○地方公営企業法に基づく主要職員の任免についての同意に関する事務委任規則
昭和56年6月23日
規則第39号
(事務の委任)
第1条 市長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書に規定する規則で定める主要な職員の任免(主幹及び課長補佐の任免に限る。)についての同意に関する事務を総務部長に委任する。
(一部改正〔平成18年規則26号〕)
(市長への報告)
第2条 総務部長は,前条に定める事務を処理したときは,遅滞なく市長に報告するものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。