○市長の同意を得て任免する職員の範囲を定める規則

昭和35年7月6日

規則第23号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書に規定する主要な職員を,課長補佐(これに準ずる職員を含む。)以上の職員とする。

(一部改正〔昭和49年規則32号〕)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年3月30日規則第32号)

この規則は,公布の日から施行する。

市長の同意を得て任免する職員の範囲を定める規則

昭和35年7月6日 規則第23号

(昭和49年3月30日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和35年7月6日 規則第23号
昭和49年3月30日 規則第32号