○徳島市奨学事業特別会計条例

昭和39年3月30日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,奨学事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては,奨学資金貸付金の償還金,一般会計繰入金その他諸収入をもつて歳入とし,奨学資金貸付金その他諸支出をもつて歳出とする。

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

2 徳島市奨学資金条例(昭和37年徳島市条例第9号)は,廃止する。

徳島市奨学事業特別会計条例

昭和39年3月30日 条例第12号

(昭和39年3月30日施行)

体系情報
第12編 育/第6章 奨学事業
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第12号