○徳島市立中学校設置条例
昭和39年3月30日
条例第47号
(設置)
第1条 本市は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第49条の規定により,中学校を設置する。
(一部改正〔平成19年条例36号〕)
(名称及び位置)
第2条 中学校の名称及び位置は,別表のとおりとする。
(管理についての必要事項)
第3条 中学校の管理について必要な事項は,教育委員会が定める。
附則
この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年10月23日条例第97号)
この条例は,昭和39年11月1日から施行する。
附則(昭和41年1月26日条例第1号)
この条例は,昭和41年2月1日から施行する。
附則(昭和41年9月30日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条の規定に基づく自治大臣の告示により板野郡応神村を廃止し,その区域を徳島市に編入する処分の効力が生ずる日から施行する。
附則(昭和41年12月23日条例第54号)
この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条の規定に基づく自治大臣の告示により名東郡国府町を廃し,その区域を徳島市に編入する処分の効力が生ずる日から施行する。(後略)
附則(昭和43年3月29日条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和43年5月20日条例第28号)
この条例は,昭和43年6月1日から施行する。
附則(昭和51年8月28日条例第47号)
この条例は,昭和51年9月1日から施行する。
附則(平成3年3月26日条例第17号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日条例第36号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成19年12月規則第59号により,平成19年12月26日から施行)
別表
(一部改正〔昭和39年条例97号・41年1号・36号・54号・43年18号・28号・51年47号・平成3年17号〕)
名称 | 位置 |
徳島市応神中学校 | 徳島市応神町吉成字長田130番地の1 |
徳島市川内中学校 | 徳島市川内町竹須賀151番地 |
徳島市不動中学校 | 徳島市不動本町2丁目124番地 |
徳島市城西中学校 | 徳島市南矢三町二丁目7番77号 |
徳島市徳島中学校 | 徳島市中前川町3丁目16番地 |
徳島市加茂名中学校 | 徳島市庄町1丁目76番地の1 |
徳島市城東中学校 | 徳島市安宅三丁目2番76号 |
徳島市富田中学校 | 徳島市中昭和町3丁目77番地 |
徳島市八万中学校 | 徳島市城南町三丁目4番22号 |
徳島市津田中学校 | 徳島市津田西町二丁目2番14号 |
徳島市入田中学校 | 徳島市入田町春日181番地の1 |
徳島市上八万中学校 | 徳島市下町本丁131番地 |
徳島市南部中学校 | 徳島市勝占町外敷地62番地 |
徳島市国府中学校 | 徳島市国府町府中68番地の1 |
徳島市北井上中学校 | 徳島市国府町西黒田字南傍示202番地 |