○公営企業の予算の編成に関する規則

昭和40年6月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は,法令その他に定めがあるもののほか,水道事業,公共下水道事業,旅客自動車運送事業及び市民病院事業の予算の編成に関し,必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和52年規則26号・62年25号・平成18年24号・令和2年19号〕)

(予算に関する見積書の提出)

第2条 管理者は,水道事業,公共下水道事業,旅客自動車運送事業及び市民病院事業の翌年度の予算(地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第17条第1項に規定する予算をいう。)の原案を作成し,財政部長が指定する日までに財政課長を経て財政部長に提出しなければならない。

2 前項の予算の原案には,地方公営企業法施行令第17条の2に定める予算に関する説明書その他予算の原案の内容を明らかにするため必要な書類を添付しなければならない。

(一部改正〔昭和41年規則55号・44年77号・52年26号・62年25号・平成18年24号・20年29号・令和2年19号〕)

(予算案の調製及び決定)

第3条 財政部長は,財政課長に前条の規定により提出された原案及び説明書等を調査させ,その意見を聞いて査定し,予算案を調製したうえ副市長の審査を経て市長の決定を受けるものとする。

2 前項の査定を行なうときは,主務部長等の意見又は説明を求めるものとする。

(一部改正〔昭和41年規則55号・44年77号・平成19年4号〕)

(予算案の通知)

第4条 予算案が決定したときは,財政部長はこれを主務部長に通知するものとする。

(一部改正〔昭和44年規則77号〕)

(予算の補正)

第5条 予算の補正については,前3条の規定を準用する。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和41年11月21日規則第55号)

1 この規則は,(中略)昭和42年1月1日から施行する。

2 前項ただし書の規定による改正後の(中略)公営企業の予算の編成に関する規則の規定は,昭和42年度の予算の編成から適用し,昭和41年度の予算の編成については,なお従前の例による。

(昭和44年12月9日規則第77号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第26号)

この規則は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第24号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年3月26日規則第19号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

公営企業の予算の編成に関する規則

昭和40年6月1日 規則第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和40年6月1日 規則第30号
昭和41年11月21日 規則第55号
昭和44年12月9日 規則第77号
昭和52年3月31日 規則第26号
昭和62年3月31日 規則第25号
平成18年3月30日 規則第24号
平成19年3月26日 規則第4号
平成20年4月1日 規則第29号
令和2年3月26日 規則第19号