○徳島市立徳島城博物館条例施行規則
平成4年10月1日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島市立徳島城博物館条例(平成4年徳島市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 徳島市立徳島城博物館(以下「博物館」という。)の開館時間は,午前9時30分から午後5時まで(入館時間は,午後4時30分まで)とする。ただし,教育委員会(以下「委員会」という。)が特別の事情があると認めるときは,これを変更することができる。
(休館日)
第3条 博物館の休館日は,次のとおりとする。ただし,委員会が特別の事情があると認めるときは,これを変更し,又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その翌日)
(2) 休日の翌日(休日の翌日が日曜日又は休日と重なる場合は除く。)
(3) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
(観覧手続)
第4条 博物館に入館する者は,条例第4条に規定する観覧料を納付し,観覧券の交付を受けなければならない。
2 前項の申請書は,利用しようとする日(その日が引き続き2日以上に及ぶときは,その初日をいう。以下「利用日」という。)の3月前から当日までの間に提出しなければならない。ただし,委員会がこれらの期間によりがたい特別の事情があると認めるときはこの限りでない。
(利用の取消及び利用内容の変更)
第6条 特別室等の利用の承諾を受けた者(以下「利用者」という。)が特別室等を利用することができなくなったときは,前条第3項に規定する承諾書その他委員会が必要と認める書類を添えて,直ちにその旨を文書で委員会に届け出なければならない。
2 利用者が利用の承諾の内容を変更して特別室等を利用するときは,委員会の承諾を受けなければならない。この場合における承諾の手続は,前条の規定を準用する。
(利用権譲渡等の禁止)
第7条 利用者は,その利用に関する権利を他人に譲渡し,又は利用の承諾を受けた施設を転貸してはならない。
2 委員会は,特別利用の承諾をしたときは,徳島市立徳島城博物館特別利用承諾書(別記様式第4号)を交付するものとする。
(博物館資料の館外貸出し)
第10条 博物館資料は,館外への貸出しをしない。ただし,次の各号の一に該当する場合は,この限りではない。
(1) 国立博物館,博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項の規定する博物館及び同法第31条の規定する博物館に相当する施設に対し貸し出す場合
(2) その他,委員会が特に認めた者に対し貸し出す場合
(一部改正〔令和5年教委規則5号〕)
(き損等の届出)
第11条 博物館の施設,付属設備又は博物館資料をき損し,汚損し,又は滅失した者は,直ちにその旨を係員に届け出るとともに,徳島市立徳島城博物館施設等き損・汚損・滅失届(別記様式第5号)を委員会に提出しなければならない。
(入館者の遵守事項)
第12条 博物館の入館者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 博物館の施設,設備又は博物館資料を毀損し,又は汚損しないこと。
(2) 他の入館者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで博物館資料の撮影,模写等をしないこと。
(4) その他委員会及び係員が指示する事項
(博物館協議会の役員)
第13条 条例第15条に規定する徳島市立徳島城博物館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は,協議会の委員(以下「委員」という。)の互選により定める。
3 会長及び副会長の任期は,委員としての在任期間とする。ただし,再任を妨げない。
4 会長は,会務を総理する。
5 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(協議会の会議)
第14条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集するものとする。
2 会議は毎年2回開催する他必要に応じて臨時に開催するものとする。
3 会議は,委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは会長の決するところによる。
(書面による審議)
第15条 前条第3項の規定にかかわらず,会長は,重大な感染症のまん延防止措置の観点から又は災害その他やむを得ない事由により会議を招集することが困難であると認める場合において,必要があると認めるときは,書面による審議を行うことができる。
2 前条第4項の規定にかかわらず,書面による審議における協議会の議事は,委員の過半数が当該書面による審議に参加した上で,当該参加した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは会長の決するところによる。
(追加〔令和3年教委規則9号〕)
(庶務)
第16条 協議会の庶務は,社会教育課において処理する。
(一部改正〔令和3年教委規則9号〕)
(委任)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(一部改正〔令和3年教委規則9号〕)
附則
この規則は,条例施行の日から施行する。
附則(令和3年5月24日教委規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年6月29日教委規則第16号)
この規則は,令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日教委規則第5号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和3年教委規則16号〕)
(一部改正〔令和3年教委規則16号〕)
(一部改正〔令和3年教委規則16号〕)