○徳島市道路占用規則

昭和28年12月28日

規則第26号

第1条 本市が管理する道路の占用については,法令その他特別の定があるものを除く外,この規則の定めるところによる。

第2条 道路法第32条第2項の規定による申請書を提出する場合には,次に掲げる書類及び図面を添えなければならない。

(1) 平面図 占用位置及びその広ぼう・・の外,附近の地況(地目,地番共)及び地名を記載したもの。

(2) 丈量図 水平距離により丈量したもの。

(3) 原形調書 石材,芝付等外装工の有無その他地表の状況を記載し必要なときは断面図その他の図面を以て説明する。傾斜地においては斜面距離による丈量図の添付を要する。

(4) 関係人の承諾を要すると認める場合は,その承諾書

(5) その他市長の指定するもの

第3条 占用の許可に際しては,許可証を交付する。

2 許可証は,関係職員の要求があるときは,いつでも提示しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則4号〕)

第4条 許可によつて生ずる権利義務は,貸付し,担保に供し,又は許可を受けないで他人に移転することはできない。

第5条 許可によつて生ずる権利義務は,相続により相続人に移転するものとする。この場合,相続人は相続の日から14日以内に市長に届出なければならない。

第6条 道路占用者が住所又は氏名を変更したときは,10日以内に市長に届出なければならない。

第7条 占用により道路に損壊を生じたときは,道路占用者は,損壊箇所を原形に復する外,市長の指示に従い,維持のため及び他に及ぼす虞のある障害を予防するため必要な附帯工事を施行しなければならない。

第8条 法令の定めるところにより又は公益上若しくは管理上必要と認めるとき又は前各条の規定に違反するとき又は市長が定める条件に従わないときは,市長は許可をせず又はこれを取消し若しくは占用を停止し又は占用の方法及び用途を変更させることがある。

第9条 道路の占用の期間が満了した場合,期間内に占用を止めた場合又は許可を取り消された場合は,道路占用者は10日以内に占用物件を除却し,道路を原状に回復し,市長に届出なければならない。

第10条 この規則による処分の結果生ずる費用及び損害はすべて道路占用者の負担とする。

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 徳島市道路堤塘占用規則(昭和25年規則第4号)は,廃止する。

(平成19年3月26日規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

徳島市道路占用規則

昭和28年12月28日 規則第26号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
沿革情報
昭和28年12月28日 規則第26号
平成19年3月26日 規則第4号