○徳島市水道局組織規程

昭和49年4月13日

徳島市水道局管理規程第3号

(目的)

第1条 水道局長(以下「局長」という。)の権限に属する事務を処理させるために必要な組織及び職制については,別に定めるものを除くほか,この規程の定めるところによる。

第1節 組織

第2条 局に課を置き,内部組織は,次のとおりとする。

場・室

総務課

 

総務係 職員係 契約係 管財係 情報管理係

経営企画課

 

広報企画係 財務係

営業課

 

業務管理係 給水装置係

施設整備課

 

管理係 計画係 施設耐震係 改良係 整備第一係 整備第二係

維持課

 

管理係 工事第一係 工事第二係 工事第三係 漏水防止係 量水器係

浄水課

 

管理係 浄水計画係 浄水施設係

水質検査室

 

第十浄水場

浄水係

(全部改正〔昭和60年水管規程2号〕,一部改正〔昭和62年水管規程12号・63年6号・平成2年5号・14号・4年5号・5年1号・6年2号・7年11号・8年1号・17年2号・18年2号・19年2号・21年4号・22年1号・23年1号・25年3号・29年2号・31年5号〕)

第2節 事務分掌

(各課の分掌事務)

第3条 各課においては,次に掲げる事務をつかさどる。

総務課

(1) 局の秘書事務に関すること。

(2) 法規,例規及び通達に関すること。

(3) 文書の審査に関すること。

(4) 文書の発収及び整理保存に関すること。

(5) 幹部会議及びその他の会議に関すること。

(6) 局内の連絡調整に関すること。

(7) 局の公文書公開に係る情報公開窓口事務に関すること。

(8) 局の個人情報の開示,訂正及び利用停止に係る情報公開窓口事務に関すること。

(9) 公印に関すること。

(10) 日本水道協会に関すること。

(11) 職員の表彰に関すること。

(12) 職員の任免,職階,分限,懲戒,服務その他身分に関すること。

(13) 職員の人事評価に関すること。

(14) 職員の出張命令及び旅費に関すること。

(15) 職員の研修に関すること。

(16) 職員の給与に関すること。

(17) 職員の福利厚生及び保健に関すること。

(18) 職員の公務災害又は通勤による災害に関すること。

(19) 労務管理及び労働組合に関すること。

(20) 職員の勤務及び休暇に関すること。

(21) 職員の安全衛生に関すること。

(22) 貸与被服に関すること。

(23) 工事請負,物品購入等指名業者の選定並びに入札及び契約に関すること。

(24) 導水管,送水管の管路用地の管理に関すること。

(25) 資産の取得,管理及び処分の総括並びに減価償却に関すること。

(26) 財産登記及び権利設定等の総括に関すること。

(27) 損害保険に関すること。

(28) 公用車両の総括管理に関すること。

(29) 公用車両の交通事故処理の総括に関すること。

(30) 物品の購入及び出納保管に関すること。

(31) 庁舎,構内の取締り及び管理に関すること。

(32) 局内の総合情報システム,情報セキュリティの推進及び管理に関すること。

(33) 他の所管に属しない事項に関すること。

経営企画課

(1) 予算及び決算に関すること。

(2) 財政計画及び資金計画に関すること。

(3) 企業債,国庫補助金及び一時借入金に関すること。

(4) 現金,有価証券及び担保物の保管に関すること。

(5) 指定金融機関に関すること。

(6) 収入及び支出に関する証拠書類の審査,整理保存に関すること。

(7) 経営基本計画の策定及び基本的な事業の総合調整に関すること。

(8) 経営の分析,調査及び改善に関すること。

(9) 議会及び委員会等に関すること。

(10) 広報及び公聴に関すること。

(11) 課の公文書公開に係る窓口事務に関すること。

(12) 課の個人情報の開示,訂正及び利用停止に係る窓口事務に関すること。

(13) 特命による事項の調査及び企画に関すること。

(14) 統計に関すること。

(15) その他経営企画課に関すること。

営業課

(1) 水道料金等の収納及び還付に関すること。

(2) 水道料金等の口座振替に関すること。

(3) 点検及び徴収事務に関すること。

(4) 水道料金等の滞納整理並びに処分に関すること。

(5) 水道使用の中止,廃止及び使用者変更に伴う随時収納に関すること。

(6) 給水の用途決定に関すること。

(7) 使用水量の点検及び認定に関すること。

(8) 水道料金等の減免に関すること。

(9) 水道の使用開始,中止,廃止の受付及びこれらの作業に関すること。

(10) 課の公文書公開に係る窓口事務に関すること。

(11) 課の個人情報の開示,訂正及び利用停止に係る窓口事務に関すること。

(12) 給水に係る諸願及び届の処理に関すること。

(13) 水道使用に係る一般相談に関すること。

(14) 水道料金等の調定及び納入通知書の作成に関すること。

(15) 水道料金等納入通知書の送付に関すること。

(16) 給水装置工事のしゅん工検査に関すること。

(17) 給水台帳の整備保管に関すること。

(18) 給水装置工事の設計及び審査に関すること。

(19) 給水装置工事の工事費,手数料,加入金等の調定及び追徴還付に関すること。

(20) 給水装置の指導,監督及び違反取締に関すること。

(21) 指定給水装置工事事業者の指定及び処分に関すること。

(22) 課内の公用車両の交通事故処理に関すること。

(23) その他営業課に関すること。

施設整備課

(1) 導水管,送水管,配水管布設工事等の設計,施行,監督及びしゅん工検査に関すること。

(2) 局の耐震化事業の企画,調査及び施工に関すること。

(3) 図面の維持管理及び修正に関すること。

(4) 国庫補助,県費補助及び起債に関すること。

(5) 将来計画等所管の計画に関すること。

(6) 課の公文書公開に係る窓口事務に関すること。

(7) 課の個人情報の開示,訂正及び利用停止に係る窓口事務に関すること。

(8) 工事費等の精算に関すること。

(9) 配水管及び給水装置工事に係わる配水管の工事相談に関すること。

(10) 用地取得及び借上げに関すること。

(11) 長期的な水道計画及び研究に関すること。

(12) 水道施設についての特命事項に関すること。

(13) 課内の公用車両の交通事故処理に関すること。

(14) その他施設整備課に関すること。

維持課

(1) 工事用器材の購入及び出納保管に関すること。

(2) 軽易な配水管,給水管工事の設計,施行,監督に関すること。

(3) 軽易な配水管工事及び給水装置の修繕工事費の調定に関すること。

(4) 給水装置の修繕工事の施行に関すること。

(5) 給・配水施設の巡視及び関係業者指導並びに連絡に関すること。

(6) 給水装置の修繕工事の施行,委託修繕及び業務用通信に関すること。

(7) 給・配水管及びこれに付属する器具の工事の施行並びに維持管理に関すること。

(8) 漏水防止の計画,調査及び作業に関すること。

(9) 課の公文書公開に係る窓口事務に関すること。

(10) 課の個人情報の開示,訂正及び利用停止に係る窓口事務に関すること。

(11) メーターの位置変更,取替,保管,修繕,試験及び検定に関すること。

(12) 消火栓及び仕切弁の維持管理に関すること。

(13) 所管庁舎,構内の取締り及び管理に関すること。

(14) 課内の公用車両の交通事故処理に関すること。

(15) その他維持課に関すること。

浄水課

(1) 取水,浄水,送水及び配水施設の維持管理に関すること。

(2) 取水,浄水,送水及び配水施設の運転,監視に関すること。

(3) 水質試験及び水質検査に関すること。

(4) 水質管理及び調査,研究に関すること。

(5) 取水,浄水,送水及び配水施設の改良・耐震化工事の企画,設計並びに施行に関すること。

(6) 課の公文書公開に係る窓口事務に関すること。

(7) 課の個人情報の開示,訂正及び利用停止に係る窓口事務に関すること。

(8) 所管の電気,機械施設の改良工事の設計,施行に関すること。

(9) 水源の開発調査及び取水計画並びに水利権に関すること。

(10) 各施設間電線路の維持管理に関すること。

(11) 起債及び補助申請に関すること。

(12) 課内の公用車両の交通事故処理に関すること。

(13) その他浄水課に関すること。

(全部改正〔平成8年水管規程1号〕,一部改正〔平成8年水管規程9号・10年4号・9号・11年7号・14年12号・15年4号・17年2号・18年2号・21年4号・22年1号・23年1号・25年3号・28年3号・31年5号〕)

第3節 職制

(全部改正〔平成7年水管規程1号〕)

(理事)

第4条 局長が特に必要と認めるときは,局に理事をおく。

2 理事は,局長の命を受け,特定の事務について総括整理するとともに,局長の指定する重要事項についての立案に参加し,関係事務を処理する。

(全部改正〔平成28年水管規程3号〕)

(次長)

第5条 局に次長をおく。

2 次長は,局長の命を受け,所管に属する事務を掌理し,局長を補佐する。

3 次長が2人以上おかれている場合にあっては,次長は,局長の指示するところに従い,前項の職務を行う。

(全部改正〔平成7年水管規程1号〕,一部改正〔平成11年水管規程7号〕)

第6条 削除

(〔平成22年水管規程1号〕)

(参事)

第7条 局長が必要と認めるときは,局に参事をおく。

2 参事は,上司の命を受け,高度の知識又は経験を必要とする重要事項を処理する。

(全部改正〔平成7年水管規程1号〕)

(工事検査監)

第7条の2 局長が必要と認めるときは,局に工事検査監をおく。

2 工事検査監は,上司の命を受け,高度の知識又は経験を必要とする工事の検査に関する事務を処理するとともに,当該事務を総括し,工事検査監補及び専門検査員を指揮監督する。

(追加〔平成10年水管規程4号〕,一部改正〔平成14年水管規程1号・15年1号〕)

(課長)

第8条 課に課長をおく。

2 課長は,上司の命を受け,それぞれ課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

(全部改正〔平成7年水管規程1号〕)

(局主幹)

第8条の2 局長が必要と認めるときは,局に局主幹をおく。

2 局主幹は,局長が定める高度な知識又は経験を必要とする局の特定事務を処理する。

(追加〔平成17年水管規程2号〕,一部改正〔平成18年水管規程2号〕)

(主幹)

第9条 局長が必要と認めるときは,課に主幹をおく。

2 主幹は,課長を補佐し,課長に事故があるときは,その職務を代行する。

(全部改正〔平成7年水管規程1号〕)

(工事検査監補)

第9条の2 局長が必要と認めるときは,局に工事検査監補をおく。

2 工事検査監補は,上司の命を受け,高度の知識又は経験を必要とする工事の検査に関する事務を処理する。

(追加〔平成14年水管規程1号〕)

(課長補佐)

第10条 局長が必要と認めるときは,課に課長補佐をおく。

2 課長補佐は,課長(主幹をおく課にあっては,主幹を含む。)を補佐し,課長(主幹をおく課にあっては,課長及び主幹)に事故があるときは,課長の職務を代行する。

(全部改正〔平成7年水管規程1号〕)

(場長及び室長)

第11条 第十浄水場に場長を,浄水課に室長をおく。

2 場長及び室長は,課長を補佐し,課長に事故があるときは,その職務を代行する。

(全部改正〔平成7年水管規程1号〕,一部改正〔平成7年水管規程11号〕)

(担当課長補佐)

第11条の2 局長が必要と認めるときは,課に担当課長補佐をおく。

2 担当課長補佐は,上司の命を受け,高度の知識又は経験を必要とする特定事務を処理する。

(追加〔平成19年水管規程2号〕)

(専門検査員)

第12条 局長が必要と認めるときは,局に専門検査員をおく。

2 専門検査員は,上司の命を受け,工事の検査に関する事務を処理する。

(追加〔平成15年水管規程1号〕,一部改正〔平成22年水管規程1号〕)

(係長)

第13条 課の係に係長をおく。

2 係長は,上司の命を受け,係の事務を処理する。

3 水質検査室に係長をおくことができる。

4 前項の係長は,上司の命を受け,それぞれ命ぜられた事務を担任し,処理する。

(全部改正〔平成7年水管規程1号〕,一部改正〔平成11年水管規程12号・21年2号・22年1号〕)

(主任主査)

第13条の2 局長が必要と認めるときは,課に主任主査をおく。

2 主任主査は,上司の命を受け,相当の知識又は経験を必要とする特定事務を処理する。

(追加〔平成19年水管規程2号〕)

(主査)

第14条 局長が必要と認めるときは,課に主査をおく。

2 主査は,上司の命を受け,専門的知識等を必要とする特定事務を処理する。

(全部改正〔平成7年水管規程1号〕)

第15条 削除

(〔平成21年水管規程2号〕)

(その他の職)

第16条 前17条に規定する職及びその他に特別の定めがある職のほか,課の必要に応じ次の各号に定める職を置き,それぞれの職の別に応じた職務とする。

(1) 主事 上司の命を受け,事務をつかさどる。

(2) 技師 上司の命を受け,技術をつかさどる。

(全部改正〔平成19年水管規程2号〕)

第4節 浄水場等

(全部改正〔平成7年水管規程1号〕)

(前川分庁舎等の位置)

第17条 維持課並びに浄水課の管理に属する前川分庁舎及び第十浄水場の位置は,次のとおりとする。

前川分庁舎 徳島市南前川町5丁目1の4

第十浄水場 徳島県名西郡石井町藍畑字第十262番の4

(全部改正〔平成7年水管規程1号〕,一部改正〔平成7年水管規程11号・8年7号・12年5号〕)

附 則

(施行期日)

1 この規程は,昭和49年4月15日から施行する。

(規程の廃止)

2 次に掲げる規程は,廃止する。

(1) 徳島市水道局事務分掌規程(昭和35年徳島市水道事業管理規程第6号)

(2) 徳島市水道局第十浄水場規程(昭和39年徳島市水道事業管理規程第13号)

(3) 徳島市水道局佐古浄水場規程(昭和39年徳島市水道事業管理規程第14号)

(4) 徳島市水道局当直規程(昭和27年徳島市水道事業管理規程第12号)

附 則(昭和52年4月6日水道局管理規程第1号)

この規程は,昭和52年4月6日から施行する。

附 則(昭和54年4月23日水道局管理規程第5号)

この規程は,昭和54年4月23日から施行する。

附 則(昭和55年3月31日水道局管理規程第2号)

この規程は,昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年3月27日水道事業管理規程第1号)

この規程は,昭和57年3月27日より施行する。

附 則(昭和59年4月5日水道局管理規程第8号)

この規程は,昭和59年4月5日から施行する。

附 則(昭和60年7月1日水道局管理規程第2号)

この規程は,昭和60年7月1日から施行する。

附 則(昭和62年1月14日水道局管理規程第3号)

この規程は,昭和62年2月1日から施行する。

附 則(昭和62年3月30日水道局管理規程第12号)

この規程は,昭和62年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年8月1日水道局管理規程第15号)

この規程は,昭和62年8月1日から施行する。

附 則(昭和63年4月1日水道事業管理規程第6号)

この規程は,昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成2年4月1日水道局管理規程第5号)

この規程は,平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成2年6月29日水道局管理規程第14号)

この規程は,平成2年7月1日から施行する。

附 則(平成3年3月28日水道局管理規程第5号)

この規程は,平成3年4月1日から施行し,第4条から第4条の4の規定については,平成3年4月2日から適用する。

附 則(平成4年3月31日水道局管理規程第5号)

この規程は,平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成5年3月31日水道局管理規程第1号)

この規程は,平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成6年3月31日水道局管理規程第2号)

この規程は,平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成7年3月31日水道局管理規程第1号)

この規程は,平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成7年10月31日水道局管理規程第11号)

この規程は,平成7年11月1日から施行する。

附 則(平成8年3月28日水道局管理規程第1号)

この規程は,平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成8年8月1日水道局管理規程第7号)

この規程は,公布の日から施行する。

附 則(平成8年9月30日水道局管理規程第9号)

この規程は,平成8年10月1日から施行する。

附 則(平成10年3月31日水道局管理規程第4号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成10年3月31日水道局管理規程第9号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年4月7日水道局管理規程第7号)

この規程は,平成11年4月8日から施行する。

附 則(平成11年8月20日水道局管理規程第12号)

この規程は,平成11年9月1日から施行する。

附 則(平成12年8月30日水道局管理規程第5号)

この規程は,平成12年9月1日から施行する。

附 則(平成13年6月1日水道局管理規程第3号)

この規程は,平成13年6月1日から施行する。

附 則(平成14年2月22日水道局管理規程第1号)

この規程は,平成14年3月1日から施行する。

附 則(平成14年3月29日水道局管理規程第7号)

この規程は,平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年4月1日水道局管理規程第12号)

この規程は,平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成15年2月20日水道局管理規程第1号)

この規程は,平成15年3月1日から施行する。

附 則(平成15年4月1日水道局管理規程第4号)

この規程は,平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月31日水道局管理規程第2号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月31日水道局管理規程第2号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月29日水道局管理規程第2号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月31日水道局管理規程第2号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年4月1日水道局管理規程第4号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月30日水道局管理規程第1号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月31日水道局管理規程第1号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月27日水道局管理規程第3号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月28日水道局管理規程第3号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日水道局管理規程第2号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月26日水道局管理規程第5号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

徳島市水道局組織規程

昭和49年4月13日 水道局管理規程第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 上下水道/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和49年4月13日 水道局管理規程第3号
昭和52年4月6日 水道局管理規程第1号
昭和54年4月23日 水道局管理規程第5号
昭和55年3月31日 水道局管理規程第2号
昭和57年3月27日 水道局管理規程第1号
昭和59年4月5日 水道局管理規程第8号
昭和60年7月1日 水道局管理規程第2号
昭和62年1月14日 水道局管理規程第3号
昭和62年3月30日 水道局管理規程第12号
昭和62年8月1日 水道局管理規程第15号
昭和63年4月1日 水道局管理規程第6号
平成2年4月1日 水道局管理規程第5号
平成2年6月29日 水道局管理規程第14号
平成3年3月28日 水道局管理規程第5号
平成4年3月31日 水道局管理規程第5号
平成5年3月31日 水道局管理規程第1号
平成6年3月31日 水道局管理規程第2号
平成7年3月31日 水道局管理規程第1号
平成7年10月31日 水道局管理規程第11号
平成8年3月28日 水道局管理規程第1号
平成8年8月1日 水道局管理規程第7号
平成8年9月30日 水道局管理規程第9号
平成10年3月31日 水道局管理規程第4号
平成10年3月31日 水道局管理規程第9号
平成11年4月7日 水道局管理規程第7号
平成11年8月20日 水道局管理規程第12号
平成12年8月30日 水道局管理規程第5号
平成13年6月1日 水道局管理規程第3号
平成14年2月22日 水道局管理規程第1号
平成14年3月29日 水道局管理規程第7号
平成14年4月1日 水道局管理規程第12号
平成15年2月20日 水道局管理規程第1号
平成15年4月1日 水道局管理規程第4号
平成17年3月31日 水道局管理規程第2号
平成18年3月31日 水道局管理規程第2号
平成19年3月29日 水道局管理規程第2号
平成21年3月31日 水道局管理規程第2号
平成21年4月1日 水道局管理規程第4号
平成22年3月30日 水道局管理規程第1号
平成23年3月31日 水道局管理規程第1号
平成25年3月27日 水道局管理規程第3号
平成28年3月28日 水道局管理規程第3号
平成29年3月31日 水道局管理規程第2号
平成31年3月26日 水道局管理規程第5号