○徳島市教育委員会公告式規則

昭和42年7月1日

教育委員会規則第4号

(この規則の目的)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき,教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成27年教委規則9号〕)

(規則等の公布)

第2条 規則等は会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則等を公布するときは,番号,年月日,公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育委員会印を押さなければならない。

3 規則等の公布は,徳島市役所前掲示場に掲示してこれを行なう。

(規則等の施行期日)

第3条 規則等は,当該規則等に施行期日を定めるもののほか公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(準用規定)

第4条 第2条第2項及び第3項の規定は,規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。

1 この規則は昭和42年7月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(徳島市教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の場合においては,第4条の規定による改正後の徳島市教育委員会公告式規則第1条の規定は適用せず,第4条の規定による改正前の徳島市教育委員会公告式規則第1条の規定は,なおその効力を有する。

徳島市教育委員会公告式規則

昭和42年7月1日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)