○徳島市水道事業の組織に関する条例

昭和41年12月23日

条例第47号

(通則)

第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定により,本市が経営する水道事業の組織について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成2年条例16号〕)

(組織)

第2条 管理者の職名は,水道局長と称する。

2 管理者の権限に属する事務を処理させるため,水道局を設ける。

(全部改正〔平成2年条例16号〕)

附 則

この条例は,昭和42年1月1日から施行する。

附 則(平成2年3月27日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成2年5月規則第31号により,平成2.5.16から施行)

徳島市水道事業の組織に関する条例

昭和41年12月23日 条例第47号

(平成2年3月27日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 上下水道/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第47号
平成2年3月27日 条例第16号
令和元年12月23日 条例第32号