●(旧)教育長職務代理者の指定に関する規則

昭和42年7月1日

教育委員会規則第7号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第20条第2項の規定に基づき教育長の職務を代理するものは,次長とし,教育長及び次長がともに事故あるとき又はともに欠けたるときは,総務課長がその職務を代行するものとする。

(一部改正〔昭和43年教委規則第14号〕)

附 則

この規則は,昭和42年7月1日から施行する。

附 則(昭和43年4月1日教委規則第14号)

この規則は,昭和43年4月1日から施行する。

――――――――――

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(抄)

平成27年3月27日

教育委員会規則第9号

(教育長職務代理者の指定に関する規則の廃止)

第11条 教育長職務代理者の指定に関する規則(昭和42年徳島市教育委員会規則第7号)は,廃止する。

附 則

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(教育長職務代理者の指定に関する規則の廃止に伴う経過措置)

10 改正法附則第2条第1項の場合においては,この規則による廃止前の教育長職務代理者の指定に関する規則は,この規則の施行後も,なおその効力を有する。

(旧)教育長職務代理者の指定に関する規則

昭和42年7月1日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章
沿革情報
昭和42年7月1日 教育委員会規則第7号
昭和43年4月1日 教育委員会規則第14号
平成27年3月27日 教育委員会規則第9号