●(旧)教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和28年4月1日

条例第16号

〔注〕 昭和40年から改正経過を注記した。

第1条 この条例は,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基き,教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件について定めることを目的とする。

(一部改正〔平成16年条例10号〕)

第2条 教育長の給与は,給料,期末手当及び退職手当とする。

(一部改正〔昭和44年条例54号・58年17号〕)

第3条 給料の額は,月額74万円とする。

2 前項に定めるもののほか,給料の支給については,他の一般職の職員の例による。

(一部改正〔昭和40年条例23号・42年38号・44年54号・45年63号・46年42号・47年58号・48年46号・49年74号・51年60号・52年47号・53年54号・54年42号・55年52号・57年3号・58年17号・59年25条・58号・63年13号・平成2年13号・4年16号・6年20号・8年15号・10年13号・14年46号・15年40号〕)

第4条 期末手当の支給については,他の一般職の職員の例による。ただし,期末手当基礎額は,それぞれその基準日現在において教育長が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額とし,期末手当の額は,当該期末手当基礎額に,6月に支給する場合においては100分の150,12月に支給する場合においては100分の170を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて他の一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(一部改正〔昭和44年条例54号・平成2年30号・15年16号・40号・21年32号・22年30号・26年43号・28年10号・37号〕)

第5条 退職手当は,教育長が退職した場合に,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する。

2 教育長が退職した場合において,その者が退職の日又はその翌日に再び教育長となつたときは,前項の規定にかかわらず,当該退職に伴う退職手当は,支給しない。

3 退職手当の額は,退職の日における給料月額及び教育長としての勤続期間を基礎として,職員の退職手当に関する条例(昭和31年徳島市条例第9号。以下「退職手当条例」という。)の適用を受ける他の一般職の職員の例により算定して得た額と教育長としての勤続期間1年につき,退職の日における給料月額の2月分に相当する額により算定して得た額との合計額とする。

4 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は,教育長としての引き続いた在職期間による。

5 前項の在職期間の計算については,退職手当条例第7条第3項から第5項まで及び第7項の規定を準用する。

6 前各項に定めるもののほか,教育長の退職手当の支給については,他の一般職の職員の例による。

(全部改正〔昭和58年条例17号〕,一部改正〔平成8年条例15号・23年4号〕)

第6条 旅費の支給については,本市の公営企業の管理者の例による。

(全部改正〔昭和58年条例17号〕)

第7条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については,前条に定めるものを除くほか,他の一般職の職員の例による。

(一部改正〔平成8年条例15号〕)

附 則

1 この条例は,昭和28年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成9年条例28号〕)

2 第4条の規定にかかわらず,教育長に対して平成15年12月に支給する期末手当の額は,期末手当基礎額に100分の160を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて他の一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(追加〔平成9年条例28号〕,一部改正〔平成14年条例46号・15年40号〕)

3 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間,教育長の給料月額は,第3条第1項の規定にかかわらず,同項に定める給料月額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし,退職手当の額の算定基礎となる給料月額については,この限りでない。

(追加〔平成17年条例11号〕,一部改正〔平成25年条例24号〕)

4 平成22年12月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については,同条中「100分の150」とあるのは,「100分の145」とする。

(追加〔平成21年条例20号〕,一部改正〔平成22年条例30号〕)

附 則(昭和29年3月31日条例第13号)

この条例は,昭和29年4月1日から施行する。

附 則(昭和31年9月13日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,(中略)昭和31年10月1日から(中略)適用する。

附 則(昭和32年3月28日条例第4号抄)

1 この条例は,昭和32年4月1日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお,従前の例による。

附 則(昭和32年12月6日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

(徳島市職員旅費支給条例等の一部改正に伴う経過措置)

28 前4項の旅費に関する改正規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

附 則(昭和35年12月26日条例第42号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和36年3月23日条例第4号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前,改正前の条例の規定に基づいて,すでに教育長に支払われた切替日からこの条例の施行の日の前日までに係る給料は,改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

附 則(昭和37年10月23日条例第27号抄)

1 この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和37年12月24日条例第37号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。(後略)

附 則(昭和38年3月28日条例第7号)

この条例は,昭和38年4月1日から施行する。

附 則(昭和38年12月24日条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(昭和40年6月4日条例第23号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。

2 昭和40年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,この条例による改正前の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定により,既に教育長に対して支払われた給与は,この条例による改正後の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和42年12月27日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和42年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 昭和42年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,この条例による改正前の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて,すでに教育長に対して支払われた給与は,この条例による改正後の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和44年12月25日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は,昭和44年12月1日から適用する。

3 この条例による改正前の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき,教育長に対し昭和44年12月に支給する勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は,前項の規定にかかわらず,改正前の条例第3条に定める給料月額とする。

(給料等の内払)

4 昭和44年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,改正前の条例の規定により,すでに教育長に支払われた給料及び期末手当は,改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

附 則(昭和45年12月25日条例第63号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和45年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づき,昭和45年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,すでに教育長に対して支払われた給与は,この条例による改正後の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和46年12月24日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和46年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて,昭和46年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,すでに教育長に対して支払われた給与は,この条例による改正後の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和47年12月26日条例第58号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和47年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて昭和47年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,すでに教育長に支払われた給与は,この条例による改正後の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和48年10月25日条例第46号)

この条例は,昭和48年11月1日から施行する。

附 則(昭和49年12月26日条例第74号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて昭和49年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,既に教育長に支払われた給与は,この条例による改正後の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和51年12月24日条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて昭和51年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,既に教育長に支払われた給与は,この条例による改正後の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和52年12月24日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行し,昭和52年12月1日から適用する。

(昭和52年12月規則第61号により,昭和52年12月24日から施行)

(給与の内払)

2 この条例による改正前の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて昭和52年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,既に教育長に支払われた給与は,この条例による改正後の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和53年12月22日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和53年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて昭和53年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,既に教育長に支払われた給与は,この条例による改正後の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和54年12月24日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和54年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて昭和54年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,既に教育長に支払われた給与は,この条例による改正後の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和55年12月25日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和55年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて昭和55年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,既に教育長に支払われた給与は,この条例による改正後の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和57年3月25日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和56年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて昭和56年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,既に教育長に支払われた給料は,この条例による改正後の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給料の内払とみなす。

附 則(昭和58年3月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に在職する教育長であつて,職員の退職手当に関する条例(昭和31年徳島市条例第9号。以下「退職手当条例」という。)の適用を受ける他の一般職の職員として在職した後当該他の一般職の職員としての勤続期間について退職手当の支給を受けないで退職し,引き続いて教育長となつているものの退職手当の額(この条例による改正後の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第3項の規定により退職手当条例の適用を受ける他の一般職の職員の例により算定する退職手当の額をいう。)の算定の基礎となる勤続期間については,当該退職手当条例の適用を受ける他の一般職の職員としての勤続期間を改正後の条例第5条第4項に規定する教育長としての勤続期間に含むものとする。

(退職手当の支給の特例)

3 前項に該当する教育長が退職し,退職の日又はその翌日に再び教育長となつたときは,当該退職がこの条例の施行の日以降における最初の退職である場合に限り,改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず,当該退職に伴う退職手当を支給する。

4 前項の規定により退職手当が支給された教育長の同項に規定する最初の退職の日又はその翌日以降の退職に係るその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については,改正後の条例第5条第4項中「教育長としての引き続いた在職期間」とあるのは「教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年徳島市条例第17号)附則第3項に規定する最初の退職の日又はその翌日以降における教育長としての引き続いた在職期間」読み替えて適用するものとする。

(適用区分)

5 改正後の条例第6条の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

附 則(昭和59年3月19日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和58年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて昭和58年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,既に教育長に支払われた給与は,この条例による改正後の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和59年12月26日条例第58号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和59年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて昭和59年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,既に教育長に支払われた給与は,この条例による改正後の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和63年3月25日条例第13号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成2年3月27日条例第13号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成2年12月21日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は,平成2年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例を適用する場合においては,この条例による改正前の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成4年3月27日条例第16号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成6年3月30日条例第20号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成8年3月25日条例第15号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成9年12月19日条例第28号)

この条例は,平成10年1月1日から施行する。

附 則(平成10年3月27日条例第13号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成14年12月24日条例第46号)

この条例は,平成15年1月1日から施行する。

附 則(平成15年3月24日条例第16号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年12月1日条例第40号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成16年3月24日条例第10号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月24日条例第11号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成21年6月1日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成21年11月30日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成22年11月30日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成23年3月29日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成25年6月28日条例第24号)

この条例は,平成25年7月1日から施行する。

附 則(平成26年12月19日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は,平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成28年3月18日条例第10号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び附則第4条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「第1条による改正後の条例」という。)第7条の規定及び附則第3条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成27年徳島市条例第4号)附則第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年徳島市条例第16号)(以下「附則第3条による改正後の条例」という。)第4条の規定は,平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 第1条による改正後の条例又は附則第3条による改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例又は次条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,それぞれ第1条による改正後の条例又は附則第3条による改正後の条例による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成28年12月22日条例第37号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「第1条による改正後の条例」という。)第7条の規定及び附則第3条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成27年徳島市条例第4号)附則第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年徳島市条例第16号)(以下「附則第3条による改正後の条例」という。)第4条の規定は,平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 第1条による改正後の条例又は附則第3条による改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例又は次条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,それぞれ第1条による改正後の条例又は附則第3条による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(抄)

平成27年3月24日

条例第4号

(教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

第7条 教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年徳島市条例第16号)は,廃止する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止に伴う経過措置)

9 改正法附則第2条第1項の場合においては,第7条の規定による廃止前の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「旧条例」という。)は,この条例の施行後も,なおその効力を有する。

10 旧教育長が引き続いて新教育長となった場合は,旧条例の規定にかかわらず,旧条例の規定による退職手当は,支給しない。

(旧)教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和28年4月1日 条例第16号

(平成28年12月22日施行)

体系情報
第12編 育/第2章
沿革情報
昭和28年4月1日 条例第16号
昭和29年3月31日 条例第13号
昭和31年9月13日 条例第27号
昭和32年3月28日 条例第4号
昭和32年12月6日 条例第21号
昭和35年12月26日 条例第42号
昭和36年3月23日 条例第4号
昭和37年10月23日 条例第27号
昭和37年12月24日 条例第37号
昭和38年3月28日 条例第7号
昭和38年12月24日 条例第37号
昭和40年6月4日 条例第23号
昭和42年12月27日 条例第38号
昭和44年12月25日 条例第54号
昭和45年12月25日 条例第63号
昭和46年12月24日 条例第42号
昭和47年12月26日 条例第58号
昭和48年10月25日 条例第46号
昭和49年12月26日 条例第74号
昭和51年12月24日 条例第60号
昭和52年12月24日 条例第47号
昭和53年12月22日 条例第54号
昭和54年12月24日 条例第42号
昭和55年12月25日 条例第52号
昭和57年3月25日 条例第3号
昭和58年3月26日 条例第17号
昭和59年3月19日 条例第25号
昭和59年12月26日 条例第58号
昭和63年3月25日 条例第13号
平成2年3月27日 条例第13号
平成2年12月21日 条例第30号
平成4年3月27日 条例第16号
平成6年3月30日 条例第20号
平成8年3月25日 条例第15号
平成9年12月19日 条例第28号
平成10年3月27日 条例第13号
平成14年12月24日 条例第46号
平成15年3月24日 条例第16号
平成15年12月1日 条例第40号
平成16年3月24日 条例第10号
平成17年3月24日 条例第11号
平成21年6月1日 条例第20号
平成21年11月30日 条例第32号
平成22年11月30日 条例第30号
平成23年3月29日 条例第4号
平成25年6月28日 条例第24号
平成26年12月19日 条例第43号
平成27年3月24日 条例第4号
平成28年3月18日 条例第10号
平成28年12月22日 条例第37号