○教育長事務専決規程

昭和42年7月1日

教育委員会規則第8号

(この規程の目的)

第1条 この規程は,教育委員会の権限に属する事務の能率的な処置をはかるため教育長の責任において専決すべき事務の範囲その他専決について必要な事項を定めることを目的とする。

(専決事項)

第2条 教育長は次の各号に掲げる事務についてはこれを専決することができる。

(1) 事務局職員及び学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免その他の人事に関すること。(教育次長,参事,課長,校長,園長及び公民館長の任免を除く。)

(2) 県費負担教職員(校長を除く。)の任命その他進退について県教育委員会へ内申を行なうこと。

(3) 法令又は条例に基づく附属機関の委員を任命し,若しくは委嘱し,又は解任し,若しくは解職すること。(社会教育委員,文化財保護委員,図書館協議会委員,徳島城博物館協議会委員及び考古資料館協議会委員を除く。)

(4) 徳島市教育委員会表彰規程(昭和29年教育委員会規則第18号)に定める以外の褒賞に関すること。

(5) 幼稚園の入園,転園及び退園に関すること。

(6) 未就園児への幼稚園開放に関すること。

(7) 生涯学習の推進に関すること。

(一部改正〔昭和61年教委規則3号・平成4年11号・10年8号・20年5号・令和4年3号・5年1号〕)

(専決の報告)

第3条 教育長は,その専決事項について特に必要と認めるものは,専決のつど,その他のもので必要なものは,定期的にその処理の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(専決の制限)

第4条 教育長は,その専決事項と定められたものであっても,重要若しくは異例と認められる事項又は疑義のある事項については,専決することができない。

(一部改正〔平成20年教委規則5号〕)

(専決権限の委譲)

第5条 教育長は,その権限に属する専決事項の一部を教育次長その他の職員(教育委員会の権限に属する事務の一部を補助執行させる市長部局の職員を含む。)に専決させることができる。

(追加〔平成20年教委規則5号〕,一部改正〔令和4年教委規則3号〕)

この規程は,昭和42年7月1日から施行する。

(昭和61年3月24日教委規則第3号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年10月1日教委規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年9月30日教委規則第8号)

この規則は,平成10年11月21日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第5号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日教委規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日教委規則第1号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

教育長事務専決規程

昭和42年7月1日 教育委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章
沿革情報
昭和42年7月1日 教育委員会規則第8号
昭和61年3月24日 教育委員会規則第3号
平成4年10月1日 教育委員会規則第11号
平成10年9月30日 教育委員会規則第8号
平成20年3月31日 教育委員会規則第5号
令和4年3月4日 教育委員会規則第3号
令和5年3月28日 教育委員会規則第1号