○徳島市水と緑の基金条例
昭和61年3月28日
条例第17号
(設置)
第1条 本市の河川環境の向上及び都市緑化を総合的に推進するため,徳島市水と緑の基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算で定める。
2 基金をより効果的に運営するため,基金の設置目的にそう市民等の寄付金は,前項の積み立て額に充てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,河川環境の向上及び都市緑化を図るための経費に充てるもののほか,基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,河川環境の向上及び都市緑化を図るための経費に充てる場合に限り,一般会計歳入歳出予算で定めるところにより,基金に属する現金の一部を処分することができる。
(追加〔平成18年条例18号〕)
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(一部改正〔平成18年条例18号〕)
附則
この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。