○高等学校に属する教育公務員の退職手当に関する特別措置条例

昭和36年10月10日

条例第26号

〔注〕 平成16年から改正経過を注記した。

(この条例の目的)

第1条 この条例は,本市の高等学校の健全な運営を期するため,他の地方公共団体等との間における人事交流等による本市の高等学校に属する教育公務員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条に規定する教育公務員(教育公務員特例法施行令(昭和24年政令第6号)第10条の規定により教育公務員特例法を準用される実習助手を含む。)をいう。以下「教育職員」という。)の退職手当について,職員の退職手当に関する条例(昭和31年条例第9号。以下「条例」という。)に定める勤続期間等の特例を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成16年条例12号〕)

(勤続期間の特例)

第2条 徳島県の退職手当について定める条例(以下「県条例」という。)の適用を受ける職員(以下「県職員」という。)が,県条例の規定により県職員としての勤続期間(県職員としての勤続期間に含まれる勤続期間を含む。以下同じ。)について退職手当の支給を受けないで退職し,引き続いて教育職員となつたときは,その者の県条例における県職員としての勤続期間を条例第7条第1項の勤続期間に含むものとする。

(支給額の特例)

第3条 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)の職員が,国等において退職手当の支給を受けて退職し,引き続いて教育職員となつたときは,国等の職員としての勤続期間(国等の職員としての勤続期間に含まれる勤続期間を含む。以下同じ。)を教育職員としての勤続期間とみなして条例により計算して得た額から当該教育職員に国等から支給された退職手当の額を控除して得た額を,その者の退職手当として支給する。ただし,他の地方公共団体(以下「他の団体」という。)において前条及び次条の規定の例により,相互にその勤続期間が含まれて退職手当が支給される場合は,前条及び次条の規定を準用する。この場合において,前条及び次条中「徳島県」とあるのは「他の団体」と,「県」とあるのは「他の団体の」とそれぞれ読みかえるものとする。

(県職員となつた教育職員の取扱)

第4条 教育職員が引き続いて県職員となつた場合において,その者の教育職員としての勤続期間(教育職員に引続いた教育職員以外の条例第2条第1項の職員としての勤続期間及び教育職員としての勤続期間に含まれる勤続期間を含む。)が,県条例の規定により県職員としての勤続期間に含まれて退職手当が支給されるときは,条例による退職手当は支給しない。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和38年12月26日条例第38号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の高等学校に属する教育公務員の退職手当に関する特別措置条例の規定は,公布の日以後に教育職員を退職した者の退職手当について適用する。

(平成16年3月24日条例第12号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

高等学校に属する教育公務員の退職手当に関する特別措置条例

昭和36年10月10日 条例第26号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章
沿革情報
昭和36年10月10日 条例第26号
昭和38年12月26日 条例第38号
平成16年3月24日 条例第12号