○徳島市中央公民館規則

昭和44年4月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市公民館条例(昭和39年3月30日条例第50号)第19条の規定に基づき,徳島市中央公民館(以下「中央公民館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔昭和56年教委規則8号〕)

(業務)

第2条 中央公民館は,次の事業を行う。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業

(2) 公民館活動に関する地区公民館との連絡調整

(全部改正〔昭和56年教委規則8号〕)

(開館時間等)

第3条 中央公民館の開館時間は9時から21時までとし,休館日は次のとおりとする。ただし,特別な事情があるときはこれらを変更することができる。

(1) 火曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項ただし書の規定により,臨時に休館するときはその都度掲示する。

(全部改正〔昭和56年教委規則8号〕,一部改正〔平成23年教委規則1号〕)

(職員の設置)

第4条 中央公民館に館長を置くほか,担当館長補佐,係長,主任主査,主査,主事その他必要な職員を置くことができる。

(全部改正〔平成19年教委規則7号〕,一部改正〔平成20年教委規則15号・21年9号〕)

(職務)

第5条 中央公民館長は,上司の命を受け,館務を掌理し所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は,上司の命に従い,館務に従事する。

(全部改正〔昭和56年教委規則8号〕,一部改正〔昭和59年教委規則2号・平成19年7号〕)

(職務の代理及び専決)

第6条 中央公民館長が不在のときは,中央公民館長が予め指定する職員がその職務を代理する。

2 中央公民館長は,次の事項について,専決することができる。

(1) 各種団体が催す事業にたいする共催,または後援

(2) 施設及び設備の利用の承諾

(3) 資料の受贈

(4) 開講した講座の実施及び運営

(5) 各種団体及び機関等にたいする連絡,依頼,指導及び助言

(6) 収入金の調定

(7) 中央公民館活動の啓蒙宣伝

(8) 公印の管守

(9) 時間外勤務の命令及び休暇の承認

(一部改正〔昭和56年教委規則8号・59年2号〕)

(勤務時間等)

第7条 職員の勤務時間は,1週間当たりについて38時間45分とし,その割振りについては社会教育課長が定める。

2 職員の休憩時間は,1日について45分とし社会教育課長が定める。

(全部改正〔昭和56年教委規則8号〕,一部改正〔昭和59年教委規則13号・平成元年12号・5年6号〕)

(週休日)

第8条 職員の週休日は,火曜日及び4週間を通じ社会教育課長が職員ごとに指定する4日とする。

(全部改正〔平成5年教委規則6号〕,一部改正〔平成7年教委規則12号・14年7号・30年1号〕)

(準用規定)

第9条 文書の処理及び職員の服務等に関する事項はすべて徳島市教育委員会事務局の例による。

(全部改正〔平成27年教委規則11号〕)

(使用の申請及び受付)

第10条 中央公民館を使用しようとする者は,別記様式第1号による中央公民館使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)に必要事項を記載し,館長に提出しなければならない。

2 使用許可申請書は,原則として使用月の2箇月前の月の第1日から受付るものとする。

3 使用許可申請書の受付時間は,開館日の午前9時から午後5時までの間とする。

(追加〔昭和56年教委規則8号〕,一部改正〔平成23年教委規則1号〕)

(使用の許可)

第11条 中央公民館の使用を許可したときは,別記様式第2号による中央公民館使用許可証を交付する。

(全部改正〔昭和56年教委規則8号〕,一部改正〔平成23年教委規則1号〕)

(連続使用)

第12条 中央公民館の連続使用は,6日間を限度とする。ただし,館長が必要と認めたときは,期間を延長することができる。

(全部改正〔昭和56年教委規則8号〕)

(必要事項)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育長が定める。

附 則

1 この規則は,昭和44年4月1日から施行する。

附 則(昭和45年3月25日教委規則第3号)

この規則は,昭和45年4月1日から施行する。

附 則(昭和46年3月10日教委規則第3号)

この規則は,昭和46年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年4月26日教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(昭和56年4月1日教委規則第3号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年4月24日教委規則第8号)

この規則は,昭和56年5月1日から施行する。

附 則(昭和59年4月1日教委規則第2号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年5月4日教委規則第13号)

この規則は,昭和59年5月6日から施行する。

附 則(平成元年12月25日教委規則第12号)

この規則は,平成2年1月7日から施行する。

附 則(平成4年10月30日教委規則第16号)

この規則は,平成4年11月1日から施行する。

附 則(平成5年11月26日教委規則第6号)

この規則は,平成5年12月1日から施行する。

附 則(平成7年3月29日教委規則第12号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成14年2月27日教委規則第7号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日教委規則第7号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年4月28日教委規則第15号)

この規則は,平成20年5月1日から施行する。

附 則(平成21年3月31日教委規則第9号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年1月27日教委規則第1号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月27日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の徳島市中央公民館規則第11条の規定により交付された中央公民館使用許可書は,この規則の施行の日にこの規則による改正後の徳島市中央公民館規則第11条の規定により交付された中央公民館使用許可書とみなす。

附 則(平成27年3月31日教委規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成30年3月1日教委規則第1号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成27年教委規則10号〕)

画像

(全部改正〔平成27年教委規則10号〕)

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徳島市中央公民館規則

昭和44年4月1日 教育委員会規則第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第5章 社会教育
沿革情報
昭和44年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和45年3月25日 教育委員会規則第3号
昭和46年3月10日 教育委員会規則第3号
昭和48年4月26日 教育委員会規則第4号
昭和56年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和56年4月24日 教育委員会規則第8号
昭和59年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和59年5月4日 教育委員会規則第13号
平成元年12月25日 教育委員会規則第12号
平成4年10月30日 教育委員会規則第16号
平成5年11月26日 教育委員会規則第6号
平成7年3月29日 教育委員会規則第12号
平成14年2月27日 教育委員会規則第7号
平成19年3月30日 教育委員会規則第7号
平成20年4月28日 教育委員会規則第15号
平成21年3月31日 教育委員会規則第9号
平成23年1月27日 教育委員会規則第1号
平成27年3月27日 教育委員会規則第10号
平成27年3月31日 教育委員会規則第11号
平成30年3月1日 教育委員会規則第1号