○技能職員等の職名に関する規則

昭和35年10月14日

教育委員会規則第8号

(通則)

第1条 教育委員会の任命に属する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「技能職員」という。)及び同法第22条第5項に規定する臨時的任用職員の職名については,この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成3年教委規則2号〕)

(技能職員等の職名)

第2条 技能職員の職名及びその職務の内容は,次に掲げるとおりとする。

(1) 主任主査事務員 上司の命を受け,主査事務員,主任事務員及び事務員に業務上必要な指示をするほか,現場における諸用務及び補助的事務に従事する。

(2) 主査事務員 上司の命を受け,主任事務員及び事務員に業務上必要な指示をするほか,現場における諸用務及び補助的事務に従事する。

(3) 主任事務員 上司の命を受け,事務員に業務上必要な指示をするほか,現場における諸用務及び補助的事務に従事する。

(4) 事務員 上司の命を受け,諸用務及び補助的事務に従事する。

(5) 給食室長 上司の命を受け,主任主査調理員,主査調理員,主任調理員及び調理員に業務上必要な指示をするほか,現場における調理及び調理に関する諸用務に従事する。

(6) 主任主査調理員 上司の命を受け,主査調理員,主任調理員及び調理員に業務上必要な指示をするほか,現場における調理及び調理に関する諸用務に従事する。

(7) 主査調理員 上司の命を受け,主任調理員及び調理員に業務上必要な指示をするほか,現場における調理及び調理に関する諸用務に従事する。

(8) 主任調理員 上司の命を受け,調理員に業務上必要な指示をするほか,現場における調理及び調理に関する諸用務に従事する。

(9) 調理員 上司の命を受け,調理及び調理に関する諸用務に従事する。

(全部改正〔昭和44年教委規則5号〕,一部改正〔平成2年教委規則6号・3年2号・14年8号・19年3号〕)

第3条 臨時的任用職員の職名は次に掲げるとおりとする。

臨時補助員

(一部改正〔昭和43年教委規則5号・3年2号〕)

1 この規則は,昭和35年11月1日から施行する。

2 単純な労務に雇用される一般職に属する者の職名に関する規程(昭和32年3月30日訓令甲第1号)は,これを廃止する。

(経過規定)

3 この規則の施行の際現にこの規則の職名と同一の職名をもつて発令されている者についてはこの規則に基いて,それぞれその職名に補されたものとみなす。

(昭和43年8月1日教委規則第5号)

この規則は,昭和43年9月1日から施行する。

(平成2年3月30日教委規則第6号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日教委規則第2号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日教委規則第8号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第3号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

技能職員等の職名に関する規則

昭和35年10月14日 教育委員会規則第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章
沿革情報
昭和35年10月14日 教育委員会規則第8号
昭和43年8月1日 教育委員会規則第5号
平成2年3月30日 教育委員会規則第6号
平成3年3月27日 教育委員会規則第2号
平成14年3月22日 教育委員会規則第8号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号