○徳島市立中学校設置条例

昭和39年3月30日

条例第47号

(設置)

第1条 本市は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第49条の規定により,中学校を設置する。

(一部改正〔平成19年条例36号〕)

(名称及び位置)

第2条 中学校の名称及び位置は,別表のとおりとする。

(管理についての必要事項)

第3条 中学校の管理について必要な事項は,教育委員会が定める。

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年10月23日条例第97号)

この条例は,昭和39年11月1日から施行する。

(昭和41年1月26日条例第1号)

この条例は,昭和41年2月1日から施行する。

(昭和41年9月30日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条の規定に基づく自治大臣の告示により板野郡応神村を廃止し,その区域を徳島市に編入する処分の効力が生ずる日から施行する。

(昭和41年12月23日条例第54号)

この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条の規定に基づく自治大臣の告示により名東郡国府町を廃し,その区域を徳島市に編入する処分の効力が生ずる日から施行する。(後略)

(昭和43年3月29日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年5月20日条例第28号)

この条例は,昭和43年6月1日から施行する。

(昭和51年8月28日条例第47号)

この条例は,昭和51年9月1日から施行する。

(平成3年3月26日条例第17号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日条例第36号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成19年12月規則第59号により,平成19年12月26日から施行)

別表

(一部改正〔昭和39年条例97号・41年1号・36号・54号・43年18号・28号・51年47号・平成3年17号〕)

名称

位置

徳島市応神中学校

徳島市応神町吉成字長田130番地の1

徳島市川内中学校

徳島市川内町竹須賀151番地

徳島市不動中学校

徳島市不動本町2丁目124番地

徳島市城西中学校

徳島市南矢三町二丁目7番77号

徳島市徳島中学校

徳島市中前川町3丁目16番地

徳島市加茂名中学校

徳島市庄町1丁目76番地の1

徳島市城東中学校

徳島市安宅三丁目2番76号

徳島市富田中学校

徳島市中昭和町3丁目77番地

徳島市八万中学校

徳島市城南町三丁目4番22号

徳島市津田中学校

徳島市津田西町二丁目2番14号

徳島市入田中学校

徳島市入田町春日181番地の1

徳島市上八万中学校

徳島市下町本丁131番地

徳島市南部中学校

徳島市勝占町外敷地62番地

徳島市国府中学校

徳島市国府町府中68番地の1

徳島市北井上中学校

徳島市国府町西黒田字南傍示202番地

徳島市立中学校設置条例

昭和39年3月30日 条例第47号

(平成19年12月26日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第47号
昭和39年10月23日 条例第97号
昭和41年1月26日 条例第1号
昭和41年9月30日 条例第36号
昭和41年12月23日 条例第54号
昭和43年3月29日 条例第18号
昭和43年5月20日 条例第28号
昭和51年8月28日 条例第47号
平成3年3月26日 条例第17号
平成19年9月27日 条例第36号