○徳島市教育委員会公印規則
昭和43年11月28日
教育委員会規則第12号
(この規則の目的)
第1条 この規則は,教育委員会,教育長及び教育機関の権限に属する事務に関して発する文書に使用する公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(全部改正〔昭和51年教委規則7号〕,一部改正〔令和2年教委規則9号〕)
(公印)
第2条 公印の名称,ひな型,寸法,書体,保管場所,使用区分及び個数は,別表第1のとおりとする。
(全部改正〔昭和51年教委規則7号〕)
(公印の保管)
第3条 公印は,総務課長又は教育機関の長(以下「保管責任者」という。)がこれを保管する。
2 保管責任者は,常に公印の使用を管理し,及びその保管を厳にしなければならない。
(一部改正〔昭和51年教委規則7号・令和3年21号〕)
(公印の使用)
第4条 公印を使用するときは,押印すべき文書に,当該原議書を添えて,公印の保管責任者に提示し,点検を受けなければならない。
2 事務処理上特に必要と認められるときは,公印の刷込みをもつて,押印に代えることができる。ただし,この場合においては,当該公印の保管責任者の承認を得なければならない。
(一部改正〔昭和51年教委規則7号・令和3年21号〕)
(公印台帳)
第5条 総務課長は公印台帳(別表第2)を備え公印異動届により,公印を登録しなければならない。
2 公印を廃止したときは,総務課長は公印異動届により公印台帳から当該公印の登録を取消さなければならない。
(全部改正〔昭和56年教委規則12号〕)
(公印の新調,改刻又は廃止)
第6条 保管責任者は,公印を新調,改刻又は廃止しようとするときは,総務課長と協議しなければならない。
(追加〔昭和51年教委規則7号〕,一部改正〔昭和56年教委規則12号〕)
(告示)
第7条 教育委員会印を改刻し,又は新調若しくは廃止したときは,その旨を告示するものとする。
(一部改正〔昭和51年教委規則7号・令和3年21号〕)
(廃止した公印の保存及び廃棄)
第8条 総務課長は,不用となつた印章を不用となつた日から起算して2年間保管しなければならない。
2 保存期限を経過した印章は,総務課長において適切な方法で廃棄の処分をしなければならない。
(その他必要事項)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は教育長が定める。
附則
1 この規則は,昭和43年12月1日から施行する。
2 徳島市教育委員会公印規則(昭和42年教育委員会規則第11号)は,廃止する。
附則(昭和51年12月28日教委規則第7号)
1 この規則は,昭和52年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際,現に使用中の公印で,この規則の規定と異なるものについては,当該公印を新調又は改刻するときまで,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,現に使用中の公印で,第5条に規定する登録を受けていないものについては,この規則の施行の日から30日以内に登録を受けなければならない。
附則(昭和53年8月22日教委規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年11月25日教委規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年8月5日教委規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月1日教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年5月29日教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月30日教委規則第4号)
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月30日教委規則第8号)
この規則は,昭和63年5月1日から施行する。
附則(平成4年10月1日教委規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成6年2月23日教委規則第5号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月30日教委規則第11号)
この規則は,平成10年11月21日から施行する。
附則(平成18年3月29日教委規則第9号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第9号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委規則第11号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(徳島市教育委員会公印規則の一部改正に伴う経過措置)
8 改正法附則第2条第1項の場合においては,第8条の規定による改正後の徳島市教育委員会公印規則別表第1の規定は適用せず,第8条の規定による改正前の徳島市教育委員会公印規則別表第1の規定は,なおその効力を有する。
附則(令和2年3月25日教委規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日教委規則第21号)
この規則は,令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月4日教委規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日教委規則第3号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(全部改正〔昭和51年教委規則7号〕,一部改正〔昭和53年教委規則10号・13号・56年12号・59年4号・62年3号・63年4号・8号・平成4年14号・6年5号・10年11号・18年9号・20年9号・21年11号・27年9号・令和2年9号・3年21号・4年6号・6年3号〕)
公印番号 | 名称 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 保管場所 | 使用区分 | 個数 | ひな型 |
1 | 教育委員会印 | 30 | てん書 | 総務課 | 教育委員会名で発する文書用 | 1 | |
20 | |||||||
1の2 | 教育委員会印 | 13.5 | てん書 | 総務課 | 教育委員会名で発する文書用 | 1 | |
2 | 教育委員会教育長印 | 21 | 古印体 | 総務課 | 教育長名で発する文書 | 1 | |
30 | |||||||
3 | 教育委員会教育長職務代理者印 | 21 | 古印体 | 総務課 | 教育長職務代理者名で発する文書 | 1 | |
4 | 教育委員会教育次長印 | 21 | 古印体 | 総務課 | 教育次長名で発する文書用 | 1 | |
5 | 小学校印 | 36 | 古印体 | 小学校 | 小学校名で発する文書用 | 1 | |
6 | 小学校長印 | 21 | 古印体 | 小学校 | 小学校長名で発する文書用 | 1 | |
7 | 中学校印 | 36 | 古印体 | 中学校 | 中学校名で発する文書用 | 1 | |
8 | 中学校長印 | 21 | 古印体 | 中学校 | 中学校長名で発する文書用 | 1 | |
9 | 幼稚園印 | 36 | 古印体 | 幼稚園 | 幼稚園名で発する文書用 | 1 | |
10 | 幼稚園長印 | 21 | 古印体 | 幼稚園 | 幼稚園長名で発する文書用 | 1 | |
11 | 市立高等学校印 | 36 | 古印体 | 高等学校 | 市立高等学校名で発する文書用 | 1 | |
12 | 市立高等学校長印 | 21 | 古印体 | 高等学校 | 市立高等学校長名で発する文書用 | 1 | |
10.5 | |||||||
13 | 教育委員会印 | 21 | 古印体 | 徳島城博物館 | 市立徳島城博物館利用承諾専用 | 1 | |
14 | 徳島城博物館長印 | 21 | 古印体 | 徳島城博物館 | 徳島城博物館長名で発する文書用 | 1 |
(一部改正〔平成18年教委規則9号・令和3年21号〕)
(全部改正〔令和3年教委規則21号〕)