○徳島市公民館条例

昭和39年3月30日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は,社会教育法(昭和24年法律第207号。次条及び第3条において「法」という。)第24条の規定により,公民館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和56年条例18号・平成12年23号・令和3年33号〕)

(設置及び運営の基準)

第2条 公民館の設置及び運営の基準は,法第23条の2第1項の規定に基づく基準に従うものとし,かつできるだけその水準の維持及び向上に努めるものとする。

(一部改正〔昭和56年条例18号〕)

(公民館の設置)

第3条 法第20条に定める目的を達成するため,公民館を置く。

2 公民館の名称及び位置は,別表のとおりとする。

(全部改正〔昭和56年条例18号〕,一部改正〔令和3年条例33号〕)

(施設の公共的利用)

第4条 公民館は,集会その他の公共的利用に供する。

2 公民館を利用しようとする者は,館長の承諾を受けなければならない。

(一部改正〔昭和40年条例10号・56年18号・令和3年33号〕)

(利用の制限又は停止)

第5条 館長は,管理上必要があると認めるときは,利用を制限し,又はその承諾に当たって必要な条件を付することができる。

2 前条第2項の承諾を受けた者(第7条において「利用者」という。)が,前項の規定に基づく利用の制限又は承諾の条件に違反したときは,館長は,その利用を停止し,又は承諾を取り消すことができる。

(一部改正〔昭和40年条例10号・56年18号・令和3年33号〕)

(秩序保持のための処分)

第6条 館長は,館内の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがある者に対して入館を禁止し,又は退去を命じることができる。

(一部改正〔昭和56年条例18号・令和3年33号〕)

(損害賠償)

第7条 利用者は,公民館の利用について故意又は過失により本市に損害を与えたときは,教育委員会の定めるところによりその損害を賠償し,又は損傷した施設若しくは設備を原形に復さなければならない。

(追加〔昭和56年条例18号〕,一部改正〔令和3年条例33号〕)

(施行規定)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が定める。

(一部改正〔昭和56年条例18号・令和3年33号〕)

(施行期日)

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 徳島市公民館等設置条例(昭和24年徳島市条例第338号)は,廃止する。

(経過規定)

3 この条例の施行の際,現に従前の規定に基づき,公民館運営審議会の委員長及び副委員長の職に在る者は,この条例の規定に基づき,委員長及び副委員長に互選されたものとみなす。

4 この条例の施行の際,現に公民館運営審議会の委員長,副委員長及び委員の職に在る者の任期は,この条例の規定を適用し,それぞれの任期の経過期間は,この条例の相当規定に基づく任期の経過期間とみなす。

(昭和39年10月23日条例第97号)

この条例は,昭和39年11月1日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第10号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年1月26日条例第1号)

この条例は,昭和41年2月1日から施行する。

(昭和41年9月30日条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和41年9月30日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条の規定に基づく自治大臣の告示により板野郡応神村を廃止し,その区域を徳島市に編入する処分の効力が生ずる日から施行する。

(昭和41年12月23日条例第46号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和41年12月23日条例第54号)

この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条の規定に基づく自治大臣の告示により名東郡国府町を廃し,その区域を徳島市に編入する処分の効力が生ずる日から施行する。(後略)

(昭和42年8月1日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年5月20日条例第28号)

この条例は,昭和43年6月1日から施行する。

(昭和44年5月27日条例第30号)

この条例は,昭和44年6月1日から施行する。

(昭和45年6月23日条例第42号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年6月27日条例第41号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年5月25日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年6月29日条例第49号)

この条例は,昭和49年7月1日から施行する。

(昭和50年7月1日条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年8月28日条例第47号)

この条例は,昭和51年9月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第26号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。ただし,別表の改正規定中徳島市丈六公民館に関する部分は,規則で定める日から施行する。

(昭和55年7月規則第45号により,昭和55.7.20から施行)

(昭和56年3月30日条例第18号)

この条例は,昭和56年5月1日から施行する。

(昭和58年6月29日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第3の改正規定中徳島市内町公民館に係る部分は,昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年3月19日条例第28号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和59年4月規則第26号により,別表第3の改正規定中徳島市渭北公民館に関する部分は,昭和59.5.1から施行・別表第3の改正規定中徳島市八万公民館及び徳島市八万公民館南館に関する部分は,昭和59.6.1から施行)

(昭和59年10月20日条例第50号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第16号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和60年4月規則第21号により,昭和50.4.8から施行)

(昭和61年3月28日条例第20号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和61年4月規則第32号により,昭和51.5.1から施行)

(平成元年3月29日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。ただし,別表第3の改正規定中徳島市一宮公民館の位置の変更に係る部分は,規則で定める日から施行する。

(平成元年4月規則第31号により平成元.5.22から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市公民館条例別表第1の規定は,この条例の施行の日以後の利用承諾の申請に係る当該使用料から適用し,同日前の利用承諾の申請に係る当該使用料については,なお従前の例による。

(平成3年3月26日条例第19号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成3年5月規則第27号により,別表第3の改正規定中徳島市上八万公民館に関する部分は,平成3.5.27から施行・平成3年10月規則第43号により,別表第3の改正規定中徳島市加茂名公民館に関する部分は,平成3.10.7から施行)

(平成4年3月27日条例第18号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。ただし,別表第3の改正規定は,規則で定める日から施行する。

(平成4年6月規則第36号により,徳島市北井上公民館に関する部分は,平成4.6.8から施行・平成4年9月規則第53号により,徳島市不動公民館に関する部分は,平成4.10.5から施行)

(平成5年3月31日条例第18号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成5年6月規則第31号により,平成5.6.1から施行)

(平成8年3月25日条例第19号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成8年5月規則第28号により,平成8.5.20から施行)

(平成9年3月27日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(徳島市公民館条例の一部改正に伴う経過措置)

10 第6条の規定による改正後の徳島市公民館条例の規定は,施行日以後の利用承諾の申請に係る使用料から適用し,施行日前の利用承諾に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成10年9月28日条例第34号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成10年12月規則第55号により,平成10.12.14から施行)

(平成11年9月30日条例第37号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成11年11月規則第61号により,別表第3の改正規定中徳島市加茂公民館に関する部分は,平成11.11.15から施行・平成12年2月規則第6号により,別表第3の改正規定中徳島市渭東公民館に関する部分は,平成12.2.28から施行)

(平成12年3月31日条例第23号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月26日条例第34号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成12年9月規則第49号により,別表第3の改正規定中徳島市津田公民館に関する部分は,平成12.10.10,別表第3の改正規定中徳島市西富田公民館に関する部分は,平成12.10.18,別表第3の改正規定中徳島市南井上公民館に関する部分は,平成12.9.7から施行)

(平成13年9月27日条例第27号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成13年10月規則第44号により,平成13年10月19日から施行)

(平成15年6月25日条例第30号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成15年8月規則第44号により,平成15年9月1日から施行)

(平成16年3月24日条例第15号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日条例第28号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成19年9月規則第54号により,平成19年10月1日から施行)

(平成24年3月29日条例第12号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例中別表第1の1の表及び別表第1の2の表の改正規定は平成26年4月1日から,別表第3の改正規定は平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市公民館条例別表第1の規定は,平成26年4月1日以後の利用承諾に係る使用料から適用し,同日前の利用承諾に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成27年3月24日条例第18号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(徳島市公民館条例の一部改正に伴う経過措置)

10 第5条の規定による改正後の徳島市公民館条例別表第1の規定は,施行日以後の利用承諾に係る使用料について適用し,施行日前の利用承諾に係る使用料については,なお従前の例による。

(令和3年6月30日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年9月29日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(徳島市公民館条例の一部改正に伴う調整規定)

2 この条例の施行の日が徳島市公民館条例の一部を改正する条例(令和3年徳島市条例第33号)の施行の日後である場合には,第1条の改正規定中「別表第3」とあるのは,「別表」とする。

(令和3年9月29日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(令和4年2月規則第2号により,令和4年4月1日から施行)

(非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年徳島市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(令和4年9月30日条例第33号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(全部改正〔令和3年条例32号〕,一部改正〔令和3年条例33号・4年33号〕)

名称

位置

徳島市新町公民館

徳島市東山手町2丁目25番地

徳島市西富田公民館

徳島市弓町1丁目17番地

徳島市渭東公民館

徳島市福島二丁目4番24号

徳島市住吉・城東公民館

徳島市住吉四丁目4番25号

徳島市加茂名公民館

徳島市庄町5丁目48番地の5

徳島市加茂名公民館蔵本分館

徳島市蔵本元町3丁目60番地

徳島市加茂名公民館島田分館

徳島市北島田町1丁目11番地

徳島市加茂名公民館名東3丁目分館

徳島市名東町3丁目176番地の3

徳島市加茂公民館

徳島市北田宮四丁目6番60号

徳島市方上公民館

徳島市北山町下地1番地

徳島市渋野公民館

徳島市渋野町宮前138番地

徳島市多家良中央公民館

徳島市多家良町小路地10番地

徳島市多家良中央公民館八多分館

徳島市八多町金堂87番地の1

徳島市飯谷公民館

徳島市飯谷町上里38番地の1

徳島市不動公民館

徳島市不動本町2丁目178番地の1

徳島市不動公民館東町分館

徳島市不動東町3丁目

徳島市不動公民館東町4丁目分館

徳島市不動東町4丁目1624番地の1

徳島市不動公民館喜来分館

徳島市不動西町3丁目770番地の1

徳島市不動公民館西町分館

徳島市不動西町4丁目2186番地の2

徳島市川内公民館

徳島市川内町沖島260番地

徳島市応神公民館

徳島市応神町吉成字西吉成91番地の5

徳島市公民館条例

昭和39年3月30日 条例第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第5章 社会教育
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第50号
昭和39年10月23日 条例第97号
昭和40年4月1日 条例第10号
昭和41年1月26日 条例第1号
昭和41年9月30日 条例第35号
昭和41年9月30日 条例第36号
昭和41年12月23日 条例第46号
昭和41年12月23日 条例第54号
昭和42年8月1日 条例第17号
昭和43年5月20日 条例第28号
昭和44年5月27日 条例第30号
昭和45年6月23日 条例第42号
昭和47年6月27日 条例第41号
昭和48年5月25日 条例第23号
昭和49年6月29日 条例第49号
昭和50年7月1日 条例第37号
昭和51年8月28日 条例第47号
昭和55年3月31日 条例第26号
昭和56年3月30日 条例第18号
昭和58年6月29日 条例第30号
昭和59年3月19日 条例第28号
昭和59年10月20日 条例第50号
昭和60年3月30日 条例第16号
昭和61年3月28日 条例第20号
平成元年3月29日 条例第16号
平成3年3月26日 条例第19号
平成4年3月27日 条例第18号
平成5年3月31日 条例第18号
平成8年3月25日 条例第19号
平成9年3月27日 条例第7号
平成10年9月28日 条例第34号
平成11年9月30日 条例第37号
平成12年3月31日 条例第23号
平成12年6月26日 条例第34号
平成13年9月27日 条例第27号
平成15年6月25日 条例第30号
平成16年3月24日 条例第15号
平成19年6月28日 条例第28号
平成24年3月29日 条例第12号
平成25年12月25日 条例第34号
平成27年3月24日 条例第18号
平成31年3月26日 条例第11号
令和3年6月30日 条例第25号
令和3年9月29日 条例第32号
令和3年9月29日 条例第33号
令和4年9月30日 条例第33号
令和5年9月29日 条例第25号