○徳島市教育委員会会議規則
昭和43年11月11日
教育委員会規則第11号
第1章 総則
(この規則の目的)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき教育委員会の会議(以下「会議」という。)及び議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成27年教委規則9号〕)
第2条及び第3条 削除
(〔平成27年教委規則9号〕)
第2章 会議
(定例会,臨時会)
第4条 会議は定例会及び臨時会とする。
2 定例会は,毎月1回,臨時会は,必要に応じ教育長がこれを招集する。
(一部改正〔昭和52年教委規則10号・平成27年9号〕)
(会議の招集)
第5条 会議の招集は,会議開催の場所,日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行なつた場合には,教育長は直ちに会議開催の場所,日時及び会議に付議すべき事件を告示するものとする。ただし,臨時会については,この限りでない。
3 臨時会の招集は,教育長が必要と認めるとき又は2人以上の委員から会議に付議すべき事件を示して請求があったときに行う。
(一部改正〔平成27年教委規則9号〕)
(参集)
第6条 教育長及び委員は,招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は招集に応じることができないときは,その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成27年教委規則9号〕)
(オンライン会議の方法による会議への出席)
第6条の2 教育長及び委員は,災害その他の理由により第5条第1項の会議開催の場所に参集することが困難である場合その他教育長が必要があると認める場合には,映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン会議の方法」という。)により会議に出席することができる。
2 教育長及び委員は,前項の規定によりオンライン会議の方法による出席を希望するときは,あらかじめ,その事由を具して教育長に届け出なければならない。
(追加〔令和4年教委規則1号〕)
(議席)
第7条 委員の議席は,教育長が定める。
(一部改正〔平成27年教委規則9号〕)
(会議の開会及び閉会)
第8条 会議の開会,閉会,散会,延会,中止及び休憩は,教育長がこれを宣告する。
(一部改正〔平成27年教委規則9号〕)
(会議の会期)
第9条 会議の会期は,教育長が会議に諮って定める。
(一部改正〔平成27年教委規則9号〕)
(会議公開の原則・秘密会)
第10条 会議は,これを公開する。ただし,教育長又は委員の動議により教育長及び出席委員の3分の2以上で議決したときは,秘密会とすることができる。
2 秘密会を開くときは,教育長は傍聴人及び教育長の指定する者以外の者を会議の場所から外に退去させなければならない。
(一部改正〔平成27年教委規則9号〕)
(会議の順序)
第11条 会議は,おおむね次の順序で行なう。
(1) 開会
(2) 前会会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) 閉会
(職員等の出席)
第12条 教育長は,必要に応じて事務局職員等(教育委員会の権限に属する事務の一部を補助執行させる市長部局の職員を含む。第24条第2号において同じ。)を会議に出席(オンライン会議の方法による出席を含む。)させるものとする。
(一部改正〔平成27年教委規則9号・令和4年1号・3号〕)
第3章 議事
(会議の時限)
第13条 会議の時限は,教育長が会議に諮り決定する。
(一部改正〔平成27年教委規則9号〕)
(議事日程の配布)
第14条 教育長は,会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め,あらかじめこれを委員に配布する。ただし,急を要するときはこの限りでない。
(一部改正〔平成27年教委規則9号〕)
(議事日程の変更)
第15条 教育長が必要と認めるとき,又は委員から動議があつたときは,教育長は会議にはかり議事日程を変更することができる。
(一部改正〔平成27年教委規則9号〕)
(議案の提出及び動議)
第16条 委員は,議案を発議し動議を提出することができる。
2 議案の発議は,文書によりその案に理由を付して教育長に提出しなければならない。ただし,教育長が急を要すると認めたもの又は簡易なものはこの限りでない。
3 動議が提出されたときは,教育長は,会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(一部改正〔平成27年教委規則9号・令和4年1号〕)
(発言)
第17条 会議において発言しようとする者は,教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは,教育長は先に発言を求めたと認めた者に指名して発言させるものとする。
3 発言はすべて簡明に行い,議題の外に及ぶことはできない。
4 発言はその中途において他の発言によって妨げられることはない。
5 一議題の審議中は,他の議題について発言することはできない。
(一部改正〔平成27年教委規則9号・令和4年1号〕)
(教育長の発言討論)
第18条 教育長は,その席において議題につき随時,発言することができる。ただし,なるべく他の委員が一応の発言を終わってから発言しなければならない。
2 教育長は,自ら討論に加わろうとするときは,その旨を告げ,教育長職務代理者と交替しなければならない。
(全部改正〔平成27年教委規則9号〕)
(採決)
第19条 教育長は,論旨がつきたと認めたときは,会議に諮って採決しなければならない。
2 採決しようとするときは,教育長がこれを宣告する。
3 教育長は,順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
4 教育長は,必要があると認めるときは,会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
5 採決のとき議席にいる者(オンライン会議の方法により出席した教育長又は委員がいる場合にあっては,当該出席者を含む。)は,採決の数に加わらなければならない。
(一部改正〔平成27年教委規則9号・令和4年1号〕)
(採決の順序)
第20条 採決の順序は否決案を先にし,修正案を次とし原案を後とする。
2 数個の修正案があるときは,その趣旨が原案に遠いものから先にする。その区別が明らかでないときは,教育長がこれを定める。
(一部改正〔平成27年教委規則9号〕)
(会議の傍聴)
第21条 会議は傍聴することができる。ただし,その決議により秘密会としたときは,この限りでない。
2 傍聴の手続き,傍聴人の守るべき事項,その他傍聴に関して必要な事項は別に定める。
(秘密の保持)
第22条 秘密会の議事の記録は,公表しない。
2 秘密会の議事は,何人も他に漏らしてはならない。
第4章 会議録
(会議録)
第23条 会議の次第は,会議録に記載しなければならない。
2 会議録は,教育長が指名する事務局職員に作成させる。
3 会議録には,教育長及び教育長の指名した委員並びにこれを作成した職員が署名しなければならない。
(一部改正〔平成27年教委規則9号〕)
(会議録の記載事項)
第24条 会議録には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席した教育長,委員及び事務局職員等の氏名
(3) オンライン会議の方法により会議に出席した教育長及び委員がいる場合にあっては,当該出席の方法
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(一部改正〔平成27年教委規則9号・令和4年1号〕)
(会議録の配布)
第25条 会議録は印刷し,委員及び関係者に配布する。
(会議録に掲載しない事項)
第26条 会議録には,秘密会の議事及び教育長が取消又は訂正を命じた発言は掲載しないものとする。
(一部改正〔平成27年教委規則9号〕)
(会議録の異議に対する措置)
第27条 会議録に記載した事項に関して委員に異議があるときは,教育長はこれを会議に諮って決定する。
(一部改正〔平成27年教委規則9号〕)
(会議録の公表)
第27条の2 会議録は,公表する。
(追加〔平成27年教委規則9号〕)
第5章 補則
(その他必要な事項)
第28条 この規則に定めるもののほか,会議の運営について必要な事項は,教育長が会議に諮って定める。
(一部改正〔平成27年教委規則9号〕)
附則
1 この規則は,昭和43年12月1日から施行する。
2 徳島市教育委員会会議規則(昭和42年教育委員会規則第2号)は,廃止する。
附則(昭和52年7月1日教委規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(徳島市教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)
7 改正法附則第2条第1項の場合においては,第7条の規定による改正後の徳島市教育委員会会議規則第1章,第2章(第11条を除く。),第3章(第21条及び第22条を除く。)並びに第4章(第25条を除く。)の規定は適用せず,第7条の規定による改正前の徳島市教育委員会会議規則第1章,第2章(第11条を除く。),第3章(第21条及び第22条を除く。)並びに第4章(第25条を除く。)の規定は,なおその効力を有する。
附則(令和4年1月24日教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年3月4日教委規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。