○徳島市社会教育委員会規則

昭和26年2月15日

教育委員会規則第3号

第1条 徳島市社会教育委員会(以下「委員会」という。)は,徳島市社会教育委員(以下「委員」という。)を以て組織する。

第2条 委員会に委員長1名及び副委員長2名をおく。

2 委員長及び副委員長は委員が互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は,1年とする。但し再任することができる。

第3条 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(一部改正〔令和3年教委規則12号〕)

第4条 委員会に,書記若干名をおく。

2 書記は,教育委員会事務局の職員(以下「事務局職員」という。)の内から教育委員会が命ずる。

3 書記は委員長の指揮を受け,委員会の庶務に従事する。

(一部改正〔令和3年教委規則12号〕)

第5条 定時の会議は毎奇数月これを招集し,臨時の会議は必要のある場合において招集する。

(一部改正〔令和3年教委規則12号〕)

第6条 会議招集の日時,場所及び会議に付議すべき事項は開会の前日5日までに各委員に通知する。但し,急施を要する場合はこの限りでない。

第7条 会議は,委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ,開くことができない。

第8条 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

第9条 委員は,会議において,議事に関係のある事務局職員に対し資料の提出及び説明を求めることができる。

2 議事に関係のある事務局職員は,会議に出席し,意見を述べることができる。

(一部改正〔令和3年教委規則12号〕)

第10条 第7条の規定にかかわらず,委員長は,重大な感染症のまん延防止措置の観点から又は災害その他やむを得ない事由により教育委員会が第5条の会議を招集することが困難であると認める場合において,必要があると認めるときは,書面による審議を行うことができる。

2 第8条の規定にかかわらず,書面による審議における委員会の議事は,委員の過半数が当該書面による審議に参加した上で,当該参加した委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(全部改正〔令和3年教委規則12号〕)

第11条 この規則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が定める。

(追加〔令和3年教委規則12号〕)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年5月24日教委規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

徳島市社会教育委員会規則

昭和26年2月15日 教育委員会規則第3号

(令和3年5月24日施行)

体系情報
第12編 育/第5章 社会教育
沿革情報
昭和26年2月15日 教育委員会規則第3号
令和3年5月24日 教育委員会規則第12号