○徳島市史編さん室設置規則
昭和56年4月1日
教育委員会規則第2号
(設置)
第1条 本市は,過去における各般の行政的経緯と変遷その他の事項で徳島市の歴史として後世に伝える必要のあることがらを明らかにし,これを「徳島市史」(以下「市史」という。)として編さんするため,徳島市教育委員会内に徳島市史編さん室(以下「編さん室」という。)を設置する。
(分掌事務)
第2条 編さん室においては,次に掲げる事務を処理する。
(1) 市史の編さんに必要な資料の調査及びその収集に関すること。
(2) 市史の編集及びその刊行に関すること。
(3) その他市史の編さんに関すること。
(職員)
第3条 編さん室に次に掲げる職員を置く。
(1) 室長 1人
(2) その他の職員 若干人
(職員の職務)
第4条 室長は,上司の命を受け,編さん室の事務を掌理する。
2 その他の職員は,室長の命を受け,編さん室の事務に従事する。
(市史編さん委員等)
第5条 市史の編さんに必要な調査研究及び市史の編集を行うため,編さん室に市史編さん委員(以下「委員」という。)を若干人置くことができる。
2 委員は,知識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 教育委員会は,委員のうちから市史編さん主幹委員(以下「主幹委員」という。)を任命することができる。
4 主幹委員は,委員の意見を調整し,委員を代表する。
(顧問)
第6条 市史の編さんに関し広く意見をきくため,編さん室に市史編さん顧問(以下「顧問」という。)を若干人置くことができる。
2 顧問は,知識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(参与及び協力員)
第7条 市史の編さんに関する資料の収集その他市史の編さんに関する事務を積極的に推進するため,編さん室に市史編さん参与及び市史編さん協力員(以下「参与等」という。)を若干人置くことができる。
2 参与等は,教育委員会が委嘱する。
(庶務)
第8条 編さん室の庶務は,徳島市立徳島城博物館において処理する。
(一部改正〔昭和56年教委規則第9号・平成20年11号・令和4年6号〕)
附則
(施行期日)
この規則は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月24日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は,昭和56年5月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第11号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月4日教委規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。