○徳島市建築審査会条例

昭和54年3月29日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号)第83条の規定に基づき,徳島市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織,議事その他審査会に関して必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和3年条例23号〕)

(組織)

第2条 審査会は,委員7人をもつて組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

3 委員は,任期が満了した場合においては,後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(追加〔平成28年条例20号〕)

(会議の招集)

第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は,必要のつど会長が招集する。

2 会長は,会議を招集する場合は,あらかじめ,審議事項及び期日を定めて開会の日の2日前までに,委員に通知しなければならない。ただし,急施を要する場合は,この限りでない。

(一部改正〔平成28年条例20号〕)

(議事及び議決)

第5条 会議の議長は,会長をもつて充てる。

2 会議は,委員の定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(一部改正〔平成28年条例20号・令和3年23号〕)

(書面による審議)

第6条 前条第2項の規定にかかわらず,会長は,重大な感染症のまん延防止措置の観点から又は災害その他やむを得ない事由により会議を招集することが困難であると認める場合において,必要があると認めるときは,書面による審議を行うことができる。

2 前条第3項の規定にかかわらず,書面による審議における審査会の議事は,委員の過半数が当該書面による審議に参加した上で,当該参加した委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(追加〔令和3年条例23号〕)

(関係者の出席)

第7条 審査会は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,説明又は意見を聞くことができる。

(一部改正〔平成28年条例20号・令和3年23号〕)

(会議録等)

第8条 会長は,会議録を調製し,会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。

2 会議録には,会長及び出席委員2人以上が署名しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず,会長は,第6条に規定する書面による審議を行つたときは,当該審議に係る委員の意見を付した報告書を作成しなければならない。

(一部改正〔平成28年条例20号・令和3年8号・23号〕)

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,審査会に諮つて会長が定める。

(一部改正〔平成28年条例20号・令和3年23号〕)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第20号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第8号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

徳島市建築審査会条例

昭和54年3月29日 条例第17号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第11編 設/第4章
沿革情報
種別なし
昭和54年3月29日 条例第17号
平成28年3月18日 条例第20号
令和3年3月26日 条例第8号
令和3年6月30日 条例第23号