○徳島市教科用図書採択諮問委員会規則

昭和28年4月30日

教育委員会規則第6号

〔注〕 平成27年から改正経過を注記した。

第1章 総則

第1条 この委員会は徳島市教科用図書採択諮問委員会といい事務所を徳島市教育委員会事務局に置く。

第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第6号に定められた事務を行うため,この委員会は徳島市教育委員会の諮問機関として徳島市教育委員会に於て採択する教科用図書(検定済教科書)を選定の上教育長を通じて答申する。

2 教科用図書に準ずる参考書作業帳等は必要に応じこの委員会で審議しその使用につき勧告することが出来る。

(一部改正〔平成27年教委規則9号〕)

第3条 前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 教科用図書の研究調査

(2) 教科用図書に準ずる参考書作業帳等の研究調査

(3) 其の他教科用図書採択に関する一切の事項

第2章 組織

第4条 この委員会は次の委員を以て構成する。

小学校 校長会長1名及び教科毎に校長又は教員若干名

中学校 校長会長1名及び教科毎に校長又は教員若干名

事務局職員若干名

第3章 役員

第5条 この委員会には次の役員を置く。

委員長 1名 副委員長 1名 理事 若干名

第6条 委員長,副委員長は委員中より互選する。

第7条 理事は委員長が委員中より委嘱する。

第8条 委員長は委員会を代表し議事を掌る。

第9条 副委員長は委員長を補佐し委員長事故あるとき之を代理する。

第10条 理事はこの委員会の事務を掌る。

第11条 委員の任期は1ケ年とする。但し重任を妨げない。

第4章 会計

第12条 この委員会に必要な経費は徳島市教育委員会の負担とする。

第5章 附則

第13条 この委員会は必要に応じて別に専門委員会を設けることが出来る。

第14条 この規則は,公布の日から之を施行する。

(昭和30年5月18日教委規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和37年9月21日教委規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

徳島市教科用図書採択諮問委員会規則

昭和28年4月30日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 学校教育
沿革情報
昭和28年4月30日 教育委員会規則第6号
昭和30年5月18日 教育委員会規則第20号
昭和37年9月21日 教育委員会規則第12号
平成27年3月27日 教育委員会規則第9号