○水害防禦規程

昭和18年6月12日

達第18号

第1条 暴風雨出水ニ際シテハ監督員ハ受持区域ヲ巡視シ本市ノ管理ニ属スル道路橋梁又ハ護岸堤防等ノ警戒防禦ヲ為スモノトス,危険ノ状況迫リタルトキハ市役所ニ之ヲ急報シ指揮ヲ受クヘシ

第2条 警戒防禦ニ要スル材料ハ臨機調達ヲ為スコトヲ得

此ノ場合ニ於テハ事後調査ノ上代金支払ノ手続ヲ為スヘシ

第3条 警戒防禦ニ要スル夫役ハ危険箇所ノ広狭又ハ難易ニ応シ適当ノ員数ヲ召集スルモノトスル

第4条 監督員ハ警戒防禦ニ際シ状況上必要ナル都度市長ニ之ヲ報告スルト共ニ警戒解除後速ニ被害ノ状況行動ノ人員及材料ノ数量並損害見込額等必要ナル事項ヲ報告スヘシ

本規程ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

出水防禦規程ハ之ヲ廃止ス

水害防禦規程

昭和18年6月12日 達第18号

(昭和18年6月12日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
沿革情報
昭和18年6月12日 達第18号