○徳島市社会教育指導員規則

昭和55年5月26日

教育委員会規則第5号

(設置)

第1条 社会教育の指導層の充実を図るため,本市に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 前項の指導員は非常勤とする。

(指導員の任命)

第2条 指導員は,次の各号に該当し,かつ,適当と認める者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 健康で,かつ活動的であること。

(2) 年齢は65才未満であること。

(3) 社会教育又は学校教育に関する経験を有し,社会教育に関する識見と指導技術を身につけている者であること。

(免職)

第3条 教育委員会は,指導員が次の各号の一に該当したときは,その任期中であつても免職することができる。

(1) 病気その他の理由により,その業務に従事することができなくなつたとき。

(2) 指導員としてふさわしくない非行があつたとき。

(3) その他不適当と認める事由があるとき。

(指導員の業務)

第4条 指導員は,次の各号に掲げる業務に従事するものとする。

(1) 社会教育の特定分野についての直接指導と学習相談に関すること。

(2) 社会教育関係団体の育成等に関すること。

(3) その他社会教育振興に関すること。

(委任規定)

第5条 この規則に定めるもののほか,指導員の服務規律等について必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

徳島市社会教育指導員規則

昭和55年5月26日 教育委員会規則第5号

(昭和55年5月26日施行)

体系情報
第12編 育/第5章 社会教育
沿革情報
昭和55年5月26日 教育委員会規則第5号