○徳島市立教育集会所条例

昭和48年6月28日

条例第34号

(設置)

第1条 本市は,住民の教養文化の向上を図るため,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)等に基づき,社会教育施設として教育集会所を設置する。

2 教育集会所の名称及び位置は,次のとおりとする。

徳島市立延命教育集会所 徳島市国府町延命地蔵木409番地

徳島市立不動教育集会所 徳島市不動東町4丁目1519番地の1

徳島市立一宮教育集会所 徳島市一宮町西丁1021番地の3

徳島市立鮎喰教育集会所 徳島市庄町5丁目115番地

徳島市立芝原教育集会所 徳島市国府町芝原字神楽免97番地の2

徳島市立明善教育集会所 徳島市八万町寺山172番地の1

徳島市立北島田教育集会所 徳島市北島田町3丁目1番地の1

徳島市立応神教育集会所 徳島市応神町吉成字七丁原212番地の1

(一部改正〔昭和53年条例43号・54年49号・55年27号〕)

(事業)

第2条 教育集会所は,次に掲げる事業を行う。

(1) 補習教育及び青少年の育成指導に関する事業

(2) 教養文化の高揚に関する事業

(3) 教育集会所の施設及び設備(以下これらを「施設等」という。)の供用に関する事業

(4) その他目的達成のために必要な事業

(一部改正〔昭和53年条例43号〕)

(職員)

第3条 教育集会所に所要の職員を置く。

(供用日等)

第4条 教育集会所を利用できる日及び時間は,教育委員会規則で定める。

(利用の申請)

第5条 施設等を利用しようとする者は,教育委員会に申請し,その承諾を受けなければならない。

2 前項の承諾にあたつては,教育委員会は,利用上必要な条件を附することができる。

(利用の承諾の制限)

第6条 教育委員会は,次を各号の一に該当するときは,教育集会所の利用の承諾を与えないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他公益上又は管理上適当でないと認められるとき。

(利用の承諾の取消し等)

第7条 教育委員会は,第5条の承諾を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号の一に該当するときは,利用の承諾を取り消し,又はその利用を停止し,若しくは利用者の退去を命ずることができる。

(1) 利用の承諾後前条各号の一に該当する事由が生じたとき。

(2) 利用目的に反したとき。

(3) その他教育委員会の指示に従わないとき。

(無料供用)

第8条 教育集会所の利用は,無料とする。ただし,市長が特別に費用を要すると認めるものについては,利用者においてこれを負担しなければならない。

(利用者の義務)

第9条 利用者は,善良な管理者の注意をもつて施設等を利用しなければならない。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は,施設等の利用が終つたとき又は第7条の規定により利用を取り消されたときは,直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者が施設等の利用により施設等に損害を与えたときは,教育委員会の指示に従い,これを原状に回復し,又はその損害額を賠償しなければならない。

2 利用者が施設等の利用により第三者に損害を与えたときは,利用者の責任においてその損害額を賠償しなければならない。

(損害賠償の免責)

第12条 この条例に基づく処分により利用者に損害が生じても,本市は,その責を負わない。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,昭和48年7月1日から施行する。

(昭和53年10月19日条例第43号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第49号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第27号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。ただし,第1条第2項の改正規定中徳島市立北島田教育集会所及び徳島市立応神教育集会所に関する部分は,規則で定める日から施行する。

(昭和55年6月規則第39号により,第1条第2項の改正規定中徳島市立北島田教育集会所に関する部分は昭和55.7.1から施行・昭和55年7月規則第49号により,第1条第2項の改正規定中徳島市立応神教育集会所に関する部分は昭和55.7.31から施行)

徳島市立教育集会所条例

昭和48年6月28日 条例第34号

(昭和55年3月31日施行)