○徳島市立考古資料館条例施行規則

平成10年9月30日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市立考古資料館条例(平成10年徳島市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(施設等の利用の手続)

第2条 条例第6条第1項の規定により,考古資料館の研修室及び附属設備(以下「研修室等」という。)を利用しようとする者は,徳島市立考古資料館研修室等利用承諾申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書は,利用しようとする日(その日が引き続き2日以上に及ぶときは,その初日をいう。以下「利用日」という。)の3月前から当日までの間に提出しなければならない。ただし,指定管理者がこれらの期間によりがたい特別の事情があると認めるときはこの限りでない。

3 指定管理者は,研修室等の利用を承諾したときは,徳島市立考古資料館研修室等利用承諾書を交付するものとする。

(一部改正〔平成20年教委規則17号〕)

(利用の取消及び利用内容の変更)

第3条 研修室等の利用の承諾を受けた者(以下「利用者」という。)が研修室等を利用することができなくなったときは,前条第3項に規定する承諾書その他指定管理者が必要と認める書類を添えて,直ちにその旨を文書で指定管理者に届け出なければならない。

2 利用者が利用の承諾の内容を変更して研修室等を利用するときは,指定管理者の承諾を受けなければならない。この場合における承諾の手続きは,前条の規定を準用する。

(一部改正〔平成20年教委規則17号〕)

(利用権譲渡等の禁止)

第4条 利用者は,その利用に関する権利を他人に譲渡し,又は利用の承諾を受けた施設を転貸してはならない。

(一部改正〔平成20年教委規則17号〕)

(特別利用の承諾)

第5条 条例第6条第2項の考古資料館資料の撮影,模写,模造等(以下「特別利用」という。)を行おうとする者は,徳島市立考古資料館特別利用承諾申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は,特別利用を承諾したときは,徳島市立考古資料館特別利用承諾書を交付するものとする。

(一部改正〔平成20年教委規則17号〕)

(手続き等の準用)

第6条 第3条及び第4条の規定は,考古資料館資料の特別利用について準用する。この場合において,第3条第2項中「前条」とあるのは「第5条」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成20年教委規則17号〕)

(考古資料館資料の館外貸出し)

第7条 考古資料館資料は,館外への貸出しをしない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りではない。

(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条に規定する博物館に相当する施設に対し貸し出す場合

(2) その他,教育委員会が特に認めた者に対し貸し出す場合

(一部改正〔平成20年教委規則17号・令和5年6号〕)

(損傷等の届出)

第8条 考古資料館の施設,附属設備又は考古資料館資料を滅失し,損傷し,又は汚損した者は,直ちにその旨を係員に届け出るとともに,徳島市立考古資料館施設等滅失・損傷・汚損届を指定管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔平成20年教委規則17号〕)

(入館者の遵守事項)

第9条 考古資料館の入館者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 考古資料館の施設,設備又は考古資料館資料をき損し,又は汚損しないこと。

(2) 他の入館者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで考古資料館資料の撮影,模写等をしないこと。

(4) その他指定管理者が指示する事項

(一部改正〔平成20年教委規則17号〕)

(考古資料館協議会の役員)

第10条 条例第16条に規定する徳島市立考古資料館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,協議会の委員(以下「委員」という。)の互選により決める。

3 会長及び副会長の任期は,委員としての在任期間とする。ただし,再任を妨げない。

4 会長は,会務を総理する。

5 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(一部改正〔平成20年教委規則17号・令和3年10号〕)

(協議会の会議)

第11条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集するものとする。

2 会議は毎年2回開催する他必要に応じて臨時会を開催するものとする。

3 会議は,委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは会長の決するところによる。

(一部改正〔平成20年教委規則17号〕)

(書面による審議)

第12条 前条第3項の規定にかかわらず,会長は,重大な感染症のまん延防止措置の観点から又は災害その他やむを得ない事由により会議を招集することが困難であると認める場合において,必要があると認めるときは,書面による審議を行うことができる。

2 前条第4項の規定にかかわらず,書面による審議における協議会の議事は,委員の過半数が当該書面による審議に参加した上で,当該参加した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは会長の決するところによる。

(追加〔令和3年教委規則10号〕)

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(一部改正〔平成20年教委規則17号・令和3年10号〕)

この規則は,平成10年10月1日から施行する。ただし,第2条第3条第4条第5条第6条第7条第8条第9条第10条第11条第12条第13条及び第14条の規定については,平成10年11月21日から施行する。

(平成20年6月30日教委規則第17号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(令和3年5月24日教委規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年3月28日教委規則第6号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

徳島市立考古資料館条例施行規則

平成10年9月30日 教育委員会規則第9号

(令和5年4月1日施行)