○徳島市適応指導推進施設条例

平成11年3月29日

条例第16号

(設置)

第1条 本市は,不登校状態にある児童及び生徒への総合的支援を通じて,不登校問題の解決を図るため,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,教育機関を設置する。

2 教育機関の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 徳島市適応指導推進施設

位置 徳島市上吉野町3丁目38番地

(事業)

第2条 徳島市適応指導推進施設(以下「適応指導推進施設」という。)は,次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 不登校状態にある児童及び生徒に対する指導及び援助

(2) 不登校問題に関する教育相談

(3) 不登校問題に関する調査研究

(4) 不登校問題に関する教育関係職員の研修

(5) その他不登校問題の解決を図るために必要な事業

(職員)

第3条 適応指導推進施設に,施設長その他の必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成11年3月規則第24号により,平成11.4.1から施行)

徳島市適応指導推進施設条例

平成11年3月29日 条例第16号

(平成11年3月29日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 教育研究所
沿革情報
平成11年3月29日 条例第16号