○徳島市建設工事等に係る業者選定審査委員会規則

昭和60年5月1日

規則第23号

(設置)

第1条 本市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める建設工事をいう。以下同じ。)及び建設工事に関する測量,調査,設計業務等の委託(以下「建設工事等」という。)に係る競争入札参加業者の選定等について,その公正を期するため,徳島市建設工事等に係る業者選定審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(一部改正〔平成7年規則42号〕)

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 1件の予定価格が5,000万円を超える建設工事及び1件の予定価格が500万円を超える建設工事に関する測量,調査,設計業務等の委託に係る一般競争入札参加資格及び指名競争入札参加業者の選定に関する審査

(2) 1件の予定価格が2,500万円を超える建設工事及び1件の予定価格が250万円を超える建設工事に関する測量,調査,設計業務等の委託に係る随意契約の相手方の適否に関する審査

(3) 建設工事等に係る指名競争入札有資格者名簿に登録された者の指名停止及び指名排除に関する審査

(4) その他設置目的を達成するために委員長が必要と認めた事項に関する審査

(一部改正〔平成7年規則42号・10年30号・11年20号・25年26号〕)

(組織)

第3条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,第一副市長をもって充てる。

3 委員は,次の職にある者をもって充てる。

(1) 総務部長,都市建設部長,総務部副部長,都市建設部副部長,工事検査監及び契約監理課長

(2) 建設工事等主管課長(建設工事等を発注しようとする課の長をいい,当該建設工事等について設計,管理,監督等を依頼された課があるときは,当該依頼を受けた課の長を含む。)

(一部改正〔昭和60年規則27号・平成3年15号・4年27号・9年23号・11年20号・19年4号・21年9号・23年15号・令和2年16号・3年34号〕)

(職務)

第4条 委員長は,会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は,必要の都度委員長が招集し,会議の議長は委員長が当たる。

2 会議は,第3条第3項第1号に掲げる委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 第3条第3項第2号に掲げる委員は,当該委員として直接関係する審議案件についてのみ会議に出席することができる。

4 議事は,審議案件ごとに出席委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

5 委員長は,急施を要し,委員会の会議を開く暇がないと認めるときは,審議案件ごとに関係委員に持回り回議して,委員会の審査に代えることができる。

6 会議は,公開しないものとする。

(一部改正〔平成7年規則42号・9年23号・令和2年16号〕)

(関係職員の出席等)

第6条 委員長は,必要があると認めるときは,関係職員の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。

(秘密の保持)

第7条 何人も,委員会に関し知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(審査結果の報告)

第8条 委員長は,審査の結果を市長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,契約監理課において行う。

(一部改正〔平成23年規則15号・令和3年34号〕)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営について必要な事項は,委員長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,同日以後に土木部監理課長に締結依頼のあつた建設工事等に係る契約及び同日以後に指名停止事由の生じたものから適用する。

(行政組織規則の一部改正)

2 行政組織規則(昭和38年徳島市規則第21号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(契約規則の一部改正)

3 契約規則(昭和39年徳島市規則第51号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和60年6月29日規則第27号)

この規則は,昭和60年7月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年4月16日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年9月29日規則第42号)

この規則は,平成7年10月1日から施行する。

(平成9年4月14日規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第30号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第20号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は,平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の徳島市建設工事等に係る業者選定審査委員会規則第2条の規定は,この規則の施行の日以後に土木部土木政策課長に契約の締結の依頼があった建設工事等について適用し,同日前に土木部土木政策課長に契約の締結の依頼があった建設工事等については,なお従前の例による。

(令和2年3月26日規則第16号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第34号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

徳島市建設工事等に係る業者選定審査委員会規則

昭和60年5月1日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
昭和60年5月1日 規則第23号
昭和60年6月29日 規則第27号
平成3年4月1日 規則第15号
平成4年4月16日 規則第27号
平成7年9月29日 規則第42号
平成9年4月14日 規則第23号
平成10年3月31日 規則第30号
平成11年3月31日 規則第20号
平成19年3月26日 規則第4号
平成21年4月1日 規則第9号
平成23年3月31日 規則第15号
平成25年9月30日 規則第26号
令和2年3月26日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第34号