○徳島市自転車駐車場設置条例

昭和59年3月19日

条例第22号

(設置)

第1条 本市は,自転車を利用する者の利便を図るため,自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 徳島駅前地下自転車駐車場

位置 徳島市寺島本町東3丁目4番地の3

(指定管理者による管理)

第3条 駐車場の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(追加〔平成17年条例22号〕)

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は,次に掲げる業務を行う。

(1) 駐車場の供用に関する業務

(2) 駐車券の発行に関する業務

(3) 駐車場の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(追加〔平成17年条例22号〕)

(供用時間等)

第5条 駐車場は,毎日24時間利用に供するものとする。

2 指定管理者は,駐車場の管理上必要と認めるときは,自転車が駐車場へ入場する時間及び自転車が駐車場から出場する時間について,市長の承認を得て,制限することができる。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(駐車できる自転車)

第6条 駐車場に駐車することができる自転車は,道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車であって,自転車防犯登録がなされているもの又は自転車の所有者若しくは利用者の住所及び氏名等の表示がなされているものとする。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(利用料金)

第7条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は,指定管理者に駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。ただし,利用者に代わって利用料金を支払う者がある場合には,その者から徴収する。

2 利用料金は,別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額により計算した額とする。

3 利用料金は,指定管理者の収入として収受させるものとする。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(利用料金の徴収時期)

第8条 利用料金は,利用者が自転車を駐車場から出場させる際に徴収する。ただし,次条の規定により発売する駐車券による利用者に係る利用料金は,当該駐車券を発売する際に徴収する。

2 前項の規定にかかわらず,前条第1項ただし書の規定により利用者に代わって利用料金を支払う者がある場合の利用料金の徴収時期については,指定管理者が別に定める。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(駐車券の発売)

第9条 指定管理者は,利用者の利便を図るため,次の駐車券を発売することができる。この場合において,自転車定期駐車券については,駐車場の収容能力,利用状況等を勘案し,その発売数を制限することができる。

(1) 自転車回数駐車券

(2) 自転車定期駐車券

2 自転車回数駐車券の発売額は,当該券面額の1割以内において割引した額で,指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。

3 自転車定期駐車券の通用期間は,1箇月,3箇月及び6箇月とする。

4 駐車券の発売場所及び様式は,規則で定める。

(一部改正〔昭和62年条例15号・平成17年22号〕)

(利用料金不還付の原則)

第10条 既に納入した利用料金は,返還しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その全部又は一部を返還することができる。

(1) 駐車場の全部の供用を休止したとき(自転車定期駐車券による利用料金に限る。)

(2) 前号に定めるもののほか,指定管理者がやむを得ないと認める正当な事由があるとき。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(自転車駐車票の交付)

第11条 利用者(自転車定期駐車券による利用者を除く。)に対しては,駐車場へ自転車を入場させる際に自転車駐車票を交付する。

2 自転車駐車票は,駐車場から自転車を出場させる際に回収する。

3 自転車駐車票の様式は,規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(駐車期間の制限)

第12条 利用者は,同一の自転車を引き続き規則で定める期間(駐車した日の翌日から起算して5日を超える期間とする。)を超えて駐車させてはならない。ただし,第16条第2項ただし書に該当するときは,この限りでない。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(駐車の拒否)

第13条 指定管理者は,駐車場に駐車しようとする自転車が次の各号のいずれかに該当するときは,その駐車を拒否しなければならない。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。

(3) 前2号のほか駐車場の管理上支障があると認められるとき。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(禁止行為及び退場命令)

第14条 利用者は,駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自転車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設を汚損し,又はき損すること。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をすること。

(4) 前3号のほか駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 指定管理者は,前項の規定に違反した者に対し,退場を命ずることができる。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(供用の休止)

第15条 市長は,駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは,駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(駐車制限期間を超えた自転車の処理)

第16条 指定管理者は,第12条に規定する駐車制限期間を超えて駐車している自転車については,当該利用者又は所有者に当該自転車の引取りを請求するものとする。

2 市長は,指定管理者が前項の引取りを請求したにもかかわらず,なお当該利用者又は所有者が引取りをしないときは,当該自転車をあらかじめ市長が定めた場所に移動し,保管するものとする。ただし,引取りができないことにつき,市長がやむを得ないと認める正当な事由があるときは,この限りでない。

3 市長は,前項の規定に基づき自転車を移動し,保管したときは,その旨を当該利用者又は所有者に通知するものとする。

4 市長は,第2項の規定に基づき自転車を移動し,保管したときは,それに要した費用に充てるため,2,000円以内において規則で定める額を当該利用者又は所有者から徴収することができる。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(損害賠償等の義務)

第17条 利用者その他の者は,駐車場の施設若しくは付属設備をき損し,汚損し,又は滅失したときは,その損害を賠償し,又は損傷した施設若しくは付属設備を原状に回復しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(規則への委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和59年5月規則第34号により,昭和59.6.1から施行。ただし,同条例第5条第1項本文及び第2項,第6条第1項ただし書,第7条並びに第8条の規定は,昭和59.5.20から施行)

(昭和62年3月25日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年3月29日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。(後略)

(平成9年3月27日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成17年9月28日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の徳島市都市公園条例,徳島市立共同作業場条例,徳島市農業共同利用施設条例,徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市老人いこいの家条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市中島田集会所条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例,徳島市渭北福祉館条例及び徳島市天狗久資料館条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前において,この条例による改正前の徳島市都市公園条例,徳島市立共同作業場条例,徳島市農業共同利用施設条例,徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市老人いこいの家条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市中島田集会所条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例,徳島市渭北福祉館条例及び徳島市天狗久資料館条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為であって,改正後の各条例の規定に相当の規定があるものは,改正後の各条例の相当の規定によってなされたものとみなす。

4 施行日前において,この条例による改正前の徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例及び徳島市渭北福祉館条例の規定により,使用又は利用の承認等を受けている者であって,施行日以後に使用又は利用するものに係る使用料又は利用料金については,なお従前の例による。

(平成19年9月27日条例第36号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成19年12月規則第59号により,平成19年12月26日から施行)

(平成25年12月25日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第6条の規定は規則で定める日から,次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(平成31年3月26日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第7条関係)

(一部改正〔昭和62年条例15号・平成元年13号・9年7号・17年22号・19年36号・25年33号・31年11号〕)

区分

駐車期間

利用料金

(1台につき)

普通駐車をする場合

1時間未満

50円

1時間以上24時間まで

100円

24時間を超える場合

24時間までごとに 100円

定期駐車をする場合

学生等

1箇月

970円

3箇月

2,930円

6箇月

5,860円

一般

1箇月

1,950円

3箇月

5,860円

6箇月

11,730円

備考

1 「普通駐車」とは,定期駐車以外の駐車をいう。

2 「定期駐車」とは,自転車定期駐車券によるその通用期間内の駐車をいう。

3 普通駐車をする場合の利用料金算定の基礎となる駐車期間は,自転車を駐車場へ入場させる時から,当該自転車を駐車場から出場させる時までをいう。

4 「学生等」とは,学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校,同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条に規定する各種学校又はこれらに類するものとして市長が認める施設に在学又は在園している者及び幼児をいう。

5 「一般」とは,学生等以外の者をいう。

6 定期駐車期間(自転車定期駐車券の通用期間)を経過して引き続いて駐車しているときの利用料金は,1台につき,当該定期駐車期間終了日の翌日の午前0時から午前8時までは無料とし,午前8時を過ぎているときは,午前8時から24時間までごとに100円とする。

徳島市自転車駐車場設置条例

昭和59年3月19日 条例第22号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 産業・観光・駐車場/第4章 観光・駐車場
沿革情報
昭和59年3月19日 条例第22号
昭和62年3月25日 条例第15号
平成元年3月29日 条例第13号
平成9年3月27日 条例第7号
平成17年9月28日 条例第22号
平成19年9月27日 条例第36号
平成25年12月25日 条例第33号
平成31年3月26日 条例第11号