○徳島市立高等学校の授業料等の減免手続に関する規則

昭和47年10月23日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市立高等学校条例(昭和39年徳島市条例第48号)第7条の2及び第8条の規定による入学考査料,入学料及び授業料(以下「授業料等」という。)の減免の手続について定めるものとする。

(全部改正〔令和3年規則73号〕)

(減免の申請)

第2条 授業料等の減免を受けようとする者は,減免申請書(別記様式)に事実を証明する書類を添えて,校長を経由して市長に申請しなければならない。

(一部改正〔昭和52年規則56号・平成7年31号・22年29号・27年21号〕)

(決定の通知)

第3条 市長は,授業料等の減免を決定したときは,その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(一部改正〔平成22年規則29号〕)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか,授業料等の減免の手続に関し必要な事項は,別に定める。

(一部改正〔平成22年規則29号〕)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 徳島市立高等学校授業料減免規則(昭和39年徳島市規則第61号)は,廃止する。

(昭和52年10月24日規則第56号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第31号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第20号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第29号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年3月24日規則第21号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第73号)

この規則は,令和3年7月1日から施行する。

(全部改正〔平成7年規則31号〕,一部改正〔平成27年規則21号・令和3年73号〕)

画像

徳島市立高等学校の授業料等の減免手続に関する規則

昭和47年10月23日 規則第59号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 学校教育
沿革情報
昭和47年10月23日 規則第59号
昭和52年10月24日 規則第56号
平成7年4月1日 規則第31号
平成10年3月31日 規則第31号
平成19年3月26日 規則第20号
平成22年3月31日 規則第29号
平成26年6月27日 規則第36号
平成27年3月24日 規則第21号
令和3年6月30日 規則第73号