○徳島市用地取得審査委員会規則

昭和47年5月13日

規則第41号

(設置)

第1条 徳島市が必要とする用地(以下「公共用地」という。)の取得を公正かつ適切に行うため,徳島市用地取得審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(一部改正〔昭和61年規則37号・平成14年53号・16年28号〕)

(審査)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について審査するものとする。

(1) 公共用地の買収に関すること。

(2) 公共用地として使用するための権利の取得に関すること。

(3) その他公共用地の取得に伴い市長が必要と認める事項

(一部改正〔平成14年規則53号〕)

(組織)

第3条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,第一副市長の職にある者をもって充てる。

3 委員は,財政部長,都市建設部長,財政部副部長,都市建設部副部長及び財産管理活用課長の職にある者並びに固定資産評価員をもって充てる。

4 部長,副部長又は課長の職にある委員が公務その他の事由により会議に出席することができないときは,委員長は当該委員の属する部及び課の職員のうちから適当と認める者を当該委員の代理者として指定することができる。

(一部改正〔昭和51年規則9号・52年42号・54年28号・56年30号・60年27号・32号・平成3年15号・4年27号・14年53号・19年4号・21年9号・23年15号・令和3年33号〕)

(職務)

第4条 委員長は,会務を掌理する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理し,又は代行する。

(会議)

第5条 委員会は,第2条の審査を行うため,必要のつど会議を開くものとする。ただし,緊急を要する事項又は委員長が会議を招集する必要がないと認めたときは,委員に持回り回議し,委員会の審議にかえることができる。

2 委員会の会議は,委員長が招集する。

3 委員会は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の会議は,公開しない。

(一部改正〔昭和60年規則32号〕)

(審査資料の提出)

第6条 第2条の審査に付するため,同条各号に掲げる審査の対象となる事項を主に所管する課の課長(次条において「主務課長」という。)は,別に定める審査資料を委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和56年規則30号・令和3年33号〕)

(説明等の要求)

第7条 委員会は,審査のため必要があると認めるときは,主務課長その他審査に関係のある課の課長又は専門的知識を有する職員に対し,説明又は資料の提出を求めることができる。

(一部改正〔令和3年規則33号〕)

(秘密の保持)

第8条 委員会の会議に参加した職員は,会議において知り得た事実を他に漏らしてはならない。

(審査の結果の報告等)

第9条 委員会は,審査の結果を市長に報告するとともに,関係のある各課長に通知するものとする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は,財産管理活用課において行う。

(一部改正〔昭和51年規則9号・平成14年53号・23年15号・令和3年33号〕)

(その他必要事項)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は委員長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第9号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年7月1日規則第42号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第28号)

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第30号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年6月29日規則第27号)

この規則は,昭和60年7月1日から施行する。

(昭和60年7月8日規則第32号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年6月23日規則第37号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年4月16日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年6月28日規則第53号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第33号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

徳島市用地取得審査委員会規則

昭和47年5月13日 規則第41号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
昭和47年5月13日 規則第41号
昭和51年3月31日 規則第9号
昭和52年7月1日 規則第42号
昭和54年3月31日 規則第28号
昭和56年3月31日 規則第30号
昭和60年6月29日 規則第27号
昭和60年7月8日 規則第32号
昭和61年6月23日 規則第37号
平成3年4月1日 規則第15号
平成4年4月16日 規則第27号
平成14年6月28日 規則第53号
平成16年4月1日 規則第28号
平成19年3月26日 規則第4号
平成21年4月1日 規則第9号
平成23年3月31日 規則第15号
令和3年3月31日 規則第33号