○徳島市立高等学校の授業料等の減免手続に関する規則
昭和47年10月23日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島市立高等学校条例(昭和39年徳島市条例第48号)第7条の2及び第8条の規定による入学考査料,入学料及び授業料(以下「授業料等」という。)の減免の手続について定めるものとする。
(全部改正〔令和3年規則73号〕)
(減免の申請)
第2条 授業料等の減免を受けようとする者は,減免申請書(別記様式)に事実を証明する書類を添えて,校長を経由して市長に申請しなければならない。
(一部改正〔昭和52年規則56号・平成7年31号・22年29号・27年21号〕)
(決定の通知)
第3条 市長は,授業料等の減免を決定したときは,その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(一部改正〔平成22年規則29号〕)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか,授業料等の減免の手続に関し必要な事項は,別に定める。
(一部改正〔平成22年規則29号〕)
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 徳島市立高等学校授業料減免規則(昭和39年徳島市規則第61号)は,廃止する。
附則(昭和52年10月24日規則第56号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第31号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第31号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第20号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第29号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日規則第36号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第21号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第73号)
この規則は,令和3年7月1日から施行する。
(全部改正〔平成7年規則31号〕,一部改正〔平成27年規則21号・令和3年73号〕)