○徳島市教育委員会会議の傍聴人規則

昭和42年7月1日

教育委員会規則第3号

(この規則の目的)

第1条 この規則は教育委員会会議規則(昭和43年教育委員会規則第11号)第20条第2項の規定に基づき傍聴に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和44年教委規則4号〕)

(傍聴の手続)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は,自己の氏名,職業,住所,その他教育長の必要と認める事項を告げなければならない。

(一部改正〔平成27年教委規則9号〕)

(傍聴の制限)

第3条 次の各号の一に該当する者は,傍聴することができない。

(1) めいていしていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物を携帯している者

(3) 前各号のほか教育長において傍聴を不適当と認める者

(一部改正〔昭和62年教委規則11号・平成27年9号〕)

(禁止事項)

第4条 傍聴人は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語,談話,又は拍手等をすること。

(3) 議事に批判を加え,又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号のほか会議の妨害となるような挙動をすること。

(傍聴人の退場)

第5条 傍聴人は教育長が傍聴を禁じたとき又は退場を命じたときは,すみやかに退場しなければならない。

(一部改正〔平成27年教委規則9号〕)

(その他必要な事項)

第6条 前各条のほか傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

(一部改正〔平成27年教委規則9号〕)

1 この規則は昭和42年7月1日から施行する。

2 徳島市教育委員会傍聴人規則(昭和31年教育委員会規則第2号)は廃止する。

(昭和44年7月1日教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年5月29日教委規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(徳島市教育委員会会議の傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては,第3条の規定による改正後の徳島市教育委員会会議の傍聴人規則本則の規定は適用せず,第3条による改正前の徳島市教育委員会会議の傍聴人規則本則の規定は,なおその効力を有する。

徳島市教育委員会会議の傍聴人規則

昭和42年7月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章
沿革情報
昭和42年7月1日 教育委員会規則第3号
昭和44年7月1日 教育委員会規則第4号
昭和62年5月29日 教育委員会規則第11号
平成27年3月27日 教育委員会規則第9号