○公営企業の業務のうち議会の議決に付すべき事項を定める条例

昭和41年12月23日

条例第52号

(趣旨)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定の全部又は一部が適用される企業(以下「公営企業」という。)の業務について,別に法令の定めがあるものを除くほか,議会の議決に付すべき事項については,この条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成15年条例12号〕)

(重要な資産の取得及び処分)

第2条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は,予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつてはその適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き,土地については,1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(一部改正〔昭和61年条例40号〕)

(職員の賠償責任の免除)

第3条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は,当該賠償責任に係る賠償額が15万円以上である場合とする。

(一部改正〔平成14年条例38号・令和2年10号〕)

(負担附きの寄附の受領等及び損害賠償額の決定)

第4条 公営企業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは,負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が50万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額(交通事故に係るものにあつては自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する自動車損害賠償責任保険又はその他の自動車保険に基づき保険者から支払を受けることができる保険金相当額を除く。)が100万円を超えるものとする。

(一部改正〔昭和44年条例22号・52年19号〕)

1 この条例は,昭和42年1月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する第2条の規定の適用については,同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

(昭和44年4月1日条例第22号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第19号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和61年10月17日条例第40号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年9月27日条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年3月24日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第10号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

公営企業の業務のうち議会の議決に付すべき事項を定める条例

昭和41年12月23日 条例第52号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第52号
昭和44年4月1日 条例第22号
昭和52年3月31日 条例第19号
昭和61年10月17日 条例第40号
平成14年9月27日 条例第38号
平成15年3月24日 条例第12号
令和2年3月26日 条例第10号