○とくしま動物園条例施行規則

平成10年3月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は,とくしま動物園条例(平成9年徳島市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(開園時間及び休園日)

第2条 とくしま動物園(以下「動物園」という。)の開園時間は,午前9時30分から午後4時30分まで(入園時間は,午後4時まで)とする。ただし,駐車場については,午前9時から午後5時までとする。

2 動物園の休園日は,次のとおりとする。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日,5月3日及び5月4日を除く。)に当たるときは,その翌日とし,月曜日が5月3日又は5月4日に当たるときは,5月6日とする。)

(2) 1月1日及び12月29日から12月31日まで

3 市長は,特別の事情があると認めるときは,前2項に規定する開園時間及び休園日を変更することができる。

(入園券の交付)

第3条 入園料を納付した者に対しては,入園券を交付するものとする。ただし,次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。

(1) 団体で入園する場合

(2) 条例第3条第1項ただし書の規定により入園料を納付する場合

(一部改正〔平成19年規則61号・令和3年71号〕)

(使用料の納付)

第4条 売店又は飲食店の管理に係る使用料及び遊園地の設置に係る使用料(以下「売店等使用料」という。)は,当月分を前月の末日(4月分については,同月末日)までに納付しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則61号〕)

(入園料等の減免)

第5条 条例第9条の規定による減免を受けようとする者は,入園料及び駐車場の使用料にあってはとくしま動物園入園料及び駐車場使用料減免申請書を,売店等使用料にあってはとくしま動物園売店等使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし,市長が特別の事由があると認めるときは,この限りでない。

(一部改正〔平成19年規則61号・令和3年71号〕)

(損傷等の届出)

第6条 動物園の施設若しくは附属設備を損傷し,汚損し,若しくは滅失し,又は動物を殺傷した者は,直ちにその旨を係員に届け出るとともに,とくしま動物園施設等損傷・汚損・滅失・殺傷届を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則61号・令和3年71号〕)

(入園者の遵守事項)

第7条 動物園への入園者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し,又は火気を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外でたんつばを吐き,又はごみその他の汚物を捨てないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) その他市長の指示した事項及び係員の指示に従うこと。

(一部改正〔平成19年規則61号〕)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(一部改正〔平成19年規則61号〕)

(施行期日)

1 この規則は,平成10年4月1日から施行する。ただし,第2条第3条及び第8条の規定は,平成10年4月29日から施行する。

(徳島市立動物園条例施行規則の廃止)

2 徳島市立動物園条例施行規則(昭和40年徳島市規則第8号)は,廃止する。

(平成19年12月28日規則第61号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第71号)

この規則は,令和3年7月1日から施行する。

とくしま動物園条例施行規則

平成10年3月31日 規則第28号

(令和3年7月1日施行)