○徳島市教育委員会事務委任規則
昭和42年7月1日
教育委員会規則第6号
(この規則の目的)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項及び第3項の規定に基づき教育委員会の権限に属する事務の委任に関して必要なる事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成27年教委規則9号〕)
(事務の委任)
第2条 教育委員会は次に掲げる事項を除きその権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(3) 人事の一般方針を定めること。
(4) 褒賞及び懲戒を行うこと。
(5) 事務局職員及び学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免その他の人事に関すること。
(6) 県費負担教職員の任免その他進退について県教育委員会へ内申を行うこと。
(7) 1件100万円を超える教育財産の取得の申出及び工事の計画を策定すること。
(8) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定その他改廃に関すること。
(9) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案の原案を決定すること。
(10) 法令又は条例に基づく附属機関の委員を任命し,若しくは委嘱し,又は解任し,若しくは解職すること。
(11) 文化財を指定すること。
(12) 教科用図書の採択を定めること。
(13) 学校の通学区域を設定又は変更すること。
(14) 市立高等学校の生徒募集に関すること。
(15) 幼稚園の入園,転園及び退園に関すること。
(16) 未就園児への幼稚園開放に関すること。
(17) 生涯学習の推進に関すること。
(18) 情報公開に関すること。
(19) 個人情報の保護に関すること。
(20) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等に関すること。
(一部改正〔昭和52年教委規則5号・61年16号・平成8年13号・12年9号・20年4号・令和4年3号〕)
(教育委員会への合議)
第3条 教育長は前条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態を生じたときは,これを教育委員会の合議に付することができる。
(管理及び執行の状況の報告)
第4条 教育長は,第2条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況について,特に必要と認めるものは,随時,その他のものについては定期的に教育委員会に報告しなければならない。
(追加〔平成27年教委規則9号〕)
附則
この規則は,昭和42年7月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月27日教委規則第16号)
この規則は,昭和62年2月1日から施行する。
附則(平成8年9月30日教委規則第13号)
この規則は,平成8年10月1日から施行する。
附則(平成12年4月28日教委規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第4号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(徳島市教育委員会事務委任規則の一部改正に伴う経過措置)
6 改正法附則第2条第1項の場合においては,第6条の規定による改正後の徳島市教育委員会事務委任規則第1条及び第4条の規定は適用せず,第6条の規定による改正前の徳島市教育委員会事務委任規則第1条の規定は,なおその効力を有する。
附則(令和4年3月4日教委規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。