○徳島市川内町民会館条例

昭和53年3月28日

条例第21号

(設置)

第1条 本市は,住民の学習,保育,休養又は集会の用に供するための施設として学習等供用施設を設置する。

2 学習等供用施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 徳島市川内町民会館

位置 徳島市川内町沖島260番地

(供用)

第2条 徳島市川内町民会館(以下「会館」という。)は,その設置の目的に照して広く住民の利用に供するものとする。ただし,次の各号の一に該当する場合は,その利用を拒むことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる場合

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められる場合

(3) その他公益上又は管理上適当でないと認められる場合

(供用日及び供用時間)

第3条 会館の供用日及び供用時間は,教育委員会規則で定める。

(利用の申請等)

第4条 会館を利用しようとする者は,教育委員会に申請し,その承諾を受けなければならない。

2 教育委員会は,前項の申請が第2条ただし書の規定に該当する場合を除き,その利用を承諾するものとする。

3 教育委員会は,前項の承諾について会館の管理上必要な条件を付すことができる。

(承諾の取消し)

第5条 前条第1項の承諾を受けた者(以下「利用者」という。)が,この条例若しくはこの条例に基づく規則に従わないとき又は第2条ただし書の規定に該当する事由が発生したときは,教育委員会は,利用の承諾を取り消すことができる。

(損害賠償の義務)

第6条 利用者は,会館の利用について故意又は過失により本市に損害を与えたときは,教育委員会の定めるところによりその損害を賠償し,又は損傷した施設若しくは設備を原形に復さなければならない。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し,必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和53年5月規則第39号により,昭和53.6.1から施行)

徳島市川内町民会館条例

昭和53年3月28日 条例第21号

(昭和53年3月28日施行)