○徳島市教育委員会職員安全衛生規則

平成3年3月27日

教育委員会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条―第8条)

第3章 衛生委員会(第9条―第15条)

第4章 安全衛生委員会(第16条―第18条)

第5章 雑則(第19条・第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他別に定めるもののほか,徳島市教育委員会職員(非常勤の特別職を除く。以下「職員」という。)の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境形成の促進(以下「安全衛生」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会の責務)

第2条 教育委員会は,法第3条第1項の規定に基づき,職員の安全衛生に関し必要な措置を講じなければならない。

(所属長の責務)

第3条 所属長は(課長及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)は,この規則を遵守するとともに,職員の安全衛生に携わる者を指名し,その職務が適正かつ円滑に行えるように配慮しなければならない。

(一部改正〔平成12年教委規則3号〕)

(職員の責務)

第4条 職員は,安全衛生上の命令,指示その他の措置に従うとともに,自ら積極的に危害の防止及び健康の保持増進に努めなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(一部改正〔平成25年教委規則1号〕)

(安全管理者)

第5条 法第11条第1項の規定に基づき,給食調理場(徳島市立学校附設の給食場)に安全管理者を置き,体育保健給食課長をもって充てる。ただし,体育保健給食課長の職にある者が労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第5条の資格を有する者に該当しないときは,体育保健給食課長の職にある者が当該資格を有する者に該当するまでの間,職員で当該資格を有する者のうちから教育委員会が選任する者をもって充てる。

(全部改正〔平成10年教委規則2号〕,一部改正〔平成14年教委規則16号・25年1号・令和3年2号〕)

(衛生管理者)

第6条 法第12条第1項の規定に基づく衛生管理者は,次の各号に掲げる事業場にそれぞれ1人以上置くものとし,職員のうちから教育委員会が選任する。

(1) 給食調理場

(2) 本庁その他

2 衛生管理者は,法第10条第1項の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するほか,省令第11条第1項に定める業務を行うものとする。

(一部改正〔平成12年教委規則3号〕)

(衛生推進者)

第7条 法第12条の2の規定に基づく衛生推進者は,職員のうちから教育委員会が選任する。

2 衛生推進者は,法第10条第1項各号に定める業務(衛生に係る業務に限る。)を担任するものとする。

(産業医)

第8条 法第13条の規定に基づく産業医は第6条の規定による衛生管理者を設置する事業場に置くものとし,医師のうちから教育委員会が選任する。

2 産業医は,省令第14条第1項及び第3項並びに省令第15条第1項に定める業務を行うものとする。

3 産業医は,この規則に基づく職務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また,同様とする。

(一部改正〔平成10年教委規則6号・12年3号〕)

第3章 衛生委員会

(設置)

第9条 法第18条第1項の規定に基づき,第6条第1項第2号に規定する本庁その他に,次に掲げる衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 職員衛生委員会

(2) 県費教職員衛生委員会

(全部改正〔平成14年教委規則16号〕)

(所掌事務)

第10条 委員会は,次の各号に掲げる事項について調査審議し,教育委員会に意見を述べるものとする。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(組織)

第11条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 法第18条第2項第1号の規定に基づき教育委員会が指名した者 1人

(2) 法第18条第2項第2号から第4号までの規定に基づき教育委員会が指名した者 20人以内

2 前項第2号に規定する委員のうち,職員衛生委員会の半数については,徳島市役所職員労働組合連合会,県費負担教職員衛生委員会の半数については,県費負担教職員で組織する労働組合の推薦に基づき指名するものとする。

3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任されることができる。

(一部改正〔平成7年教委規則26号・8年5号・10年6号・12年3号・14年16号・16年11号・18年13号・25年1号〕)

(委員長及び副委員長)

第12条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は,前条第1項第1号に規定する者をもって充て,副委員長は,委員長が委員のうちから指名する。

3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第13条 委員会の会議は,委員長が招集しその議長となる。

2 委員会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させて意見等を述べさせ,又は必要な資料の提出を求めることができる。

4 委員会の会議の議事録は,これを3年間保存するものとする。

(一部改正〔平成12年教委規則3号・14年16号・18年13号〕)

(委員会の庶務)

第14条 委員会の庶務は,総務課において処理することとし,その庶務に従事する職員を所属長が指名する。

(全部改正〔平成18年教委規則6号〕)

(委員会の運営)

第15条 委員会の運営に関し必要な事項は委員会が定める。

第4章 安全衛生委員会

(設置)

第16条 法第19条第1項の規定に基づき給食調理場に安全衛生委員会を置く。

(一部改正〔平成12年教委規則3号〕)

(所掌事務)

第17条 安全衛生委員会は,次の各号に掲げる事項について調査審議し,教育委員会に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で安全衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,職員の危険の防止,健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(組織)

第18条 安全衛生委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 法第19条第2項第1号の規定に基づき教育委員会が指名した者 1人

(2) 法第19条第2項第2号から第5号までの規定に基づき教育委員会が指名した者 16人以内

2 前項第2号に規定する委員のうち,その半数については,徳島市役所職員労働組合連合会の推薦に基づき指名するものとする。

3 第11条第3項及び第4項並びに第12条から第15条までの規定は,安全衛生委員会について準用する。この場合において,第12条から第15条までの規定中「委員会」とあるのは「安全衛生委員会」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成7年教委規則23号・10年6号・12年3号・7号・14年16号・25年1号〕)

第5章 雑則

(準用規定)

第19条 この規則に定めるもののほか,職員の安全衛生については,徳島市職員安全衛生規則(平成2年徳島市規則第9号)第12条及び第20条から第31条までの規定を準用する。この場合において,同規則次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第12条第2項から第4項まで,第20条第1項第25条第2項第26条第27条第28条第29条第30条及び第31条

市長等

教育委員会

第12条第2項及び第3項

総括安全衛生管理者等

職員衛生委員会委員長,県費教職員衛生委員会委員長又は安全衛生委員会委員長

第12条第4項

次条に規定する職員安全衛生委員会

職員衛生委員会,県費教職員衛生委員会又は安全衛生委員会

第24条

市長等又は総括安全衛生管理者等

教育委員会又は教育長

第28条第8項

検査

省令第52条の21の規定に基づき,検査

労働基準監督署長

労働基準監督署長(地方公務員法第58条第5項の規定により労働基準監督機関の職権を市長が行う場合にあっては,市長)

2 徳島市職員安全衛生規則第12条関係様式については,所要の調整をして用いるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず,県費負担教職員に係る公務上の事故報告は,所定の書式により行うことができる。

(一部改正〔平成12年教委規則3号・14年16号・18年6号・25年1号・28年9号・31年2号〕)

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか,職員の安全衛生に関し必要な事項は別に定める。

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成7年5月22日教委規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年6月27日教委規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年4月1日教委規則第5号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月2日教委規則第2号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年4月23日教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年2月23日教委規則第3号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第7号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日教委規則第16号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年9月28日教委規則第11号)

この規則は,平成16年10月1日から施行する。

(平成18年3月29日教委規則第6号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月28日教委規則第13号)

この規則は,平成18年8月1日から施行する。

(平成25年3月28日教委規則第1号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年7月25日教委規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年3月28日教委規則第2号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第2号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

徳島市教育委員会職員安全衛生規則

平成3年3月27日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章
沿革情報
平成3年3月27日 教育委員会規則第1号
平成7年5月22日 教育委員会規則第23号
平成7年6月27日 教育委員会規則第26号
平成8年4月1日 教育委員会規則第5号
平成10年3月2日 教育委員会規則第2号
平成10年4月23日 教育委員会規則第6号
平成12年2月23日 教育委員会規則第3号
平成12年3月31日 教育委員会規則第7号
平成14年3月28日 教育委員会規則第16号
平成16年9月28日 教育委員会規則第11号
平成18年3月29日 教育委員会規則第6号
平成18年7月28日 教育委員会規則第13号
平成25年3月28日 教育委員会規則第1号
平成28年7月25日 教育委員会規則第9号
平成31年3月28日 教育委員会規則第2号
令和3年3月26日 教育委員会規則第2号