○徳島市就学援助費交付規則
平成2年3月30日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき,経済的理由によって,就学困難と認められる学齢児童及び学齢生徒(以下「児童生徒」という。)並びに就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。以下同じ。)の保護者に対し就学援助費(以下「援助費」という。)を交付することにより,義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(一部改正〔平成19年教委規則16号・24年5号・令和2年7号〕)
(交付の対象者)
第2条 援助費の交付を受けることができる者は,本市の区域内に住所を有する児童生徒又は就学予定者の保護者のうち生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)及び要保護者に準ずる程度に困窮している者で,徳島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が交付を必要と認めた者とする。
2 本市の区域内に住所を有しない児童生徒及び就学予定者に係る就学援助費については,別に定める。
(一部改正〔平成17年教委規則3号・24年5号・令和2年7号〕)
(援助費の種類)
第3条 援助費の種類は,次の各号に掲げるものとし,援助費の額は予算の範囲内で,毎年度教育委員会がこれを定める。
(1) 学用品費・通学用品費
(2) 新入学学用品費
(3) 通学費
(4) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)
(5) 学校給食費
(6) 修学旅行費
(7) 医療費(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定により学校において治療の指示を受けた疾病に限る。)
(8) 校外活動費(宿泊を伴うもの)
(一部改正〔平成17年教委規則3号・21年4号・24年5号・28年4号・31年1号・令和2年7号〕)
(一部改正〔平成14年教委規則5号・令和2年7号〕)
(認定)
第5条 教育委員会は,前条の申請書の提出があったときは,その内容を審査し,援助費の交付について認定するものとする。
2 教育委員会は,前項の規定による審査の結果を当該申請者に対し通知するものとする。
3 教育委員会は,第1項の規定による認定を行うために特に必要があるときは,福祉事務所の長又は民生委員に対して,助言を求めることができる。
(一部改正〔令和2年教委規則7号〕)
(認定委員会)
第6条 教育委員会は,前条第1項に規定する認定を行うにあたり,徳島市就学援助認定委員会(以下「認定委員会」という。)を設置することができる。
2 認定委員会は,就学援助に関する重要事項について意見を述べ,その結果を教育委員会に報告する。
(一部改正〔平成24年教委規則5号・令和2年7号〕)
(認定委員会の組織等)
第7条 認定委員会は,15人以内で組織する。
2 認定委員会の委員は,次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し,又は任命する。
(1) 学校長
(2) 民生委員
(3) 学識経験者
(4) 本市職員
3 委員の任期は1年とし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。
4 前各項に定めるもののほか,認定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
(1) 学校長委任払 保護者から援助費の請求及び受領に関する事務の委任を受けた校長に支払うものをいう。
(2) 直接口座振込 教育委員会が直接保護者名義の預金口座に振り込むことにより行う。
(一部改正〔平成24年教委規則5号・令和2年7号〕)
(交付方法の変更)
第9条 教育委員会が必要と認めたときは,交付方法を変更するものとする。
(届出)
第10条 援助費を受給している者(以下「受給者」という。)は就学援助を必要としなくなったときは,直ちに,その旨を学校長を通じ,教育委員会に届け出なければならない。
(目的外使用禁止)
第11条 受給者は,援助費をその交付を受けた目的以外に使用してはならない。
(認定の取消し)
第12条 教育委員会は,前条の規定に違反したとき,受給者が援助を必要としなくなったとき及び虚偽その他不正の申請をしたときは,その認定を取り消すことができる。
(一部改正〔平成24年教委規則5号〕)
(返還)
第13条 教育委員会は,前条の規定により認定を取り消したときは,既に支給した援助費を返還させることができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか,援助費の交付に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月27日教委規則第5号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日教委規則第3号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月30日教委規則第16号)
この規則は,学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
(平成19年政令第362号により,平成19年12月26日から施行)
附則(平成21年1月26日教委規則第4号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月28日教委規則第5号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日教委規則第4号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月27日教委規則第1号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委規則第7号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。