○徳島市教育委員会事務局行政組織規則

昭和42年7月1日

教育委員会規則第5号

(この規則の目的)

第1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき教育委員会の事務局の内部組織及び職員の職の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成27年教委規則9号〕)

(内部組織)

第2条 教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織は,次のとおりとする。

課等

総務課(主幹課)

庶務係 経理係 施設管理係

学校教育課

学事係 管理係 指導係 人権教育係

社会教育課

管理係 指導係 文化財係

体育保健給食課

体育保健係 学校給食係

(全部改正〔平成2年教委規則1号〕,一部改正〔平成4年教委規則12号・10年3号・12年4号・14年9号・18年7号・20年7号・22年3号・23年2号・4号・令和3年2号・4年4号・5年2号・6年2号〕)

(各課の分掌事務)

第3条 事務局の各課においては,次に掲げる事務(市長部局の職員に補助執行させる事務を除く。)をつかさどる。

総務課

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育委員会の公告式に関すること。

(3) 教育委員会に属する職員(学校に属する職員除く。)の人事,研修に関すること。

(4) 教育委員会に属する職員の健康管理,厚生及び福利に関すること。

(5) 文書の収受,発送,審査,編集及び管理に関すること。

(6) 陳情,請願及び表彰に関すること。

(7) 公印の保管に関すること。

(8) 条例及び規則に関すること。

(9) 調査広報及び教育行政に関する相談に関すること。

(10) 職員団体に関すること。

(11) 教育委員会の予算の調整に関すること。

(12) 学校の予算及び経理に関すること。

(13) 学校施設の管理,保全及び建設計画に関すること。

(14) 学校備品の管理,保全及び整備に関すること。

(15) 学校施設の用地に関すること。

(16) 学校施設の利用に関すること。

(17) 施設台帳の作成に関すること。

(18) 総合教育会議に係る事務局各課及び市長の事務部局との連絡調整並びに招集の請求に関すること。

(19) 徳島市総合計画,徳島市行財政改革推進プラン等に係る事務局各課の調整及び進行管理に関すること。

(20) 重要施策の企画立案に係る事務局各課の調整に関すること。

(21) 前3号に掲げるもののほか,事務局各課の連絡調整に関すること。

(22) 情報公開窓口に関すること。

(23) 他の課の所管に属しない事務に関すること。

学校教育課

(1) 県費負担教職員の任免その他の進退の内申に関すること。

(2) 学校に属する職員(県費負担教職員を除く。)の任免その他人事に関すること。

(3) 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒及び児童の入学,転学及び退学に関すること。

(4) 通学区域の設定及び変更に関すること。

(5) 就学援助に関すること。

(6) 校長,教員,その他の学校教育関係職員の研修に関すること。

(7) 学校の設置及び廃止に関すること。

(8) 学校の組織編成及び教育課程に関すること。

(9) 学習指導,生徒指導及び進路指導等の教育指導に関すること。

(10) 教科用図書その他の教材の取扱いに関すること。

(11) 奨学資金貸付に関すること。

(12) 教育研究所の運営に関すること。

(13) 青少年育成補導センターの運営に関すること。

(14) 適応指導推進施設の運営に関すること。

(15) 学校における人権教育施策に関すること。

(16) 学校における人権教育推進のための指導助言に関すること。

(17) その他学校教育に関すること。

社会教育課

(1) 成人教育に関すること。

(2) 家庭教育に関すること。

(3) 女性教育に関すること。

(4) 青少年教育に関すること。

(5) 文化財の保護及び活用に関すること。

(6) ユネスコ活動及び国際理解に関すること。

(7) 公民館活動の推進に関すること。

(8) 社会教育委員会議等に関すること。

(9) 公民館の管理に関すること。

(10) 社会教育関係団体の連絡調整及び社会教育関係団体の育成に関すること。

(11) 社会教育施設設備の管理及び保全に関すること。

(12) 社会教育施設の建設計画及び用地に関すること。

(13) 徳島市立徳島城博物館の管理に関すること。

(14) 徳島市立考古資料館の管理に関すること。

(15) 徳島市立青少年交流プラザの管理に関すること。

(16) 徳島市天狗久資料館の管理に関すること。

(17) 徳島市立図書館協議会に関すること。

(18) 徳島市立図書館の管理に関すること。

(19) 徳島市史編さん室の管理に関すること。

(20) 人権教育の推進及び関係事業の実施に関すること。

(21) 教育集会所の運営管理に関すること。

(22) その他社会教育に関すること。

体育保健給食課

(1) 学校体育に関すること。

(2) 校長,教員その他の学校教育関係職員並びに生徒,児童及び幼児の保健安全に関すること。

(3) 学校の環境衛生に関すること。

(4) 学校給食に関すること。

(追加〔昭和43年教委規則13号〕,一部改正〔昭和44年教委規則4号・7号・45年2号・46年2号・48年5号・54年1号・55年4号・57年5号・59年1号・61年1号・15号・63年6号・平成2年1号・4年12号・6年7号・10年12号・11年5号・12年4号・14年2号・9号・18年7号・11号・20年7号・22年3号・23年4号・9号・26年2号・27年9号・28年1号・30年2号・令和3年2号・4年4号・5年2号〕)

(教育次長)

第4条 教育次長は教育長を補佐し部下の職員を指導監督する。

(全部改正〔昭和43年教委規則13号〕,一部改正〔平成27年教委規則9号〕)

(参事)

第5条 教育委員会が必要と認めたときは,事務局に参事を置くことができる。

2 参事は,上司の命を受け,高度の知識又は経験を必要とする事務局の重要事項を処理する。

(追加〔昭和58年教委規則第1号〕,一部改正〔平成17年教委規則5号〕)

(課長)

第6条 課に課長をおく。

2 課長は上司の命を受け,課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

(一部改正〔昭和43年教委規則13号・平成17年5号〕)

第7条 前条のほか教育委員会が必要と認めたときは,事務局に課長を置くことができる。

2 前項の課長は,教育長の命を受け特定事務に従事する。

(追加〔昭和52年教委規則8号〕,一部改正〔平成17年教委規則5号〕)

(主幹)

第8条 教育委員会が必要と認める課に主幹を置くことができる。

2 主幹は,上司の命を受け,高度の知識又は経験を必要とする課の特定事務を処理し,関係職員を指揮監督する。

(全部改正〔平成7年教委規則3号〕,一部改正〔平成17年教委規則5号・令和3年2号〕)

第9条 前条のほか教育委員会が必要と認めたときは,事務局に主幹を置くことができる。

2 前項の主幹は,上司の命を受け特定事務に従事する。

(追加〔平成17年教委規則5号〕,一部改正〔令和3年教委規則2号〕)

(課長補佐)

第10条 教育委員会が必要と認める課に課長補佐をおく。

2 課長補佐は課長を補佐し,課長に事故あるときは,その職務を代行する。

(一部改正〔昭和43年教委規則13号・52年8号・平成17年5号・令和3年2号〕〕)

第11条 前条のほか教育委員会が必要と認めたときは,事務局に課長補佐を置くことができる。

2 前項の課長補佐は,上司の命を受け特定事務に従事する。

(追加〔平成17年教委規則5号〕,一部改正〔令和3年教委規則2号〕)

(事務局の担当課長補佐)

第12条 教育委員会が必要と認めるときは,事務局に担当課長補佐をおく。

2 前項の担当課長補佐は,教育長が定める高度の知識又は経験を必要とする特定事務を処理する。

(追加〔平成19年教委規則2号〕,一部改正〔令和3年教委規則2号・6年2号〕)

(担当課長補佐)

第13条 教育委員会が必要と認めるときは,課に担当課長補佐をおく。

2 担当課長補佐は,上司の命を受け,高度の知識又は経験を必要とする特定事務を処理する。

(全部改正〔令和3年教委規則2号〕)

(係長)

第14条 課の係に係長をおく。

2 係長は上司の命を受け,係の事務を処理する。

3 総務課,社会教育課及び体育保健給食課に係長をおくことができる。

4 前項の係長は,上司の命を受け,それぞれ命ぜられた事務を担任し,処理する。

(一部改正〔昭和43年教委規則13号・52年8号・平成9年5号・11年5号・12年4号・17年5号・20年7号・15号・令和3年2号〕)

第15条 前条のほか教育委員会が必要と認めたときは,事務局に係長を置くことができる。

2 前項の係長は,上司の命を受け特定事務に従事する。

(追加〔平成17年教委規則5号〕,一部改正〔平成20年教委規則15号〕)

(主査指導員)

第16条 教育委員会が必要と認めるときは,課に主査指導員をおく。

2 主査指導員は,上司の命を受け,課の相当の知識又は経験を必要とする事務を処理し,徳島市職員の定年等に関する条例(昭和59年徳島市条例第44号)第6条に規定する職にある者(以下「管理監督職」という。)等に対する業務上の助言及び支援を行う。

(追加〔令和6年教委規則2号〕)

第17条 前条のほか教育委員会が必要と認めたときは,事務局に主査指導員を置くことができる。

2 前項の主査指導員は,上司の命を受け特定事務に従事し,管理監督職等に対する業務上の助言及び支援を行う。

(追加〔令和6年教委規則2号〕)

(主任指導員)

第18条 教育委員会が必要と認めるときは,課に主任指導員をおく。

2 主任指導員は,上司の命を受け,課の相当の知識又は経験を必要とする事務を処理し,所属職員に対する業務上の助言及び支援を行う。

(追加〔令和6年教委規則2号〕)

第19条 前条のほか教育委員会が必要と認めたときは,事務局に主任指導員を置くことができる。

2 前項の主任指導員は,上司の命を受け特定事務に従事し,所属職員に対する業務上の助言及び支援を行う。

(追加〔令和6年教委規則2号〕)

(主任主査)

第20条 教育委員会が必要と認めるときは,課に主任主査をおく。

2 主任主査は,上司の命を受け,課の相当の知識又は経験を必要とする特定事務を処理する。

(追加〔平成19年教委規則2号〕,一部改正〔平成20年教委規則15号・令和3年2号・6年2号〕)

第21条 前条のほか教育委員会が必要と認めたときは,事務局に主任主査を置くことができる。

2 前項の主任主査は,上司の命を受け特定事務に従事する。

(追加〔平成19年教委規則2号〕,一部改正〔平成20年教委規則15号・令和6年2号〕)

(主査)

第22条 教育委員会が必要と認める課に主査をおく。

2 主査は,上司の命を受け,課の特定事務を処理する。

(追加〔平成7年教委規則3号〕,一部改正〔平成17年教委規則5号・令和6年2号〕)

第23条 前条のほか教育委員会が必要と認めたときは,事務局に主査を置くことができる。

2 前項の主査は,上司の命を受け特定事務に従事する。

(追加〔平成17年教委規則5号〕,一部改正〔令和6年教委規則2号〕)

(その他の職)

第24条 第4条から前条に規定する職及び法令その他に特別の定めがある職のほか,事務局及び課に必要に応じて別表の左欄に掲げる職員の区分に対応する同表の中欄に掲げる職をおく。

2 前項の職の職務は,それぞれの職の別に応じ別表の右欄に定めるとおりとする。

(追加〔昭和47年教委規則1号〕,一部改正〔昭和52年教委規則8号・58年1号・平成2年1号・4年12号・14年9号・17年5号・21年9号・28年1号・令和3年2号・6年2号〕)

この規則は,昭和42年7月1日から施行する。

(昭和43年4月1日教委規則第13号)

この規則は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年8月1日教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和43年8月1日教委規則第5号)

この規則は,昭和43年9月1日から施行する。

(昭和43年8月1日教委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年3月25日教委規則第2号抄)

1 この規則は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月10日教委規則第2号)

この規則は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月30日教委規則第1号)

この規則は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年4月1日教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年6月30日教委規則第5号)

この規則は,昭和48年7月1日から施行する。

(昭和51年4月26日教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年5月22日教委規則第5号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前において,主任養護師,養護師の職にある者は,徳島市教育委員会事務局行政組織規則(以下「改正後の規則」という。)別表に規定する相当の職に発令されたものとみなす。

(昭和52年4月1日教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年4月27日教委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年3月31日教委規則第1号)

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年5月26日教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日教委規則第5号)

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日教委規則第1号)

この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年4月1日教委規則第1号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月24日教委規則第1号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月27日教委規則第15号)

この規則は,昭和62年2月1日から施行する。

(昭和63年3月30日教委規則第6号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日教委規則第1号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日教委規則第2号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日教委規則第7号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年10月1日教委規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年3月30日教委規則第7号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日教委規則第3号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日教委規則第5号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日教委規則第3号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月30日教委規則第12号)

この規則は,平成10年11月21日から施行する。

(平成11年3月30日教委規則第5号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第4号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年1月4日教委規則第2号)

この規則は,平成14年1月11日から施行する。

(平成14年3月22日教委規則第9号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日教委規則第5号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日教委規則第7号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月25日教委規則第11号)

この規則は,平成18年5月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第2号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第7号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。ただし,第2条の表の社会教育課の項の改正規定は,平成20年5月1日から施行する。

(平成20年4月28日教委規則第15号)

この規則は,平成20年5月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第9号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月1日教委規則第3号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月21日教委規則第2号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日教委規則第4号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月25日教委規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第2号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(徳島市教育委員会事務局行政組織規則の一部改正に伴う経過措置)

5 改正法附則第2条第1項の場合においては,第5条の規定による改正後の徳島市教育委員会事務局行政組織規則第1条の規定は適用せず,第5条の規定による改正前の徳島市教育委員会事務局行政組織規則第1条の規定は,なおその効力を有する。

(平成28年3月29日教委規則第1号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第2号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(徳島市教育委員会事務決裁規程の一部改正)

第2条 徳島市教育委員会事務決裁規程(昭和42年徳島市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(徳島市教育委員会職員安全衛生規則の一部改正)

第3条 徳島市教育委員会職員安全衛生規則(平成3年徳島市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(徳島市スポーツ推進委員に関する規則の廃止)

第4条 徳島市スポーツ推進委員に関する規則(昭和37年徳島市教育委員会規則第3号)は,廃止する。

(徳島市立小学校及び中学校の体育施設開放事業に関する規則の廃止)

第5条 徳島市立小学校及び中学校の体育施設開放事業に関する規則(昭和49年徳島市教育委員会規則第7号)は,廃止する。

(徳島市体育施設条例施行規則の廃止)

第6条 徳島市体育施設条例施行規則(昭和63年徳島市教育委員会規則第1号)は,廃止する。

(令和4年3月4日教委規則第4号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日教委規則第2号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日教委規則第2号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第24条関係)

(全部改正〔平成28年教委規則1号〕,一部改正〔令和6年教委規則2号〕)

職員の区分

職務

指導主事

指導主事

上司の命を受け,教育指導の業務をつかさどる。

事務職員

主事

上司の命を受け,事務をつかさどる。

技術職員

技師

上司の命を受け,技術をつかさどる。

主任栄養士

上司の命を受け,栄養指導の業務をつかさどる。

主任保健師

上司の命を受け,保健指導の業務をつかさどる。

徳島市教育委員会事務局行政組織規則

昭和42年7月1日 教育委員会規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章
沿革情報
昭和42年7月1日 教育委員会規則第5号
昭和43年4月1日 教育委員会規則第13号
昭和43年8月1日 教育委員会規則第4号
昭和43年8月1日 教育委員会規則第5号
昭和43年8月1日 教育委員会規則第7号
昭和44年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和45年3月25日 教育委員会規則第2号
昭和46年3月10日 教育委員会規則第2号
昭和47年3月30日 教育委員会規則第1号
昭和48年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和48年6月30日 教育委員会規則第5号
昭和51年4月26日 教育委員会規則第4号
昭和51年5月22日 教育委員会規則第5号
昭和52年4月1日 教育委員会規則第6号
昭和52年4月27日 教育委員会規則第8号
昭和54年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和55年5月26日 教育委員会規則第4号
昭和57年3月31日 教育委員会規則第5号
昭和58年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和59年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和61年3月24日 教育委員会規則第1号
昭和61年12月27日 教育委員会規則第15号
昭和63年3月30日 教育委員会規則第6号
平成2年3月30日 教育委員会規則第1号
平成3年3月27日 教育委員会規則第2号
平成4年3月27日 教育委員会規則第7号
平成4年10月1日 教育委員会規則第12号
平成6年3月30日 教育委員会規則第7号
平成7年3月29日 教育委員会規則第3号
平成9年4月1日 教育委員会規則第5号
平成10年4月1日 教育委員会規則第3号
平成10年9月30日 教育委員会規則第12号
平成11年3月30日 教育委員会規則第5号
平成12年3月31日 教育委員会規則第4号
平成14年1月4日 教育委員会規則第2号
平成14年3月22日 教育委員会規則第9号
平成17年3月29日 教育委員会規則第5号
平成18年3月29日 教育委員会規則第7号
平成18年4月25日 教育委員会規則第11号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成20年3月31日 教育委員会規則第7号
平成20年4月28日 教育委員会規則第15号
平成21年3月31日 教育委員会規則第9号
平成22年3月1日 教育委員会規則第3号
平成23年2月21日 教育委員会規則第2号
平成23年3月24日 教育委員会規則第4号
平成23年8月25日 教育委員会規則第9号
平成26年3月31日 教育委員会規則第2号
平成27年3月27日 教育委員会規則第9号
平成28年3月29日 教育委員会規則第1号
平成30年3月30日 教育委員会規則第2号
令和3年3月26日 教育委員会規則第2号
令和4年3月4日 教育委員会規則第4号
令和5年3月28日 教育委員会規則第2号
令和6年3月28日 教育委員会規則第2号