○徳島市青少年問題協議会設置条例
昭和34年3月31日
条例第3号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき,徳島市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(一部改正〔昭和45年条例53号・平成12年42号〕)
(組織)
第2条 協議会の委員は20人以内とする。
2 会長は,市長をもつて充てる。
3 委員は,次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 本市の議会の議員
(2) 本市の教育委員会の教育長及び委員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 本市区域内の児童委員
(5) 学識経験がある者
4 前項第5号の委員の任期は,2年とする。ただし,欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 前項の委員は,再任されることができる。
6 会長は,会務を総理する。
7 協議会に副会長1人を置き,委員の互選によつてこれを定める。
8 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
9 協議会に専門事項を調査させるため,専門委員を置くことができる。
10 専門委員は,関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから,市長が任命又は委嘱する。
(一部改正〔昭和45年条例53号・平成26年16号・27年4号〕)
(必要な事項)
第3条 この条例に定めるもののほか,協議会に関して必要な事項は市長が定める。
(一部改正〔昭和45年条例53号〕)
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月29日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年10月17日条例第53号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年12月22日条例第42号)
この条例は,平成13年1月6日から施行する。(後略)
附則(平成26年3月28日条例第16号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(徳島市青少年問題協議会設置条例の一部改正に伴う経過措置)
3 改正法附則第2条第1項の場合においては,第2条の規定による改正後の徳島市青少年問題協議会設置条例第2条第3項第2号の規定は適用せず,第2条の規定による改正前の徳島市青少年問題協議会設置条例第2条第3項第2号の規定は,なおその効力を有する。