○徳島市視聴覚ライブラリー設置規則
昭和52年4月1日
教育委員会規則第4号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条の規定に基づき徳島市視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)を中央公民館に設置する。
(一部改正〔昭和56年教委規則6号・57年3号・平成20年13号・27年9号〕)
(目的)
第2条 視聴覚ライブラリーは,社会教育及び学校教育に必要な視聴覚教具教材を集中的に保有し,貸出しその他サービス活動を推進することを目的とする。
(一部改正〔昭和56年教委規則6号〕)
(事業)
第3条 視聴覚ライブラリーは,前条の目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。
(1) 視聴覚教具教材の充実整備
(2) 視聴覚教具教材の貸し出し
(3) 視聴覚教具教材の補修,管理及び自主製作
(4) 視聴覚教育に関する研究
(5) 視聴覚教育に関する研修活動
(6) その他視聴覚教育に関すること。
(運営委員会)
第4条 視聴覚ライブラリーに運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員)
第5条 委員会の委員は,15人以内とし,次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 社会教育機関,団体の代表者
(2) 視聴覚教育担当幼稚園・小・中学校係園長,校長
(3) その他教育委員会が適当と認めるもの
2 委員の任期は,1年とする。
(一部改正〔昭和56年教委規則6号〕)
(役員)
第6条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選とする。
3 会長は,会務を総理する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代理する。
(委任規定)
第7条 この規則の施行に関し,必要な事項は,教育長が定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和56年4月24日教委規則第6号)
この規則は,昭和56年5月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月31日教委規則第3号)
この規則は,昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日教委規則第13号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日教委規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。