。

附 則(昭和61年4月1日水道局管理規程第2号)

この規程は,昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年1月14日水道局管理規程第4号)

この規程は,昭和62年2月1日から施行する。

附 則(昭和62年3月30日水道局管理規程第11号)

この規程は,昭和62年4月1日から施行する。

附 則(平成2年1月7日水道局管理規程第3号)

この規程は,平成2年1月7日から施行する。

附 則(平成2年4月1日水道局管理規程第12号)

この規程は,平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成2年6月30日水道局管理規程第16号)

この規程は,平成2年7月1日から施行する。

附 則(平成3年4月2日水道局管理規程第10号)

この規程は,平成3年4月2日から施行する。

附 則(平成5年3月31日水道局管理規程第3号)

この規程は,平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成5年11月30日水道局管理規程第11号)

この規程は,平成5年12月1日から施行する。

附 則(平成6年3月31日水道局管理規程第3号)

この規程は,平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成7年3月31日水道局管理規程第3号)

この規程は,平成7年4月1日から施行する。ただし,改正後の規程の理事の専決の項及び次長の専決の項は,平成7年4月2日から適用する。

附 則(平成8年3月28日水道局管理規程第2号)

この規程は,平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成8年9月30日水道局管理規程第9号)

この規程は,平成8年10月1日から施行する。

附 則(平成10年3月31日水道局管理規程第7号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成10年3月31日水道局管理規程第9号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年4月7日水道局管理規程第9号)

この規程は,平成11年4月8日から施行する。

附 則(平成14年2月22日水道局管理規程第1号)

この規程は,平成14年3月1日から施行する。

附 則(平成15年2月20日水道局管理規程第1号)

この規程は,平成15年3月1日から施行する。

附 則(平成17年3月31日水道局管理規程第3号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月30日水道局管理規程第2号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年4月1日水道局管理規程第15号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月28日水道局管理規程第4号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日水道局管理規程第4号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月28日水道局管理規程第6号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月23日水道局管理規程第11号)

この規程は,令和2年1月1日から施行する。

別表第1

(全部改正〔昭和60年水管規程15号〕,一部改正〔昭和62年水管規程4号・11号・平成2年3号・12号・3年10号・5年3号・11号・7年3号・8年2号・9号・11年9号・17年3号・22年2号・15号・28年4号・30年4号・令和元年11号〕)

次長の専決及び課長の共通専決事項

次長の専決

(1) 比較的重要な事務,事業の実施計画の策定及びその変更(重要なものを除く。)に関すること。

(2) 比較的重要な申請,進達,副申,指令,諮問,証明,調整等の処理(重要なものを除く。)に関すること。

(3) 事務改善の指示に関すること。

(4) 比較的重要な照会及び回答に関すること。

(5) 比較的重要な報告,通知及び依頼に関すること。

(6) 研修の計画及び実施決定に関すること。

(7) 比較的重要な文書の廃棄に関すること。

(8) 簡易な事故等の示談に関すること。

(9) 出版物の刊行に関すること。

(10) 衛生管理及び健康管理計画の決定に関すること。

(11) 課の事務分担,職務権限の調整に関すること。

(12) 各課の業務の応援に関すること。

(13) 職員の勤務成績その他能力の評定に関すること。

(14) 参事及び課長(工事検査監及び局主幹を含む。)の週休日の振替え,半日勤務時間の割振り変更及び休日の代休日の指定に関すること。

(15) 参事及び課長(工事検査監及び局主幹を含む。)の年次休暇の付与及び特別休暇の承認に関すること。

(16) 旅行命令(参事及び課長(工事検査監及び局主幹を含む。)の1日を超えるものを除く。)に関すること。

(17) 単価契約の方法及び契約の締結に関すること。

(18) 各課長が専決した1件100万円未満の工事の契約の締結に関すること。

(19) 1件1,000万円未満の工事(各課長が専決したものを除く。)の施行決定に関すること。

(20) 1件10万円以上300万円未満の物件の購入,借入,修繕及び委託契約の締結並びに経費(食糧費は3万円以上10万円未満)の執行に関すること。

(21) 予定価格3万円以上20万円未満の財産,物品及び不用品の売却処分の決定に関すること。

(22) 1件2万円以上20万円未満の資金前渡,概算払,前払金支出方法の決定及び精算書の査閲に関すること。

(23) 予算で定めた各目間の流用決定に関すること。

課長の共通専決

(1) 課の事務及び事業の執行計画の決定に関すること。

(2) 係員の事務配分の調整に関すること。

(3) 所属職員の勤務命令に関すること。

(4) 主幹以下の職員の週休日の振替え,半日勤務時間の割振り変更及び休日の代休日の指定に関すること。

(5) 主幹以下の職員の年次休暇の付与に関すること。

(6) 所属職員の特別休暇(徳島市水道局職員就業規則(昭和30年徳島市水道事業管理規程第8号)第26条の表(1)の6の項,9の項から11の2の項まで及び13の項から18の項までに規定する特別休暇に限る。)の承認に関すること。

(7) 主幹以下の職員の1日を超えない旅行命令に関すること。

(8) 1件5万円未満の物品の購入,借入及び修繕の執行に関すること。

(9) 公有財産の保存取締りに関すること。

(10) 庁内取締りに関すること。

(11) 工事施行上の安全確保に関すること。

(12) 収入の調定及び通知に関すること。

(13) 収入金の徴収に関すること。

(14) 過誤納金の還付及び充当に関すること。

(15) 滞納処分の決定に関すること。

(16) 予算見積書の作成及び決算資料の作成に関すること。

(17) 経常的な証明書の交付決定に関すること。

(18) 公簿,公文書,図面の公開,閲覧及び照合に関すること。

(19) 個人情報の開示,訂正及び利用停止に関すること。

(20) 軽易な照会事項の処理に関すること。

(21) 定例又は軽易な文書の処理に関すること。

(22) 統計及び各種資料の作成,提出に関すること。

(23) 保存文書の管理及び廃棄処分の決定に関すること。

(24) 日報,月報等諸報告の査閲に関すること。

(25) 貯蔵品の使用(返納を含む。)の決定に関すること。

(26) 課内に属する車両管理に関すること。

別表第1の2

(全部改正〔平成15年水管規程1号〕)

工事検査監,工事検査監補及び専門検査員の専決事項

工事検査監の専決

(1) 工事請負金額が100万円を超えるしゆん工検査に関すること。

工事検査監補及び専門検査員の専決

(2) 工事請負金額が100万円を超え,5,000万円以下のしゆん工検査(ただし,局長が指定する工事については,5,000万円を超えるしゆん工検査を含む。)に関すること。

別表第2

(全部改正〔昭和60年水管規程15号〕,一部改正〔昭和62年水管規程11号・平成2年12号・16号・5年3号・7年3号・8年2号・10年9号・11年9号・22年2号・15号・30年4号・31年6号〕)

課長の個別専決

総務課長

(1) 文書の収受,発送に関すること。

(2) 要望,陳情,相談等の受付及び処理に関すること。

(3) 条例,規程等の追録発行,管理及び保存に関すること。

(4) 公印の登録及び廃棄処分の決定に関すること。

(5) 職員の諸願及び届出に関すること。

(6) 職員の給料,諸手当(期末手当,勤勉手当を除く。),法定福利費,預り金及び自動車損害保険料の執行決定に関すること。

(7) 扶養手当,通勤手当,住居手当及び児童手当の認定に関すること。

(8) 主幹以下の職員の特別休暇(労働組合に関する休暇及び各課長が専決したものを除く。)の承認に関すること。

(9) 定期健康診断の実施に関すること。

(10) 公務災害等の認定請求及び補償請求に関すること。

(11) 市町村共済組合の諸報告に関すること。

(12) 被服貸与に関すること。

(13) 全国市有物件災害共済に関すること。

(14) 1件5万円以上10万円未満の物品の購入,借入及び修繕の執行に関すること。

(15) 1件10万円未満の委託契約の締結及び経費(食糧費は3万円未満)の執行に関すること。

(16) 1件3万円未満の財産,物品及び不用品の売却処分の決定に関すること。

(17) 2万円未満の資金前渡,概算払,前金払等の支出方法の決定及び精算書の査閲に関すること。

(18) 局内公用車の総括管理に関すること。

経営企画課長

(1) 水道事業に係る基本資料の収集及び整理に関すること。

(2) 事務管理改善の提案に関すること。

(3) 広報,刊行物の編集に関すること。

(4) 市議会に関する事項の局内通知に関すること。

(5) 軽易な照会及び回答に関すること。

(6) 水道料金等諸収入の収入に関すること。

(7) 担保及び保証金の収入並びに払い戻しに関すること。

(8) 予算で定めた同一目内の流用禁止費目以外の節の設定に関すること。

営業課長

(1) 水道使用用途の決定に関すること。

(2) 開栓,閉栓及び使用水量の認定に関すること。

(3) 料金,督促手数料及び修繕工事費の納入通知書の発行に関すること。

(4) 料金,督促手数料の調定減免及び還付に関すること。

(5) 修繕工事費の還付に関すること。

(6) 督促状の発行及び停水処分に関すること。

(7) 演習のための私設消火栓の使用許可に関すること。

(8) 給水装置工事の施行の承認及び承認の取消しに関すること。

(9) 給水装置工事のしゆん工検査に関すること。

(10) 給水装置工事費,加入金,申込手数料及び検査手数料の納入通知書の発行並びに調定過誤納金の還付及び充当に関すること。

(11) 指定給水装置工事事業者の諸届に関すること。

(12) 給水装置工事主任技術者の諸届に関すること。

(13) 水道の不正使用の取締りに関すること。

(14) 課内に属する工事中の軽易な通行制限に関すること。

(15) 課内に属する工事に係る道路等の占用に関すること。

施設整備課長

(1) 配水管工事の1件100万円以下の施行決定及びしゆん工検査に関すること。

(2) 軽易な断水及び減水に関すること。

(3) 課内に属する工事中の軽易な通行制限に関すること。

(4) 課内に属する工事に係る道路等の占用に関すること。

(5) 応急給水の決定に関すること。

(6) 耐震化事業に関する報告及び通知に関すること。

(7) 鉛製給水管取替工事助成金の交付決定に関すること。

維持課長

(1) 配水管(附属器具を含む。)の変更を伴う1件100万円以下の工事の施行決定及びしゆん工検査に関すること。

(2) 給水装置工事の施行に関すること。

(3) メーターの検査並びに取替え及び簡易修繕の決定に関すること。

(4) 修繕工事費の調定に関すること。

(5) 軽易な断水及び減水に関すること。

(6) 課内に属する工事中の軽易な通行制限に関すること。

(7) 課内に属する工事に係る道路等の占用に関すること。

(8) 応急給水の決定に関すること。

(9) 給配水管の放水に関すること。

(10) 公設消火栓の使用許可に関すること。

(11) 貯蔵品の受払に関すること。

浄水課長

(1) 浄水場,配水場,水源地,配水池に係る施設の1件100万円以下の工事の施行決定及びしゆん工検査に関すること。

(2) 施設巡視及び保守点検の実施決定に関すること。

(3) 水質試験の報告及び通知に関すること。

(4) 塩素保安管理の実施決定に関すること。

(5) 浄水場,配水場,水源地及び配水池の見学許可並びに構内取締りに関すること。

(6) 課内に属する工事中の軽易な通行制限に関すること。

(7) 課内に属する工事に係る道路等の占用に関すること。

徳島市水道局事務決裁規程

昭和39年3月31日 水道事業管理規程第8号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 上下水道/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和39年3月31日 水道事業管理規程第8号
昭和39年6月30日 水道事業管理規程第15号
昭和41年3月31日 水道事業管理規程第4号
昭和42年1月1日 水道局管理規程第6号
昭和42年3月3日 水道局管理規程第9号
昭和42年10月30日 水道局管理規程第18号
昭和43年11月1日 水道局管理規程第11号
昭和43年11月1日 水道局管理規程第12号
昭和49年4月13日 水道局管理規程第4号
昭和52年4月6日 水道局管理規程第2号
昭和54年4月23日 水道局管理規程第8号
昭和59年4月2日 水道局管理規程第7号
昭和60年7月1日 水道局管理規程第15号
昭和61年4月1日 水道局管理規程第2号
昭和62年1月14日 水道局管理規程第4号
昭和62年3月30日 水道局管理規程第11号
平成2年1月7日 水道局管理規程第3号
平成2年4月1日 水道局管理規程第12号
平成2年6月30日 水道局管理規程第16号
平成3年4月2日 水道局管理規程第10号
平成5年3月31日 水道局管理規程第3号
平成5年11月30日 水道局管理規程第11号
平成6年3月31日 水道局管理規程第3号
平成7年3月31日 水道局管理規程第3号
平成8年3月28日 水道局管理規程第2号
平成8年9月30日 水道局管理規程第9号
平成10年3月31日 水道局管理規程第7号
平成10年3月31日 水道局管理規程第9号
平成11年4月7日 水道局管理規程第9号
平成14年2月22日 水道局管理規程第1号
平成15年2月20日 水道局管理規程第1号
平成17年3月31日 水道局管理規程第3号
平成22年3月30日 水道局管理規程第2号
平成22年4月1日 水道局管理規程第15号
平成28年3月28日 水道局管理規程第4号
平成30年3月30日 水道局管理規程第4号
平成31年3月28日 水道局管理規程第6号
令和元年12月23日 水道局管理規程第11号